風営法違反で逮捕>流れ>対策

先日(2023年3月14日)、大手AVメーカーであるSODが運営していた新宿歌舞伎町にあるガールズバー「SODランド」が風営法違反(風俗営業の無許可営業)で摘発され、代表者と店長の2人が逮捕されました。

「AV女優と飲める大人のテーマパーク」無許可接待営業 SOD代表取締役らを逮捕― スポニチ Sponichi Annex 社会

突然摘発のナゾ…!SOD社長逮捕で注目集める「歌舞伎町・大人の空間」なにが問題だったのか(週刊現代) | 現代ビジネス | 講談社(1/2) (gendai.media)

このお店に行ったことはありませんが、歌舞伎町はウチの事務所の主戦場なので、ちょうどコロナが流行る前後にオープンしていたことは認識しておりました。

AV女優を店内に立たせるということで、警察からも注目を浴びるだろうから、当然風俗営業許可は取得しているものと思っていましたが、逮捕されたニュースを見て、

「大手なのに許可を取っておらず、単なる深夜酒類提供飲食店営業の届出でやっていたのかな?まさか逮捕までされるとは思っておらず、甘くみていたのかな?」と思いました。

この逮捕を巡っては、「このお店は店内の一部で「性風俗」と疑われる営業をしていたからそもそも許可が取れなかったのではないか」、「風俗営業無許可営業による逮捕は、大手AVメーカーとしてのSODに対する牽制ではないのか、 見せしめとしての逮捕ではないか、脱税による逮捕が本丸で別件逮捕ではないのか。」など色々、疑惑がありますが、それらは、本記事では解説しません。

この記事では、単純に、風営法違反による、よくある逮捕事例と流れ、対策について風営法専門の行政書士が解説します。

1、風俗営業の無許可営業による逮捕が増えている

上記大手の逮捕ニュースだけでなく、昨今、警察の風営法違反による取り締まりは力を入れているように思います。

「自分の知り合いのコンセプトカフェのオーナーが風俗営業の無許可営業で逮捕されたんだけど先生力を貸して?」

などと言った、相談が定期的にくるようになりました。ニュースにこそなっていませんが、毎月、一定数のお店が摘発されております。ただし、相談者に対する私の回答は下記です。

「行政書士の仕事は、許可を取得することであって、無許可で逮捕された後、力になれるのは、弁護士です。 知り合いの弁護士を紹介することはできますが、違法行為をしていたのが事実なら、減刑はできても無実にはできませんよ。状況によっては、不起訴に持ち込むことは可能かもしれませんが」

逮捕される前に、許可の取得を依頼してもらえれば、速やかに許可取得の手続きに動けたのですが、逮捕された後では申し訳ないですが、どうすることもできません。

ただし、罪を償った後、適法に再開するアドバイスやサポートは可能です。

風俗営業の許可を取得しない理由

では、なぜ逮捕された人たちは許可を取得しなかったかというと、よくある理由は下記2つです。

①店舗の場所が、そもそも風俗営業許可が取得できない場所にある

②風俗営業許可を取得すると深夜0時(繁華街等、一部の地域は1時)から朝6時までは営業できなくなる

この中でも②の理由が本当に多いです。
(もちろん、経営を考えると朝まで営業したい気持ちは分かりますが、、)

「自分の知り合いも風俗営業許可を取得せず、深夜酒類提供飲食店営業の届出で何年も営業やっていて逮捕されていない。だから自分も大丈夫だろう」といった甘い期待で営業することは、後々の後悔につながりますので、よくよく慎重に考えて、許可を取得して、遵法営業することをお勧めします。

カウンターのみのお店であれば、風俗営業の許可は必要ないという都市伝説

よくある勘違いとして、カウンターのみの店であれば、「深夜酒類提供飲食店開始届出」 でよいと思っている方が多いですが、風俗営業の許可が必要かどうかは「接待行為」を伴うかどうかであり、カウンターのみかどうかは関係ありません。

確かに、カウンターの前にスタッフが立つより、ボックス席の隣にスタッフが座る方が接待をしていると判断されやすく、ボックス席がある方が、風俗営業の無許可営業で摘発される可能性は高いのは間違いないでしょうが、カウンターのみの店だからといって、接待行為を伴う場合は、絶対に摘発されないわけではありません。

接待行為を伴うお店の場合は、カウンターのみの店であっても、風俗営業の許可を取得しましょう。

2、逮捕された後はどうなる?。罰則は?

「風俗営業の無許可営業で逮捕されたら、どうなるの?いつ出てこれるの?懲役になる?」

上記のような質問もよくされます。

無許可営業に対する風営法上の罰則は、「二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定されております。

逮捕後のよくある流れ

私は弁護士ではないので、一般論しか申し上げられませんが、 本人が逮捕容疑を認めていて前科がない場合は、下記のような流れになることが多いようです。

①警察署の留置所に入れられ、警察官の取り調べ(48時間以内)

②検察庁に向かい、検察官と面談

③検察官による裁判所への勾留請求(24時間以内)

④勾留決定による留置所での取り調べ(10日間)

⑤勾留延長による留置所での取り調べ(10日間)

⑥検察官による起訴・不起訴の決定

大半は、略式起訴で50~100万円の罰金刑にて終了

注意点

注)上記のように一般的には、22日前後出て来られません。勾留延長されなければ、10日早まりますが、多くのケースでは、勾留延長されるようです。

注)携帯電話は、逮捕後、取り上げられますが、釈放後に原則として返還されます。

注)逮捕後、72時間以内に面会できるのは、弁護士だけです。

注)勾留中は、接見禁止が付かなければ、警察官立会いの下、家族や友人とも面会できます。

注)本人が否認している場合は、正式裁判になるか、不起訴になるかですが、私は弁護士ではないので、そこまでは踏み込んで解説はしません。

3、釈放された後、風俗営業許可を取得してお店を再開できるか

釈放された後、今度はちゃんと法律を守って営業しようと皆さん思うでしょうが、

不起訴で釈放された場合を除き、風俗営業許可を取得することは5年間不可能です。

風俗営業許可の取得には欠格事由というものがあり、風営法関連の罪で罰金刑以上の罪に処せられた方は、それから5年間は、許可を取得できないのです。

これは、どうしようもないので、その間は、お店を誰かに貸すか、風俗営業に該当しない業態のお店をやるか、一旦物件を解約するかしかありません。
(なお、従業員名義で許可を取得させ、実質経営権を握り続ける行為は、従業員は、名義貸し、実質経営者は無許可営業にあたります。次は、懲役刑に処される可能性も高いですので、やめましょう)

お店をオープンする際に、多額の内装費用をかけたり、お店の立地がよく手放したくなかったりする場合は、大家さんに相談して、転貸することを認めてもらうのが、法律的にも経済的にも確実な方法と思われます。

そして5年経って、綺麗な身になってから、風俗営業許可をしっかり取得して、リスタートしましょう!

注)なお、罰金刑であっても、全ての罪が欠格事由に該当するわけではありません。例えば、「迷惑防止条例違反」での客引きによる逮捕で罰金刑になっても、欠格事由には該当しません。

4、その他 よくある逮捕事例

風営法関連法違反のよくある逮捕事例としては、他に下記があります。

①名義貸し

ホストクラブの営業許可を名義貸し 風営法違反の疑いで男4人を逮捕 店から現金3000万円を押収(CBCテレビ) – Yahoo!ニュース

②性風俗の禁止地域営業

営業禁止区域で男性客に性的サービス 容疑で女逮捕 | カナロコ by 神奈川新聞 (kanaloco.jp)

デリヘルの実態は「店舗型」か 禁止地域で営業容疑、同級生2人逮捕:朝日新聞デジタル (asahi.com)

③客引き(風営法ではなく迷惑防止条例違反によることが多い)

東京・錦糸町の客引きら18人逮捕 警視庁が集中取り締まり:朝日新聞デジタル (asahi.com)

なお、迷惑防止条例違反による客引きの逮捕事例は、上記のようにニュースになることは稀ですが、毎月かなりの数います。

※その他の風営法違反の罰則や行政処分に関して知りたい方は、当職の作成したコチラの記事(風営法違反>呼び出し>営業停止と罰則)を参照ください。

5、逮捕に至らないためには 対策は一つ

何度も申し上げますが、逮捕されてしまっては、再起するのにかなりの時間がかかってしまいます。

そうならないためには、許可が下りる地域に物件を借りて、風俗営業許可を取得して遵法営業することが大事です!

ただし、風俗営業許可申請にあたっては、店舗の測量必要書類を揃える必要があるなど、ハードルがあります。
(許可が下りる地域の判断も一般の人では難しいと思います)

営業者ご自身で申請するのが難しいと少しでも感じたら、申請のプロである行政書士にご相談・ご依頼ください。

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