バーやスナック、居酒屋などで深夜(午前0時~6時)にお店を営業し、お酒を提供する場合は管轄警察署に届出を行う必要があります。
「店舗物件を契約したので、一日でも早く届出をして営業を開始したい!」
「警察に届出するよう指導されたため、早く手続きをしないといけない!」
上記のように、深夜酒類営業の許可手続きをお考えの方は、警察署への申請手続きの専門家である行政書士にお任せください!
⇒ 新宿行政書士事務所
※接待を伴う飲食店の場合は、「風営(社交飲食店)許可申請」を行う必要があります。
※ガールズバーやコンセプトカフェについては、深夜酒類の届出でよい場合と風俗営業許可を取得しなければならない場合があります。詳しくはこちらの記事を参照ください。
ご依頼(届出まで)の流れ
1.お問合せ・ご相談
まずは、お電話(もしくは問い合わせフォーム)にて、お問合せの上、お客様のご希望、ご相談を承ります。
お問い合わせ先 ☎03-6675-9016
(お電話による相談は無料です)
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2.打ち合わせ
具体的なご商売の内容・出店場所などを確認の上、深夜酒類提供飲食店の営業開始届が提出できるか確認致します。
問題がなければ、具体的な手続きの詳細をご提案致します。
場合によっては、より適切な別の許認可をご提案することもございます。
出店店舗が具体的に決まっている場合は、当該店舗にて打ち合わせを行い、構造上問題がないかどうかの確認も可能です。
出店店舗がまだ決まっていない場合、提携不動産会社を紹介の上、一緒に物件を探すお手伝いをすることも可能です。
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4.店舗の測量・図面作成
お店の間取りや配置などが飲食店営業許可の要件を満たすか、深夜酒類提供飲食店営業の届出要件を満たすか確認し、場合によっては改装のアドバイスをします。
また、許可・届出に必要な図面作成のための測量を行います。
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5.飲食店営業許可申請
保健所に飲食店として開業するための申請を行います。
(すでに飲食店営業許可を取得済みの場合は7に進んでください)
<飲食店営業許可の構造(施設)要件>
調理場が区画されている
2槽シンクがある
従業員用手洗いがある
戸棚がある
お湯が出る など
詳しい飲食店営業許可の要件・手続は、こちら
(東京都の場合)
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6.保健所検査・許可
保健所職員が店舗の検査を行い、許可の要件を満たしているかどうかを検査します。
行政書士にて立会い代行致します。
検査後、1週間~2週間後に保健所の許可書が発行されます。
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7.警察署への届出
管轄警察署に届出を行います。
行政書士が申請しますが、営業者の方も同行が必要な所轄もあります。
「深夜酒類提供飲食店営業」においては、警察への届出の10日後から営業可能です。
営業開始するにあたっては、
「従業員名簿」を備付ける必要があります。
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8.最後に(よくある質問)
①こちらの行政書士事務所に依頼した場合、費用はいくらかかりますか?
⇒報酬・費用のページをご確認ください。一例として下記金額になりますが、詳しくはお電話でお問合せ下さい。
<15坪未満の店舗で飲食店営業+深夜酒類営業を依頼する場合の報酬・費用>
行政書士報酬10万円(税別)
+保健所への支払(16,000円~18,330円)
②最短で深夜営業したいのですが、どれくらいでできますか?
⇒飲食店営業の許可を取得していない場合は、平均的には1週間+10日で深夜営業可能になります。
最短を目指す場合は、こちらの記事をご確認ください。
③深夜酒類提供飲食店の営業開始届を自分でやることは可能ですか?行政書士さんに依頼するメリットは?
⇒ こちらの記事をご確認ください。
④具体的に相談したいのですが、どうしたらよいですか?
⇒下記まで、お気軽にご連絡ください。(電話相談は無料です)
お問い合わせ先 ☎03-6675-9016
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届出に必要な要件(主なもの)
<前提要件>
飲食店営業許可を受けていること
<営業所の要件>
①客室内に見通しを妨げるような間仕切り(1m以上のもの)などがないこと
②客室の照度が20ルクス以下とならないこと
③客室が2室以上ある場合、客室の床面積が9.5m2以上であること
④客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(ただし営業所外に直接通ずる客室の出入口についてはこの限りではない)
⑤騒音、振動の数値が条例で定める数値に達しないこと。
⑥善良な風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
<場所的要件>
①営業禁止区域でないこと
(用途地域が商業地域などであればOK)
申請に必要な書類を知りたい方はこちらをクリック