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1、保全対象施設とは何か?
風営法施行令第6条で「風俗営業の設置を制限する地域」が下記の通り定められており、その中で「保全対象施設」というものが定義されております。
「学校、病院その他の施設でその利用者の構成その他のその特性に鑑み特にその周辺における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県の条例で定めるもの(以下「保全対象施設」という。)の周辺の地域」
法令って読み込むの難しいですよね、、、、
要するに、保全対象施設とは、「その施設が周辺にあると風俗営業の許可がとれない施設」のことです!
※)特定遊興飲食店営業の許可においても保全対象施設が規定距離内にあると許可がおりませんが、その制限内容が風俗営業許可と若干異なります。
そして、上記風営法施行令を受けて、各都道府県の風営法施行条例・規則で、具体的な施設名および施設からの距離制限(〇m以内にその施設があると許可が下りない)が定められております。
なお、「用途地域」が住居専用地域や住居地域ではそもそも許可が下りません。
よって、後述の「その他の地域」に含まれるのは「工業地域」・「工業専用地域」・「準工業地域」になります。
2、東京都の場合の保全対象施設と距離制限
用途地域別 | 保全対象施設別 | 距離制限 |
商業地域 | 学校(大学を除く)・図書館・児童福祉施設(助産施設を除く) | 50m以内 |
大学・病院(第1種助産施設を含む)・診療所(8人以上入院させる施設あり) | 20m以内 | |
第2種助産施設・診療所 (1人以上7人以下の入院させる施設あり) | 10m以内 | |
近隣商業地域 | 学校(大学を除く)・図書館・児童福祉施設(助産施設を除く) | 100m以内 |
大学・病院(第1種助産施設を含む)・診療所(8人以上入院させる施設あり) | 50m以内 | |
第2種助産施設・診療所 (1人以上7人以下の入院させる施設あり) | 20m以内 | |
その他の地域 | 学校(大学を除く)・図書館・児童福祉施設(助産施設を除く) 大学・病院(第1種助産施設を含む)・ 第2種助産施設 診療所 (1人以上入院させる施設あり) |
100m以内 |
※児童福祉施設には「認定こども園」や「認可保育所」が含まれるが、「無認可保育所」や「認証保育所」が含まれません。つまり、 「無認可保育所」や「認証保育所」 は、近くにあっても許可は下りるということです。(くわしくはこちらをクリック)
※診療所のうち、対象になるのは、「入院施設があるもの」に限ります。よって、近くにクリニックがあったからといって、必ずしも許可が下りないわけではありません。
※学校とは、具体的には、「幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校」を指します(学校教育法第1条)。
(用途地域制限の緩和措置)
風営法第4号及び第5号の営業(麻雀店・ぱちんこ店・ゲームセンター等)に係る営業所については、近隣商業地域及び商業地域に隣接する第 2種住居地域及び準住居地域で当該地域からの距離が20メートル以下の区域を除く。
(特定遊興飲食店営業の場合)
特定遊興飲食店営業においては、保全対象施設の中に「大学」「学校」「図書館」は含まれません。
児童福祉施設(保育所含む)・病院・診療所・第2種助産施設については、商業地域内においては上記表と同じですが、近隣商業地域においては、100m以内はすべて距離制限がかかります。
例外の場所:特定地域
東京都の場合、下記地域に限っては、「特定地域」といって、周辺に保全対象施設があっても (極端な話、隣地にあっても) 、風俗営業の許可が下ります。
①中央区銀座四丁目から八丁目までの区域
②港区新橋二丁目から四丁目までの区域
③新宿区歌舞伎町一丁目、二丁目(9番、10番及び19番から46番まで)の区域
④新宿区新宿三丁目の区域
⑤渋谷区道玄坂一丁目(1番から18番まで)、二丁目(1番から10番まで)の区域
⑥渋谷区桜丘町(15番及び16番)の区域
3、埼玉県の場合の保全対象施設と距離制限
用途地域別 | 保全対象施設別 | 距離制限 |
第五種地域 |
学校(大学を除く) | 50m以内 |
大学・図書館・病院・診療所(入院施設があるもののみ)・児童福祉施設・特別養護老人ホーム | 30m以内 | |
第三種地域 |
学校(大学を除く) | 70m以内 |
大学・図書館・病院・診療所(入院施設があるもののみ)・児童福祉施設・特別養護老人ホーム | 50m以内 | |
第二種地域 (その他の地域) |
学校(大学を除く) | 100m以内 |
大学・図書館・病院・診療所(入院施設があるもののみ)・児童福祉施設・特別養護老人ホーム | 70m以内 |
(埼玉県の場合、他の県と違い、用途地域だけなく、具体的な住所でエリア分けされております)
第5種地域・・・さいたま市大宮区仲町1丁目及び2丁目
第4種地域・・・川口市西川口1丁目の一部
さいたま市大宮区宮町4丁目の一部
第3種地域・・・第4種・5種地域以外の商業地域
4、神奈川県の場合の保全対象施設と距離制限
用途地域別 | 保全対象施設別 | 距離制限 |
商業地域 | 学校(大学を除く) | 100m以内 |
大学・図書館・病院・診療所(入院施設があるもののみ)・児童福祉施設 | 30m以内 | |
その他の地域 | 学校(大学を除く) | 100m以内 |
大学・図書館・病院・診療所(入院施設があるもののみ)・児童福祉施設 | 70m以内 |
住居専用地域・住居地域に営業所を設置することは原則できませんが、神奈川県の場合の下記のような緩和措置があります。
《制限が除外される地域》
- 商業地域の周囲30メートル以内の住居地域(準住居地域を含む。)
- 規則で指定する地域(鎌倉市長谷1~3丁目、足柄下郡湯河原町、箱根町、真鶴町、逗子市1~2丁目、5~6丁目などの観光地等)で、ホテル営業・旅館営業の施設において風俗営業(パチンコ店等を除く。)を営む場合の住居専用地域・住居地域(準住居地域を含む。)
5、千葉県の場合の保全対象施設と距離制限
用途地域別 | 保全対象施設別 | 距離制限 |
商業地域 | 学校(大学を除く)・認可保育所・認定こども園 | 70m以内 |
大学・図書館・児童福祉施設(認可保育所・認定こども園を除く)・病院・診療所(入院施設があるもののみ) | 50m以内 | |
その他の地域 | 学校(大学を除く)・認可保育所・認定こども園 | 100m以内 |
大学・図書館・児童福祉施設(認可保育所・認定こども園を除く)・病院・診療所(入院施設があるもののみ) | 70m以内 |