西武池袋線沿いにある西東京市の「ひばりヶ丘」駅。
1日の乗降数は約65,000人で西武鉄道の中では12位(92駅中)のようです。
駅周辺には、パルコや西友もあり、実は結構栄えています。
居酒屋やガールズバー、キャバクラも結構あります。
今回の記事では、ひばりヶ丘でガールズバー、ラウンジ、キャバクラ、ニュークラブなど接待を伴う飲食店を開業する際に必要な風俗営業許可(1号営業)を取得する際の注意点を風営法専門の行政書士が解説します。
(接待を伴わないのであれば、深夜酒類提供飲食店営業の届出になります)
目次 (クリック可能)
1、ひばりヶ丘で、風俗営業許可をとれるエリアは?
ひばりヶ丘は、住宅街でもあるため、風俗営業許可が取得できるのは、一部の地域に限られております。
下記地図は、 ひばりヶ丘駅周辺を用途地域によって区分けした地図です。まずはこちらをご覧ください。
用途地域による許可制限
上記地図の内、黄色・黄緑色・緑色の地域(住居地域)に店舗がある場合、風俗営業の許可は下りません。
(深夜酒類提供飲食店の届出も住居地域では不可です)
店舗が赤色やピンク色の地域(商業地域・近隣商業地域)にあることが大前提です。
保全対象施設による許可制限
用途地域が問題ない場所(商業地域等)であったとしても、次に保全対象施設という規制があります。
許可を取得しようとする物件の周辺に有床診療所(入院施設のあるクリニック)や認可保育所、学校、図書館などの保全対象施設がある場合は、許可が下りません。
保全対象施設の具体例として、下記施設が規定距離内にある場合は、 風俗営業の許可は下りません。
(店舗が商業地域の場合は周囲50m以内、近隣商業地域の場合は100m以内)
①ひばりが丘図書館(西東京市ひばりが丘1-2-1
物件を借りた後に、許可が下りない場所と判明して後悔しないためには、できれば、事前に風営法専門の行政書士に依頼することをお勧めします。
2、ひばりヶ丘の物件の場合、許可はどこに申請するか?
風俗営業許可(1号営業)を取得するためには、前提として、保健所で飲食店営業許可を取得し、その上で、警察署に風俗営業許可申請を申請する必要がありますが、ひばりヶ丘駅周辺の場合は、具体的にはどこでしょうか。
飲食店営業許可申請・・・多摩小平保健所(小平市花小金井一丁目31番24) 電話: 042-450-3111
風俗営業許可申請・・・・田無警察署(西東京市田無町5丁目2番5号) 電話: 042-467-0110
保健所に申請する際は、予約は必要なく、当日飛び込みで窓口に行っても受付してもらえますが、警察署の場合は、事前に申請日時を予約して行く必要がありますので、ご注意ください。
3、 ひばりヶ丘 の物件の場合、店内設備について注意点は?
ひばりヶ丘の物件であっても、店内設備・構造要件に関しては、東京都の他のエリアと同じ要件になります。
詳しくはこちらの解説記事「居抜物件を借りて風俗営業許可を取得する際の注意点」をクリックしてください。
4、その他注意点
当然ですが、風俗営業の許可取得後は遵法営業を行ってください。
(残念ながら、せっかく許可を取得したのに、後で、営業停止等の処分を受けてしまう方が一定数います)
「従業員名簿の備え付け」、「料金を分かりやすく明示する」、 「客引きをしない」、「卑猥行為をしない」
「営業時間の遵守(深夜0時から午前6時まで営業禁止」
※注 西東京市は深夜1時まで営業できる営業延長許容地域ではありません。
など当たり前のことですが、営業開始当日からしっかり守ってください。
それから、暴力団等反社会的勢力の方との付き合いはきっぱり断りましょう!
(現在の暴力団排除条例では、付き合っている営業者側にも罰則があります)
5、申請に困ったら
風俗営業許可申請にあたっては、店舗の測量や必要書類を揃える必要があります。
営業者ご自身で申請するのが難しいと少しでも感じたら、申請のプロである行政書士にご相談・ご依頼ください。
新宿行政書士事務所 ⇒ 03-6675-9016