キャバクラやホストクラブなどの風俗営業は、原則として深夜0時~6時までの間は、営業はできません。
しかし、東京都においては、公安委員会が公示する下記地域の中の商業地域においては、深夜1時まで営業可能です。
この1時間は水商売をされている方からすると、大変大きな1時間だと思いますので、出店する際は、この「営業延長許容地域」を選ぶことオススメ致します。
また、ナイトクラブやディスコなどの特定遊興飲食店営業の許可を取得する際には、原則として、この地域内であることが条件になります。
※注)ただし、下記地域内であっても、住居集合地域からの距離が20m以下の区域
(幹線道路の各端側から外側50m以下の区域を除く) は除かれます。
1,営業延長許容地域(商業地域に限る)
千代田区 | 飯田橋1~4丁目、岩本町1~3丁目、内神田1~3丁目、大手町2丁目、 鍛冶町1~2丁目、神田相生町、神田淡路町1~2丁目、神田和泉町、神田岩本町、神田小川町1~3丁目、神田鍛冶町3丁目、 神田北乗物町、神田紺屋町、神田佐久間河岸、神田佐久間町1~4丁目、神田猿楽町1~2丁目、神田神保町1~3丁目、 神田須田町1~2丁目、神田駿河台1~4丁目、神田多町2丁目、神田司町2丁目、神田富山町、神田錦町1~3丁目、神田西福田町、 神田練塀町、神田花岡町、神田東紺屋町、神田東松下町、神田平河町、神田松永町、神田美倉町、神田三崎町1~3丁目、神田美土代町、 九段北1丁目,4丁目、九段南2~4丁目、麹町3~4丁目、外神田1~6丁目、永田町1~2丁目、西神田1~3丁目、隼町、東神田1~3丁目、 平河町1~2丁目、富士見1~2丁目、丸の内1~3丁目、有楽町1~2丁目、六番町 |
中央区 | 明石町、入船2~3丁目、京橋1~3丁目、銀座1~8丁目、新川1丁目、 新富1~2丁目、築地1~4丁目,6~7丁目、日本橋1~3丁目、日本橋大伝馬町、日本橋蠣殻町1~2丁目、日本橋兜町、日本橋茅場町1~3丁目、 日本橋小網町、日本橋小伝馬町、日本橋小舟町、日本橋富沢町、日本橋人形町1~3丁目、日本橋馬喰町1~2丁目、日本橋浜町1~2丁目、 日本橋久松町、日本橋堀留町1~2丁目、日本橋本石町1~4丁目、日本橋本町1~4丁目、日本橋室町1~4丁目、日本橋横山町、 八丁堀1~2丁目、東日本橋1~3丁目、八重洲1~2丁目 |
港区 | 赤坂1~7丁目、麻布十番1~2丁目、愛宕1~2丁目、芝1~2丁目,4~5丁目、芝浦1丁目、 芝公園1~2丁目、芝大門1~2丁目、新橋1~6丁目、虎ノ門1~4丁目、西麻布1~4丁目、西新橋1~3丁目、浜松町1~2丁目、東新橋1~2丁目、 三田3丁目、元赤坂1丁目、六本木1~7丁目 |
新宿区 | 揚場町、荒木町、岩戸町、大久保1丁目、神楽河岸、神楽坂1~6丁目、歌舞伎町1~2丁目、 北新宿1丁目、下宮比町、新宿1~3丁目,5~7丁目、高田馬場1~4丁目、津久戸町、筑土八幡町、富久町、西新宿1~8丁目、百人町1丁目、 舟町、四谷1~4丁目、若宮町 |
文京区 | 春日1丁目、小石川1~2丁目、後楽1~2丁目、西片1丁目、本郷1~4丁目、湯島1~3丁目 |
台東区 | 秋葉原、浅草1~7丁目、浅草橋1~5丁目、池之端1丁目、今戸1~2丁目、入谷1~2丁目、 上野1~7丁目、雷門1~2丁目、北上野1~2丁目、清川1丁目、蔵前3~4丁目、小島1~2丁目、寿1~4丁目、駒形1~2丁目、下谷1~3丁目、 千束1~4丁目、台東1~4丁目、鳥越1~2丁目、西浅草1~3丁目、日本堤1~2丁目、根岸1丁目,3~5丁目、花川戸1~2丁目、東浅草1~2丁目、 東上野1~6丁目、松が谷1~4丁目、三筋1~2丁目、三ノ輪1~2丁目、元浅草1~4丁目、柳橋1~2丁目、竜泉1~3丁目 |
墨田区 | 錦糸2~4丁目、江東橋1~4丁目、太平2~3丁目、緑3~4丁目、向島1~5丁目 |
江東区 | 永代2丁目、亀戸1~3丁目,5~6丁目、富岡1~2丁目、福住1丁目、門前仲町1~2丁目 |
品川区 | 荏原3丁目、大井1丁目,4丁目、大崎4丁目、上大崎2丁目、小山3~4丁目、 戸越1丁目、西五反田1~2丁目,5~8丁目、東大井5~6丁目、東五反田1~2丁目,5丁目、平塚1~3丁目、二葉1丁目、南大井3丁目,6丁目 |
目黒区 | 上目黒1~3丁目、下目黒1丁目、自由が丘1~2丁目、鷹番2~3丁目、 目黒1丁目、祐天寺1丁目 |
大田区 | 大森北1丁目,4丁目、蒲田4~5丁目、山王2~3丁目、西蒲田5~8丁目、 東矢口1丁目,3丁目、南蒲田1~2丁目 |
世田谷区 | 北沢2~3丁目、三軒茶屋1~2丁目、代沢5丁目、太子堂2丁目,4丁目 |
渋谷区 | 宇田川町、恵比寿1丁目,4丁目、恵比寿西1~2丁目、恵比寿南1丁目、桜丘町、 渋谷1~3丁目、松濤1丁目、神宮前6丁目、神泉町、神南1丁目、千駄ヶ谷4~5丁目、道玄坂1~2丁目、南平台町、東2~3丁目、 広尾1丁目、円山町、代々木1~3丁目 |
中野区 | 新井1丁目、中央4丁目、中野2丁目,3丁目,5丁目 |
杉並区 | 阿佐谷北1~2丁目、阿佐谷南1~3丁目、天沼2~3丁目、荻窪5丁目、上荻1丁目、 高円寺北2~3丁目、高円寺南2~4丁目、松庵3丁目、成田東4~5丁目、西荻北2~3丁目、西荻南2~3丁目 |
豊島区 | 池袋1~3丁目、北大塚1~3丁目、巣鴨1~3丁目,5丁目、高田3丁目、 西池袋1丁目,3丁目,5丁目、東池袋1~5丁目、南池袋1~2丁目、南大塚1~3丁目 |
北区 | 赤羽1~2丁目、赤羽西1丁目、赤羽南1丁目、王子1~2丁目、岸町1丁目、 滝野川6~7丁目、豊島1丁目、東十条2~4丁目 |
荒川区 | 西日暮里2丁目,5丁目、東日暮里5~6丁目 |
板橋区 | 板橋1丁目、大山町、大山東町 |
練馬区 | 桜台1丁目,4丁目、豊玉上2丁目、豊玉北5~6丁目、中村北1丁目、練馬1丁目 |
足立区 | 千住1~3丁目、千住旭町、千住仲町、竹の塚1丁目,5~6丁目 |
葛飾区 | 金町2丁目,5~6丁目、亀有2~3丁目,5丁目、新小岩1~2丁目、立石1丁目,4丁目,7~8丁目、 西新小岩1丁目、東金町1丁目,3丁目、東新小岩1丁目、東立石4丁目 |
江戸川区 | 中央4丁目、西葛西3丁目,5~6丁目、西小岩1丁目,4~5丁目、平井2~5丁目、 松島3~4丁目、南小岩6~8丁目 |
八王子市 | 旭町、東町、追分町、子安町4丁目、寺町、中町、八幡町、三崎町、南町、 明神町2~4丁目、八木町、八日町、横山町 |
立川市 | 曙町2丁目、柴崎町2~3丁目、高松町2~3丁目、錦町1~2丁目 |
武蔵野市 | 吉祥寺本町1~2丁目、吉祥寺南町1~2丁目、御殿山2丁目、中町1丁目、西久保1丁目 |
三鷹市 | 上連雀2丁目、下連雀3丁目 |
府中市 | 寿町1~3丁目、府中町1~2丁目、本町1~2丁目、宮西町1~5丁目、宮町1丁目 |
町田市 | 中町1丁目、原町田1~4丁目,6丁目、森野1丁目 |
小金井市 | 本町1丁目,5~6丁目 |
東村山市 | 栄町1~2丁目 |
国分寺市 | 本町1~3丁目、南町1~3丁目 |
福生市 | 東町、福生、本町 |
<参考>風営法施行規則
<参考>営業延長許容地域(告示地域)
2,自分の出店場所が営業延長許容地域かどうか判断に迷ったら
営業延長許容地域は、冒頭で説明した通り、上記地域内であることは間違いないのですが、①商業地域に限る、②住居集合地域からの距離が20m以下の区域を除く、などといった例外規定が設けられており、一般の方は、判断に難しい場所もあると思います。
判断に迷った場合は、風営法の専門家である行政書士にお気軽にご相談ください。
新宿行政書士事務所 03-6675-9016