風俗営業や特定遊興飲食店営業における「管理者」とは?

風俗営業許可申請特定遊興飲食店営業許可申請をする際には、申請店舗の「管理者」を定める必要があります。

この「管理者」の要件や役割について、今回の記事では解説します。

1,管理者の要件(管理者になるには)

風営法第4条第2項第3号の規定により、管理者を営業所ごとに定めることは許可要件の一つです。

営業所ごとに定める必要があるため、複数店舗の管理者となることはできません。
(ただし、同じ営業所(店舗)で、「風俗営業許可」と「特定遊興飲食店営業許可」を二重に取得する場合、同じ管理者を両方の許可で選任することは特別に可能です)

一方で、営業者自身が管理者を兼ねることや、申請法人の役員が管理者を兼ねることは可能です。
(ただし、他の店舗で管理者となっているものは、先に説明の通り複数店舗を兼ねることは不可)

また、管理者が退職した場合は、14日以内に新たな管理者を選任しなければなりません。

欠格事由(主なもの)

管理者には下記のものについては選任できません。
(未成年者以外は、営業者と同じ要件が課されています)

①未成年者

②成年被後見人

③破産手続開始の決定を受けた者(復権したもの除く)

④5年以内に罰金刑以上の刑を受けたもの(罪によっては例外あり)

※なお、風営法には規定はありませんが、所轄の運用によって、管理者の住所地が営業所の所在地から遠方な場合は、認められない傾向にあります。

2,管理者の役割・業務

風営法施行規則第38条で規定されておりますが、主なものを列挙します。

営業所における業務の適正な実施を図るため必要な従業者に対する指導に関する計画を作成し、これに基づき従業者に対し実地に指導し、及びその記録を作成すること。

②営業所の構造及び設備が風営法第七条に規定する技術上の基準に適合する (客室内に高さ1m以上の衝立を設置しないことなど) ようにするため、必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること。

③深夜において、客が大声若しくは騒音を発し、又は酒に酔つて粗野若しくは乱暴な言動をすることその他営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼすことがないようにするために必要な措置を講じ、従業員に対する教育を行うことその他当該措置が適切になされるよう必要な措置を講ずること。

営業所における業務の実施に関する苦情の処理を行うこと。また苦情の処理に関する帳簿及びその記載について管理すること。

⑤都道府県の条例の規定により客として立ち入らせてはならないこととされる未成年者を営業所内で発見した場合において、当該未成年者に営業所から立ち退くべきことを勧告することその他の必要な措置を講ずること。

⑥従業者名簿及びその記載について管理すること。
 また、その際、生年月日及び国籍を確認すること(外国人の場合は、在留資格も確認)。

⑦営業所における業務の一部が委託される場合において、当該委託に係る業務の適正な実施を図るため必要な当該委託に係る契約の内容、業務の履行状況その他の事項の点検の実施及びその記録の記載について管理すること。

※また、管理者は3年に1回、管理者講習を受講しなければなりません。

3,悩んだときは…

今回の記事では、管理者について解説しましたが、
①管理者のことについては何か相談がある場合、②管理者が辞めてしまって、どうすればよいか聞きたい
③管理者変更の手続きを依頼したい

上記のような相談がある場合は、お気軽にご相談ください。
お電話や問い合わせフォームによる相談は無料です!

⇒ 新宿行政書士事務所 03-6675-9016

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