人生ゲームにようなボードゲームを遊べるバーを開業したい場合、必要な風営法上の許認可を教えてくださいという問い合わせがありましたので、風営法に精通した行政書士が解説します。
(なお、飲食物を提供する場合、前提として飲食店営業の許可は当然必要です)
ちなみにボードゲームの風営法上の定義はありませんが、AIによると「テーブルなどの上で盤(ボード)やカード、コマ、サイコロなどを使って遊ぶゲームの総称」とのことです。
最近は、人生ゲームだけでなく、「ドミニオン」「ブロックス」「カタンの開拓者たち」「カルカソンヌ」など色々なボードゲームがあるようです。
目次 (クリック可能)
1,結論:運営方法・運営時間によって異なる
日中(深夜0時から6時を除く)に客同士でボードゲームを楽しむ店の場合
警察署に対して特段、手続きは不要です。
(注)たまに少し詳しい方から、「風俗営業5号(ゲームセンター等)の許可は必要ないのか」と聞かれる場合がありますが、5号営業の遊技設備の要件として、「射幸心をそそるおそれのある遊技に用いるもので国家公安委員会規則で定めるもの」と規定されており、ボードゲームは対象になっていないため、不要です。
<参考>風営法第2条第1項第5号
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業
深夜(0時から6時)も営業し、客同士でボードゲームを楽しむ店の場合
警察署に対して「深夜における酒類提供飲食店営業開始届」を提出する必要があります。
具体的な方法は、下記記事をご覧ください。
従業員と客とでボードゲームを楽しむ店の場合
警察署に対して、「風俗営業1号許可申請」を提出する必要があります。
従業員が客とゲームを楽しむ行為は、「接待」に該当しますので、風俗営業許可が必要です。
具体的な方法は、下記記事をご覧ください。
なお、この許可の取得が必要なお店の場合、深夜(0時から6時)の間は営業できません。
(繁華街など営業延長許容地域では、1時まで営業可能)
従業員がディーラー的に介入し、原則は客同士でボードゲームを楽しむ店の場合
ボードゲームの種類によっては、進行役や判定役が必要なゲームもあると思いますが、その役割を従業員が行う場合はどうなのでしょうか?(ただし、その役割を超えて、必要以上の会話等の接待をしないことが前提)
これは非常に判断が難しいケースですが、今までに私が関わった具体的案件で、所轄を通じて警視庁に個別に確認したところ、下記の対応で良いようです。
(なお、問い合わせする際は、警視庁に直接問い合わせるのではなく、必ず営業予定地を管轄する所轄に問い合わせする必要がありますので注意してください)
①原則としては、特段の申請は不要だが、深夜(0時から6時)に営業する場合は、「深夜における酒類提供飲食店営業開始届」が必要
②ボードゲーム大会を実施するなど、お店側が積極的に盛り上げるお店で、深夜0時から5時の間において営業する場合は、「遊興行為」に該当するため、「特定遊興飲食店営業許可」が必要
特定遊興飲食店営業とは、基本的には、ディスコやクラブなどのお店が取得する許可ですが、
「深夜」+「お酒」+「遊興」の3要件が揃うと、こういったボードゲームバーでも必要になります。
(よって、お酒を提供しないボードゲームカフェであれば不要です)
なお、特定遊興飲食店営業許可の取得が必要なお店は、午前5時から6時の間は、営業できません。
具体的な手続きは下記をクリックください。
2,悩んだときは…
今回の記事では、ボードゲームバーにつき解説しましたが、
「自分たちの具体的なケースの場合はどうなのだろう?」と悩んでいる営業者の方もいると思います。
その場合は、お気軽に風営法専門の行政書士事務所にご相談ください。
お電話や問い合わせフォームによる相談は無料です!
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