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1,用途地域とは?
「用途地域」とは「都市計画法」の地域地区の一つで、計画的な市街地を形成するために、「第1種住居地域」「商業地域」など用途に応じて13種類に分けられています。
2,用途地域の調べ方
対象住所地が、どの用途地域に分類されるかは、各市町村等で決定されており、各市町村等の都市計画課に連絡すれば、対象住所地がどの用途地域なのか確認することができます。
なお現在、多くの自治体のHP上で、住所を入力して検索するだけで、どの用途地域に該当するか調べられるシステムが導入されております。
3,バーやクラブなどを行う上で、必要な用途地域
「深夜酒類提供飲食店営業(バー・スナックなど)」や「風俗営業(キャバクラ・ラウンジ・ホストクラブなど)を行うには、この用途地域が、
「商業地域」・「近隣商業地域」・「工業地域」・「工業専用地域」・「準工業地域」である必要があります。
ただし、風俗営業許可を取得するには、建築基準法に抵触しないためにも、できるだけ「商業地域」が望ましいです。
参考 建築基準法による用途地域別の制限
特定遊興飲食店営業の場合
特定遊興飲食店営業(ナイトクラブ等)に関しては、風営法上は、用途地域での制限ではなく、都道府県の条例で具体的に、許可が下りる地域が指定されております。
(参考 東京都の場合の特定遊興飲食店営業ができる地域)
(1)公安委員会が公示する地域(風俗営業の営業延長許容地域)
(2)近隣商業地域のうち、港区六本木4~7丁目
(3)東京湾の一部
※ただし、上記地域内であっても、規定距離内に保全対象施設がある場合は許可は下りません。
4,用途地域が複数ある場合はどうなる?
商業地域と住居地域にまたがる場合
対象店舗物件の所在地が、商業地域と住居地域にまたがる場合は、店舗全体として風俗営業の許可は下りません。また、深夜酒類の届出をすることもできません。
商業地域と近隣商業地域にまたがる場合
対象店舗物件の所在地が、商業地域と近隣商業地域にまたがる場合は、深夜酒類の届出をすることは可能です。
風俗営業の許可に関しては、規定距離内に保全対象施設がなければ、許可は下ります。
(なお、対象店舗物件の内、商業地域内にある部分は、商業地域の規定距離(距離制限)が、近隣商業地域内にある部分は、近隣商業地域内の規定距離(距離制限)が適用されます)
5,判断に迷う場合は?
風俗営業許可を取得するには、用途地域や保全対象施設など色々調べることがあり、大変です。
また、ご自身の判断で誤っていた場合、のちのち必要な許可が取れない可能性もあります。
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