いわゆる悪質ホストクラブに端を発した改正風営法が、本日、令和7年6月28日、ついに施行されました!(具体的内容については、この記事(クリック)を一読ください)
今回の改正で規制や罰則が強化されましたが、さっそく下記の記事のように逮捕者が出たようです!
(もちろん、この違反は、風営法改正前でも逮捕される事案ですが、強化された罰則の対象になります)
【速報】改正風営法 きょうから施行 新宿・歌舞伎町のガールズバーを摘発 無許可で接待営業か 警視庁 全国初(TBS NEWS DIG Powered by JNN) – Yahoo!ニュース
今回の風営法の改正は、悪質ホストクラブだけが取締りの対象ではないという象徴的な摘発です。
目次 (クリック可能)
1,警察庁からの各通達
今回の風営法改正に伴い、風営法解釈運用基準含め、下記通達が警察庁が発出されておりますので、こちらもしっかり押さえる必要があります。
この中で、広告及び宣伝の取扱いについて、新しいものですので、重要です!
下記、ニュース記事も参考になると思います。
改正法施行前日の歌舞伎町を歩く ホスト看板に変化…塗りつぶされた「4年連続1位」(弁護士ドットコムニュース) – Yahoo!ニュース
2,悩んだときは…
今回の改正風営法施行を機に、「遵法営業を行いたいがどうすればよいかアドバイスがほしい」、「何をしたら罰則対象になるか相談したい」など、真剣に考えている経営者の方もいらっしゃると思います。
その場合は、お気軽に風営法専門の行政書士事務所にご相談ください。
ただし、グレーな営業のサポートはできません!
⇒ 新宿行政書士事務所 03-6675-9016
