ゲームセンター、アミューズメントカジノ、カジノバー、ポーカーバー等を開業し営業するには、風俗営業 (第5号) の許可申請を行い、公安委員会(警察署)から許可を取得することが必要です。
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目次 (クリック可能)
1,ゲームセンター等の許可申請の流れ
①許可要件を満たすかの確認(人的要件・場所的要件・構造的要件)
営業しようとする店舗物件にて、営業者の方が許可を取得できるかどうかの確認をします。
詳しい要件については、次の「2,ゲームセンター等の許可要件」を参照。
なお、飲食店営業の許可も取得したい場合は、飲食店の構造要件も満たす必要があります。
(飲食店営業許可については、こちらの手引きを参照)
②申請に必要な書類のご準備。
具体的必要書類については、次の「3,ゲームセンター等の許可申請の必要書類」を参照。
③店舗の測量。ゲーム機器・ポーカー台やイス等の寸法・設置場所確認。
警察に申請する図面作成のための測量を行います。
このときの図面と同じ状態かどうかを5の「実査」の際に検査されます。
④警察署に許可申請
行政書士に依頼される場合、申請は行政書士が行いますが、営業者の方への面談がありますので、ご同行頂きます。警察への申請は事前予約が必要です。
なお、飲食店営業も行う場合は、事前の保健所の許可を取得した上で、警察署へ申請する必要があります。
⑤実査
風俗環境浄化協会の調査官および警察職員の方が、店舗に検査に来られます。
行政書士も立ち会いますが、営業者・管理者の方も、原則として同席頂きます。
⑥許可の通知
警察から申請者の方に直接電話にて、許可が下りた旨及び許可番号が伝えられます。
この日から営業可能です!
許可証と管理者証は警察署へ取りにいく必要があります。
許可までの期間(許可要件を満たしている場合)
申請日の翌日から起算して55日(土・日・祝日を除く)以内に許可が下ります。
かなり長い時間かかるので、しっかりとした開業計画が必要です。
2,ゲームセンター等の許可要件
<人的要件>
1,管理者を定めること
2,営業者及び管理者が下記に該当しないこと
①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
②1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業の罪、18歳未満の者に風営法における接待や接客業務をさせた罪、公然わいせつの罪、賭博の罪、略取及び誘拐の罪、人身売買の罪、児童買春の罪、外国人への不法就労の罪等各法令に規定される一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
③集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
④アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
⑤風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合は、その役員であった者を含む)
⑥風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所の公示日から処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者で返納の日から5年を経過しないもの
⑦風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所の公示日から処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に合併により消滅した法人又は許可証の返納をした法人の役員であった者で消滅又は返納の日から5年を経過しないもの(法人の分割についても同様に適用する)
⑧営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その未成年者が風俗営業者の相続人であって、その法定代理人が上記①~⑦のいずれにも該当しない場合を除く。
⑨法人の役員のうちに上記 ①~⑦までのいずれかに該当する者があるもの
<場所的要件>
①用途地域が下記のいずれかであること
・商業地域 ・近隣商業地域 ・準工業地域 ・工業地域 ・工業専用地域
・その他用途が指定されていない地域
(東京都の場合、住居地域で特別に認められる地域)
近隣商業地域及び商業地域に隣接する第 2種住居地域及び準住居地域で当該地域からの距離が20メートル以下の区域
②保全対象施設が周辺にないこと
「学校」「病院」「認可保育所」「図書館」などを保全対象施設といい、これらの施設が物件の近くにあると許可が下りません。
<構造的要件>
構造に問題がある場合は、改装工事を行う必要があります。
①客室の内部に見通しを妨げるような間仕切り(1m以上のもの)などがないこと
②客室出入口に施錠の設備(営業所外に直接通ずる客室を除く)を設けないこと
③客室の明るさが10ルクス以下にならないような設備があること
④紙幣を挿入できる遊技設備、又は客に現金や有価証券を提供できる遊技設備を設置しない(両替機は可)
※風俗営業5号営業においては、客室1室あたりの面積要件はありません。
見通しを妨げる設備に関する令和4年3月警察庁通達
次のような設備については、殊更に客室の見通しを妨げるおそれが高い位置にない限り、原則として、「見通しを妨げる設備」に該当しない取扱いとする。
①天井からつり下げられている看板等であって、下端が高さ1.7m以上の位置にあるもの
②遊技設備の上部に設置される旗、看板、収納箱等であって、下端が高さ1.7m以上の位置にあるもの
③壁際に設置されるイーゼルや自動販売機(カプセルトイ機を含む。)、物品を展示する棚等
④遊技設備に接着して置かれる看板やイーゼル、ホワイトボード等
⑤無色透明のパーテーション
⑥メダルゲーム用のメダル交換機、両替機、ゲーム用カードの発券機等
⑦単に一定の時間動作するに過ぎない定置型の乗物、主に幼児向けのエアー遊具等
⑧感染症防止対策のための消毒液、検温装置等
<ホテル等のゲームコーナーに該当する場合の例外>
ホテル等の中に位置する、いわゆるゲームコーナーに該当する場合は、風俗営業に当たりません。
当然許可も不要です。
《要件》
①ホテル、大規模小売店舗(店舗面積500㎡超)、遊園地内に位置すること
②通路等に接した面について、テーブルの高さ程度以上の部分が開放されている、又は、無色透明のガラス張り等で区画され、内部の照明又は構造設備もしくは物品等が見通しを妨げず、外部から内部のほぼ全体を見通すことができること。
(ゲーム機本体によって見通しが悪い場合もダメ。ただし、見通しが悪い部分についてビデオカメラ等で撮影し、その映像を当該区画の接する通路等に設置したモニターにリアルタイムに映し出すことで容易に確認できる場合はOK)
③店舗(一つの営業の単位と言い得る程度に外形的に独立した施設)に該当しないこと
※具体的には、看板等の表示、従業者の服装、営業時間の独立性等その実態から判断
3,ゲームセンター等の許可申請の必要書類
①住民票(本籍地記載・個人番号未記載のもの)
②身分証明書(本籍地の市区町村発行のもの) ※外国籍の場合、在留カード
<①と②は法人の場合、役員全員必要です>
③所有者からの使用承諾書 (転貸の場合、使用承諾証明書も必要)
④建物の賃貸借契約書
⑤建物の登記簿謄本(登記事項証明書)
⑥会社の謄本(履歴事項全部証明書) ※法人の場合
⑦会社の定款の写し ※法人の場合
⑧料金表・メニュー表・ゲーム機のカタログ等
⑨管理者の写真2枚(3cm×2.4cm)
⑩誓約書(申請者・管理者)
⑪飲食店営業の許可証の写し ※飲食店営業もする場合
⑫許可申請書類一式 ※これらの書類は行政書士にて作成します。
・許可申請書 ・営業の方法 ・100m地域略図 ・営業所平面図
・求積図 ・面積計算図 ・照明音響設備配置図 ・営業所周辺の略図
・営業所の使用階と1階(ビル入口階)の平面図 ・当該ビルの入居状況
(参考)警視庁HP・欠格事由・必要書類
(参考)警視庁HP・申請書様式
4,注意点
1,物件を借りる際には場所の調査が必須
「2,ゲームセンター等の許可要件」の「場所的要件」でも説明しましたが、ゲームセンターやカジノバー等は、どんな場所でも許可が下りるわけではありません。
高い契約金を払って、物件を借りた後に実は許可が下りない場所だったと分かったのでは、非常につらいですよね、、
物件を借りる前に、十分調査する必要がありますし、できれば、その段階から行政書士に依頼することをお勧めします。
なお、以前にゲームセンターやカジノバー等があった場所や、近くにゲームセンターがある場所であっても、安心してはいけません。
なぜなら、以前は、その物件の近くに「認可保育所」や「診療所」などの保全対象施設がなかった場合でも、最近になって、新しくできている可能性もあるからです。
(近年は保育所不足が社会問題になったこともあり、以前に比べ認可保育所が増えておりますので、本当に注意が必要です)
2,ゲームセンター等の営業時間について(東京都の場合)
ゲームセンターの場合(18歳未満も入室させる場合)
原則として深夜0時~ 午前10時の間は営業できません。
(東京都の場合、公安委員会が公示する営業延長許容地域においては、深夜1時まで営業可能です)
また、18歳未満の者が午後10時以降に立ち入ることを禁止しなければなりません。
さらに、16歳未満の者が午後6時以降午後10時までの間に立ち入る場合には、保護者同伴でなければなりません。
アミューズメントカジノやポーカーバーの場合(18歳未満は入室させない場合)
原則として深夜0時~午前10時の間は営業できません。
(東京都の場合、公安委員会が公示する営業延長許容地域においては、深夜1時まで営業可能です)
3,禁止行為
①ゲームセンターやアミューズメントカジノで、賭博性のあるサービスを提供することはできず、換金だけではなく、景品と交換することも認められていません。
コイン等を店内のドリンク代として交換することもNGです。
店側からコインやメダルを販売し、そのコイン等を使用して遊んでもらうことは可能ですが、お客さんがゲームで勝利し多くのコインを手にしたとしても、買い取ることはできません。
コインやメダルの換金は、風営法違反だけではなく刑法の賭博罪にも問われます!
②メダル等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行することは禁止されております。
ただし、会員カード等を利用して営業所内のパソコンにおいて当該会員が獲得したメダル等の数量を管理する場合において、当該数量を当該会員カード等に電磁的方法その他の方法により記録することをしないものは違反ではありません。一方、アプリ等で記録し、会員も営業所外で確認できるものは違反です。
クレーンゲーム等における景品交換の緩和措置 ※風営法解釈運用基準より
クレーン式遊技機等の遊技設備により客に遊技をさせる営業を営む者は、その営業に関し、クレーンで釣り上げるなどした物品で小売価格がおおむね1,000円以下(以前は800円でしたが増額)のものを提供する場合については法第23条第2項に規定する「遊技の結果に応じて賞品を提供」することには当たらないものとして取り扱うこととする。
(注)なお、風俗営業に該当しないホテル、大規模小売店舗、遊園地内の外部から容易に見通すことができる区画された施設(ゲームコーナー)は風俗営業に当たらないので、風営法22条や23条の禁止行為の規制は及ばないため、クレーンゲームで1,000円を超える商品を提供しても、あくまで風営法上は問題がありません。一方、いわゆる10%ルールを適用して風俗営業許可を取得しなくてもよい店舗については、許可を取得しなくてよいだけであり、風俗営業に該当するため、風営法の規制は及び、クレーンゲームで1,000円を超える商品を提供することはできません。
5,許可の対象となる遊技設備について
風俗営業5号営業の対象となる遊技設備はゲーム機器全てではありません。
具体的には下記の通りになります。
①スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備
(例:ぱちんこ遊技機、回胴式遊技機等)
②テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
(例:対戦型麻雀ゲーム、インベーダーゲーム等)
③フリッパーゲーム機 (例:ピンボールゲーム等)
④遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。) (例:クレーンゲーム、プライズゲーム、UFOキャッチャー等)
⑤ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備
(対象外のゲーム機)
ビリヤード、ボーリング、バッティングセンター、プリクラ機、占いゲーム機、ガチャガチャ(カプセル容器玩具自販機)、ピッチングゲーム機(投球速度計測ゲーム機)、モグラ叩き、パンチングゲーム、ドライブシミュレーションゲーム機、フライトシミュレーションゲーム機
(当面の間、対象外のゲーム機)
デジタルダーツ、シミュレーションゴルフ
6,ご依頼の際は
ゲームセンターやカジノバー、ポーカーバー等の許可申請を1日でも早く取得されたい方は、お気軽に下記までお問合せください。新宿行政書士事務所は許可申請に関して豊富な実績があります。
お電話による相談は無料です。
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