麻雀店を開業し営業するには、風俗営業 (第4号) の許可申請を行い、公安委員会(警察署)から許可を取得することが必要です。
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目次 (クリック可能)
1,麻雀店の許可申請の流れ
①許可要件を満たすかの確認(人的要件・場所的要件・構造的要件)
営業しようとする店舗物件にて、営業者の方が許可を取得できるかどうかの確認をします。
詳しい要件については、次の「2,麻雀店の許可要件」を参照。
なお、飲食店営業の許可も取得したい場合は、飲食店の構造要件も満たす必要があります。
(飲食店営業許可については、こちらの手引きを参照)
②申請に必要な書類のご準備。
具体的必要書類については、次の「3,麻雀店の許可申請の必要書類」を参照。
③店舗の測量。麻雀台やイス等の寸法・設置場所確認。
警察に申請する図面作成のための測量を行います。
このときの図面と同じ状態かどうかを5の「実査」の際に検査されます。
④警察署に許可申請
行政書士に依頼される場合、申請は行政書士が行いますが、営業者の方への面談がありますので、ご同行頂きます。警察への申請は事前予約が必要です。
なお、飲食店営業も行う場合は、事前の保健所の許可を取得した上で、警察署へ申請する必要があります。
⑤実査
風俗環境浄化協会の調査官および警察職員の方が、店舗に検査に来られます。
行政書士も立ち会いますが、営業者・管理者の方も、原則として同席頂きます。
⑥許可の通知
警察から申請者の方に直接電話にて、許可が下りた旨及び許可番号が伝えられます。
この日から営業可能です!
許可証と管理者証は警察署へ取りにいく必要があります。
許可までの期間(許可要件を満たしている場合)
申請日の翌日から起算して55日(土・日・祝日を除く)以内に許可が下ります。
かなり長い時間かかるので、しっかりとした開業計画が必要です。
2,麻雀店の許可要件
<人的要件>
1,管理者を定めること
2,営業者及び管理者が下記に該当しないこと
①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
②1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業の罪、18歳未満の者に風営法における接待や接客業務をさせた罪、公然わいせつの罪、賭博の罪、略取及び誘拐の罪、人身売買の罪、児童買春の罪、外国人への不法就労の罪等各法令に規定される一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
③集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
④アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
⑤風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合は、その役員であった者を含む)
⑥風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所の公示日から処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者で返納の日から5年を経過しないもの
⑦風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所の公示日から処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に合併により消滅した法人又は許可証の返納をした法人の役員であった者で消滅又は返納の日から5年を経過しないもの(法人の分割についても同様に適用する)
⑧営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その未成年者が風俗営業者の相続人であって、その法定代理人が上記①~⑦のいずれにも該当しない場合を除く。
⑨法人の役員のうちに上記 ①~⑦までのいずれかに該当する者があるもの
<場所的要件>
①用途地域が下記のいずれかであること
・商業地域 ・近隣商業地域 ・準工業地域 ・工業地域 ・工業専用地域
・その他用途が指定されていない地域
②保全対象施設が周辺にないこと
「学校」「病院」「認可保育所」「図書館」などを保全対象施設といい、これらの施設が物件の近くにあると許可が下りません。
<構造的要件>
構造に問題がある場合は、改装工事を行う必要があります。
①客室の内部に見通しを妨げるような間仕切り(1m以上のもの)などがないこと
<ただし、客室1室あたりの面積制限はありません>
②客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること
③客室の明るさが10ルクス以下にならないような設備があること
3,麻雀店の許可申請の必要書類
①住民票(本籍地記載・個人番号未記載のもの)
②身分証明書(本籍地の市区町村発行のもの) ※外国籍の場合、在留カード
<①と②は法人の場合、役員全員必要です>
③所有者からの使用承諾書 (転貸の場合、使用承諾証明書も必要)
④建物の賃貸借契約書
⑤建物の登記簿謄本(登記事項証明書)
⑥会社の謄本(履歴事項全部証明書) ※法人の場合
⑦会社の定款の写し ※法人の場合
⑧料金表・メニュー表
⑨管理者の写真2枚(3cm×2.4cm)
⑩誓約書(申請者・管理者)
⑪飲食店営業の許可証の写し ※飲食店営業もする場合
⑫許可申請書類一式 ※これらの書類は行政書士にて作成します。
・許可申請書 ・営業の方法 ・100m地域略図 ・営業所平面図
・求積図 ・面積計算図 ・照明音響設備配置図 ・営業所周辺の略図
・営業所の使用階と1階(ビル入口階)の平面図 ・当該ビルの入居状況
(参考)警視庁HP・欠格事由・必要書類
(参考)警視庁HP・申請書様式
4,注意点
1,物件を借りる際には場所の調査が必須
「2,麻雀店の許可要件」の「場所的要件」でも説明しましたが、麻雀店は、どんな場所でも許可が下りるわけではありません。
高い契約金を払って、物件を借りた後に実は許可が下りない場所だったと分かったのでは、非常につらいですよね、、
物件を借りる前に、十分調査する必要がありますし、できれば、その段階から行政書士に依頼することをお勧めします。
なお、以前に麻雀店があった場所や、近くに麻雀店がある場所であっても、安心してはいけません。
なぜなら、以前は、その物件の近くに「認可保育所」や「診療所」などの保全対象施設がなかった場合でも、最近になって、新しくできている可能性もあるからです。
(近年は保育所不足が社会問題になったこともあり、以前に比べ認可保育所が増えておりますので、本当に注意が必要です)
2,麻雀店の営業時間について
麻雀店含め、風俗営業許可店においては、原則として深夜0時~6時までは営業できません。
(ただし、東京都の場合、公安委員会が公示する営業延長許容地域においては、深夜1時まで営業可能です)
3,都市伝説にご注意
「麻雀台2台までなら許可は不要ですよね?」という話をする方がいますが、単なる都市伝説ですので、2台であっても、営業する場合は許可は必要です。
営業に該当しない場合は、何台あっても、許可は不要です。
(仲間内で、ゲーム代を取らず、遊びでやる場合などは営業に該当しません。ただし、当然ながらお金を賭けてやるといった賭博行為は刑法で罰せられます)
5,ご依頼の際は
麻雀店の許可申請を1日でも早く取得されたい方は、お気軽に下記までお問合せください。新宿行政書士事務所は麻雀店の許可申請に関して豊富な実績があります。
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