接待行為とは? 無許可営業とは?

1,無許可営業による逮捕を避けるために!

テレビやネットニュースで、たまに「風営法違反で逮捕」「風営法無許可営業で逮捕」といった内容のニュースが流れることがあります。

こんなニュースに出ないようにするには、前提として「無許可営業とは何か」「接待行為とは何か」について知る必要があります。

接待を伴う飲食店を経営(運営)するには、前提として風俗営業(1号)許可が必要です。
(許可を出すのは店舗の所在地を管轄する公安委員会。許可の申請先は管轄警察署。)

その許可を取得せずに営業(経営)した結果、行きつく先が、「(風俗営業)無許可営業による逮捕」というわけです。

2,接待行為とは何でしょう?

では、「接待」とは何なのでしょうか。

よくカウンターごしに会話をするのは「接待」ではないという水商売の噂を信じている方がいますが、カウンターごしに会話をしても「接待」とみなされるケースはあります。

カウンターしかない、いわゆる「ガールズバー」等が無許可営業で逮捕された事例も何件もあります。

少し難しくなりますが、「接待」の定義について、風営法では下記のようになっております。

「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」(風営法第2条第3項)

なんだかよく分からない表現ですが、個別具体的な判断基準が
警察庁より公表されている「風営法の解釈運用基準」により下記の通り示されております。

談笑・お酌等

(接待に当たる行為)
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為

(接待に当たらない行為)
お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為。

2)ショー等

(接待に当たる行為)
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為。

(接待に当たらない行為)
ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為。

3)歌唱等

(接待に当たる行為)
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為。

(接待に当たらない行為)
客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為。

4)ダンス

(接待に当たる行為)
特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。
また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為。

(接待に当たらない行為)
ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為。

5)遊戯等

(接待に当たる行為)
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為。

(接待に当たらない行為)
客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。

6)その他

(接待に当たる行為)
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為。
客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為 。

(接待に当たらない行為)
社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触。
単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為。

3,まとめ(どういった許認可を取得するべきか)

これから開業する自分のお店が接待を伴うお店に該当するかどうかは、
上記1~6の判断基準を参照にして頂き、

接待を伴う店 → 「風俗営業(1号)許可

接待を伴わない店で深夜0時~6時の間もお酒を提供する店 → 「深夜酒類提供飲食店営業開始届

を選択すると、yahooニュースで逮捕される記事がでることはないでしょう!

なお、注意点として、「風俗営業(1号)許可」を取得しなければならない対象は
接待を伴う飲食店であれば、該当しますので、お酒を出さない、いわゆる「メイドカフェ」のような業態も
接待をするのであれば、該当しますので、ご注意ください。

最後に、ここまで読んだ上で、
①自分の営業する店は接待をしているかどうか判断に迷う方
②風俗営業許可申請や深夜酒類提供飲食店営業開始届を早く行いたい方、などは
風俗営業許可・届出のプロである行政書士にお気軽にご相談ください!
お電話や問い合わせフォームによる相談は無料です!

新宿行政書士事務所 03-6675-9016

関連する記事