深夜酒類提供飲食店営業開始届を自分で申請することはできますか?行政書士に依頼するメリットは?

この記事は、下記のような悩みを抱えている方向けの解説記事になります。

「バーを開業するので、保健所の許可は自分で取得した。次に警察に深夜酒類提供飲食店の届出をしないといけないが、何が必要なんだろう、手続きのが流れが知りたい」
「専門家(行政書士)に依頼するべきなんだろうか。自分ではできないだろうか」

<自分で申請できないかと考えている方へ> 直接、警察署に相談に行って挑戦してみよう!

手続きの流れや要件等を知りたい方は、まずはこのWEBサイトの深夜酒類提供飲食店営業開始届の流れを解説したページを見てください。

<参考>東京都における深夜酒類提供飲食店営業開始届の様式 および 必要書類

その上で、自分で申請できないかと考えている方は、直接、管轄警察署に相談してみるのがよいと思います。

実際のところ、頑張れば、営業者自身で申請(届出)することはできなくもありません。

最近の警察署は以前と違って、申請方法や必要書類を窓口で案内してくれる担当者がかなり増えました。
警察署で説明を聞いて、ご自身でやれそうだと思ったらやってみるのも良いかと思います。

ただし、早く、そして営業者の方も苦労をせずに受理してもらうには専門家(風営法に精通した行政書士)に頼んだ方がよいでしょう。

おそらく、警察で説明を聞くと、特に図面の準備に関して、大変そうだなと感じる方が大半だと思います。
図面作成についてのアドバイスページはこちら

それでも、所轄によっては、比較的簡易な図面でも受理してもらえる警察署もありますので、その場合は営業者ご自身で可能と思いますが、新宿署、渋谷署、上野署、麻布署、築地署など東京都内の繁華街を管轄する警察署ではかなり精緻な図面の提出を求められますので、営業者ご自身で行うのは相当な労力を伴います。

風営法に精通した行政書士に依頼した方がよい理由をこれから解説しますが、警察での説明とこの記事の理由の両方を聞いて、その上で、ご自身で手続きを行うか、行政書士に依頼するかを判断するのが良いと思います。

とは言っても、警察に相談行くこと自体が面倒だと思う方は、手っ取り早く、行政書士に相談することをお勧めします!

<行政書士に依頼するメリット>早く届出が受理される→利益につながるから

深夜酒類提供飲食店営業開始届を行政書士に依頼した方がよい理由、
それは、申請受理(届出受理)までの時間を短縮でき、結果として利益につながるからです。

深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出したいということは、
①新規賃貸借契約をして、深夜(0~6時)もお店を開けたい
②既存店舗で届出の提出をしていなかったが、警察の指導が入り、速やかに届出しなければならない
のいずれかによるものと思われます。

上記①の場合、お店の賃貸借契約→(内装工事)→飲食店営業許可取得→ 深夜酒類提供飲食店営業開始届 →深夜も営業可能となるわけですが、当然深夜も営業可能になるまでの期間が短ければ短いほど、早く売上を上げることができるわけです。

利益=売上ー費用(家賃・人件費など) です。

深夜酒類提供飲食店営業開始届を早く警察署で受理してもらい、深夜も営業可能にすることが売上を上げることは明白です!

また、上記②の場合であったとしても、警察から深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出し10日経つまでは深夜営業は行わないよう指導されているはずで、速やかに届出をすることが売上、利益につながることに異論はないでしょう!

<疑問1>行政書士に依頼すると、自分でやるより本当に申請が早いの?

では、本当に行政書士に頼むと自分でやるより申請が早いのでしょうか。

結論 → 風営法に精通した行政書士に依頼すると本当に早くなります!

深夜営業開始までの流れを少し詳しく解説しましょう!

<具体例 東京都において、居抜店舗を使って内装工事をほとんどしない場合>

①お店の賃貸借契約
②現状が飲食店営業許可を取得するに足る構造設備を備えているかのチェック
③飲食店営業許可申請→保健所による店舗検査
④飲食店営業許可書交付
⑤警察署への深夜酒類提供飲食店営業開始届→10日後から深夜も営業可能

上記のような流れになるのですが、問題は、②から⑤までの期間をいかに短縮するかということです。

そして、⑤の警察への申請を一発で申請受理してもらえるかどうかです。

(なお、飲食店営業許可を飛ばして、警察署へ申請に行くと、保健所の許可を取ってから改めて申請に来るよう指示され、受理してもらえません。ただし、所轄によっては、保健所へ申請さえしていれば、その申請書の写しをもって、受理してもらえる警察署もあります。)

ここで、風営法に精通した行政書士と、全く初めての方がご自身でやるとでは、おそらく2週間程度は変わってくると思います。②~⑤まで熟練した行政書士は保健所検査官の都合もありますが、タイミングが合えば最短で2日で終わらせることも可能です。

また、⑤の 深夜酒類提供飲食店営業開始届では、店舗の詳細な図面(風営法独特のルールに基づく図面であり、建築会社さんが作った図面では受理されません)が求められ、熟練した行政書士であれば当然1発で申請受理されますが、ご自身でやる場合、5回以上来署を求められ2週間以上かかることがほとんどです。

図面作成については、当HPのこちらのページで解説しておりますが、これが高い壁であり、警察署でたまに営業者本人が直接来ているのをお見かけしますが、所轄によっては申請までに最低でも3回以上は窓口で修正指示され、追い返されているのが現実です。
(所轄によって、求められる図面の精度が異なり、比較的優しい警察署もありますが、新宿署など厳しい署では、5回以上申請に行ったにも拘らず、最終的に受理されず、諦めて結局行政書士に依頼するといった顛末になった方もいます)

<疑問2>行政書士に依頼すると費用がかかるので、自分でやった方が得では?

行政書士に依頼した場合、費用はいくらかかるのでしょうか。

もちろん、行政書士によってもピンキリですし、店舗面積によっても金額は異なります。

例えば、行政書士報酬が10万円かかる場合ですが、さきほど解説した通り、ご自身でやった場合より最低2週間は早く深夜も営業可能になるわけですから、2週間分の深夜における利益(売上ー酒代等経費)が10万円以上の場合は、行政書士に依頼した方がよいということです。

2週間分の利益が10万円もない店って、、ほとんどありませんよね?

もちろん、ご自身で申請したいという方が、あえて図面作成の勉強時間と役所へ通う時間をかけるというのを否定するわけではありませんが、これからお店を成功したい!という経営者であれば、もっと他の大事なことに時間をかけた方がよいのではないでしょうか。

<結論> 行政書士に依頼した方がよい

以上が結論ですが、行政書士といっても、風営法に精通した行政書士は東京都内にいる約7500人の行政書士の内、おそらくは1割も満たないと思います。

深夜酒類提供飲食店営業開始届の申請実績がない行政書士に依頼すると、ご自身で申請するのとあまり変わりませんので、ご注意ください。

申請実績がある行政書士かどうかを見極めるポイントの一つとして、「警察に届出をしてから何日後から深夜も営業可能になりますか?」「深夜とは何時から何時ですか?」と聞いて、即答できない場合は、あまり実績がない行政書士と判断してよいと思います。

また、「図面は先生が作りますか?それとも外注されますか?」と聞いて、外注すると回答する事務所の場合、外注先のスケジュールも抑える必要があるため、余計に時間がかかります。その行政書士が作る事務所を選ぶのが最短への近道です。

ちなみに、上記の答えは、深夜営業開始できるのは届出から10日後、深夜とは0~6時です。

幣事務所代表行政書士は、風営法に精通し、測量及びCADによる図面作成も自身でできる行政書士と自信をもってお勧めできますので、お気軽に、下記までお気軽にご相談ください!

新宿行政書士事務所 ⇒ 03-6675-9016

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