ナイトクラブやディスコの営業許可(特定遊興飲食店営業許可)を取得するには、行政書士に依頼する必要があるのでしょうか?
今回の記事では、営業者自身では申請できないのか、行政書士に依頼する場合のメリットについて考察したいと思います。
目次 (クリック可能)
1,<結論>行政書士に依頼してください。
特定遊興飲食店営業許可申請は非常に難易度の高い申請です。
許可要件も複雑ですし、広めの店舗が多いため、図面作成もかなり大変です。
ご自身でやることは、ほとんど無理と思った方がよいです。
正直、行政書士であっても、特定遊興飲食店営業許可申請ができる行政書士は1割もいないと思われます。
悪いことは言いませんので、風営法を専門にしている行政書士に依頼することをオススメします!
とは言っても、本当にそうなの?と思う方は、下記をご一読の上、ご判断ください。
(長いので、あまり読むことはオススメしません)
2,<自己申請を目指す場合> 警察署に相談に行こう!
手続きの流れや要件等を知りたい方は、まずはこのWEBサイトの特定遊興飲食店営業許可の流れや要件を解説したページを見てください。
その上で、行政手続きや図面作成に自信のある方は、まずは一度、お店を出す予定の管轄警察署のご自身で相談に行ってみてることをお勧めします。
最近の警察署は以前と違って、申請方法や必要書類を窓口で案内してくれる担当者がかなり増えました。
警察署で説明を聞いて、ご自身でやれそうだと思ったらやってみるのも良いかと思います。
ですが、警察で説明を聞くと、たぶんできないなと感じる方が大半だと思います。
特定遊興飲食店営業許可申請を風営法に精通した行政書士に依頼した方がよい理由をこれから解説しますが、警察での説明とこの記事の理由の両方を聞いて、その上で、ご自身で手続きを行うか、行政書士に依頼するかを判断するのが良いと思います。
ただし、結果として時間を無駄にしますので、行政書士に相談した方がよいですが、、、!
3,<メリット>早く許可取得ができる→利益につながるから
特定遊興飲食店営業許可を行政書士に依頼するメリット
許可取得までの時間を短縮でき、営業者の儲けにつながることです。
特定遊興飲食店営業許可を取得したいということは、
①新規賃貸借契約をして、許可を取得してからお店を始める
②既存店舗で特定遊興飲食店営業許可を取得していなかったが、警察の指導が入り、速やかに許可を取得しなければならない
③現在風俗営業の許可を取得しているが、深夜の時間を使って、特定遊興飲食店営業許可を取得したい
のいずれかによるものと思われます。
上記①の場合(新規賃貸借契約をして、許可を取得してからお店を始める)
お店の賃貸借契約→(内装工事)→飲食店営業許可取得→特定遊興飲食店営業許可取得→オープン
となるわけですが、当然オープンまでの期間が短ければ短いほど、空家賃は少なくても済みます。
そしてオープンしなければ売上は発生しないわけです。
利益=売上ー費用(家賃・人件費など) です。
特定遊興飲食店営業許可を早く取得することが、売上を早く発生させ、利益を生み出すことになります。
ナイトクラブやディスコ向けの店舗物件はフリーレントが付いている物件も多いですが、
仮にフリーレントがついている物件であったとして、売上を早く発生させるに越したことはないでしょう。
上記②の場合(既存店舗で特定遊興飲食店営業許可を取得していなかったが、警察の指導が入り、速やかに許可を取得しなければならない)
警察から特定遊興飲食店営業許可を取得するまではダンスクラブ営業は行わないよう指導されているはずで、そうだとすれば許可を取得するまでは売上がゼロの状態が続くわけです。
(許可下りるまでは、単にバーのみで営業することも可能ですが、ダンスクラブ営業よりは売上は遥かに落ちるでしょう)
速やかに許可を取得することが売上、利益につながることに異論はないでしょう。
上記③の場合(現在風俗営業の許可を取得しているが、深夜の時間を使って、特定遊興飲食店営業許可を取得したい )
風俗営業許可と特定遊興飲食店営業許可を二重で取得したいと思いますが、これは非常にハードルの高い申請になります。
二重に許可することを警察署の担当官は、非常に嫌がります。なぜなら、なし崩し的に深夜においても、接待をするのではないかと疑っているからです。営業者本人のみが申請に行くと、相当突っ込んで営業方法を聞かれますし、なかなか受理してもらえない可能性が高いです。
行政書士に依頼し、スピーディーに許可を取得することで、深夜帯でも売上を生み出すことができます。
(なお、二重許可の場合、風俗営業と特定遊興飲食店営業の切り替え時に1時間は間を空ける必要があります)
4,<疑問1>行政書士に依頼すると、本当に許可取得が早いの?
では、本当に行政書士に頼むと自分でやるより許可取得が早いのでしょうか。
結論 → 風営法に精通した行政書士に依頼すると本当に許可取得は早くなります!
許可取得までの流れを少し詳しく解説しましょう!
<具体例 東京都において、居抜店舗を使って内装工事をほとんどしない場合>
①お店の賃貸借契約
②現状が飲食店営業許可を取得するに足る構造設備を備えているかのチェック
③飲食店営業許可申請→保健所による店舗検査
④飲食店営業許可書交付
⑤警察署への特定遊興飲食店営業許可申請→浄化協会(警察OB)による店舗検査
⑥ 特定遊興飲食店営業許可取得→オープン
上記のような流れになるのですが、⑤から⑥までの期間を標準処理期間といい、警察発表では
申請日の翌日から土日祝日を除き55日以内となっております。
この期間については、行政書士が申請しても、ご自身で申請しても変わりはありません。
(ただし、管轄警察署によって、この期間が変動することはあります)
問題は、②から⑤までの期間をいかに短縮するかということです。
そして、⑤の警察への申請を一発で申請受理してもらえるかどうかです。
(なお、飲食店営業許可を飛ばして、警察署へ申請に行くと、保健所の許可を取ってから改めて申請に来るよう指示され、受理してもらえません。ただし、所轄によっては、保健所へ申請さえしていれば、その申請書の写しをもって、受理してもらえる警察署もあります。)
全く初めての方がご自身でやる方の場合、おそらく1か月以上はかかると思います。
(というか、おそらく1ヶ月以上かかっても、申請受理されない可能性も高いです)
風営法に精通した行政書士であれば、 ②~⑤まで保健所検査官の都合や店舗の広さの問題もありますが、最短で3日程度で終わらせることも可能です。
また、⑤の特定遊興飲食店営業許可申請では、風営法に基づく店舗の詳細な図面が求められ、熟練した行政書士であれば当然1発で申請受理されますが、ご自身でやる場合、かなりの時間を要します。
図面作成については、当WEBサイトのこちらのページで解説しておりますが、これが高い壁であり、警察署でたまに営業者本人が直接来ているのをお見かけしますが、窓口で色々修正指示され、追い返されているのが現実です。
(まあ、それでも最終的に受理してもらえれば良いですが、10回以上申請に行ったにも拘らず、最終的に受理されず、諦めて結局行政書士に依頼するといった顛末になった方もいると聞いております)
5,<疑問2>行政書士費用がもったいない?
行政書士に依頼した場合、費用はいくらかかるのでしょうか。
もちろん、行政書士によってもピンキリですし、店舗面積によっても金額は異なります。
例えば、行政書士報酬が30万円かかる場合ですが、さきほど解説した通り、ご自身でやった場合より最低1か月は早く許可が下りるわけですから、1か月分の家賃が30万円以上の場合は、行政書士に依頼した方が利益につながるということです。
行政書士費用を考えても利益につながるかどうかは、まずは行政書士報酬が1か月分の家賃より高いかどうかで検討するのがよいでしょう。
とはいっても、ナイトクラブ営業を行うようなお店であれば、通常、家賃はかなり高額ですので、はるかに行政書士報酬の方が安いと思いますので、考えるまでもないと思います。
6,<結論> 行政書士に依頼した方がよい
以上が結論ですが、行政書士といっても、風営法に精通した行政書士は東京都内にいる約7500人の行政書士の内、おそらくは1割も満たないと思います。
特定遊興飲食店営業許可申請の申請実績がない行政書士に依頼すると、ご自身で申請するのとあまり変わりませんので、ご注意ください。
申請実績がある行政書士かどうかを見極めるポイントの一つとして、「特定遊興飲食店営業許可申請の警察手数料はいくらですか?」と聞いて、即答できない場合や「ケースによって異なります」などと言う行政書士は、実績がない行政書士と判断してよいと思います。
なぜなら、行政書士報酬は、店舗の広さや法人か個人などによって、見積もりの余地がありますが、警察手数料は確定した金額であり、変更の余地はないからです。
ちなみに、東京、神奈川、埼玉、千葉は一律24,000円です。
幣事務所代表行政書士は、特定遊興飲食店営業許可申請も実績のある風営法に精通した行政書士と自信をもってお勧めできますので、お気軽に、下記までお気軽にご相談ください!
⇒ 新宿行政書士事務所 03-6675-9016