東京都内でバー・スナック・居酒屋・キャバクラ・ホストクラブ・ナイトクラブなどを開業する場合に必要な許可・届出・その代行手続き等に関するWEBサイトです。
上記に該当しない営業・業種については、下記をクリックしてみてください。
開業(許可・届出)までの流れ
1.お問合せ・ご相談
まずは、お電話(もしくは問い合わせフォーム)にて、お問合せの上、お客様のご希望、ご相談を承ります。
お問い合わせ先 ☎03-6675-9016
(お電話による相談は無料です)
このWEBサイトを運営している行政書士事務所について知りたい方はコチラをクリック
▼
2.打ち合わせ
開業予定のご商売・出店場所などを確認の上、どういった許可が必要か、そのための具体的手続きなどをご提案致します。
出店店舗が具体的に決まっている場合は、当該店舗にて打ち合わせを行い、構造上問題がないかどうかの確認も可能です。
出店店舗がまだ決まっていない場合、提携不動産会社を紹介の上、一緒に物件を探すお手伝いをすることも可能です。
(風俗営業や特定遊興飲食店営業の許可を取得する場合、営業場所の制限がありますので、この段階からご相談頂くことをおすすめします。)
▼
4.周辺地域の調査
周辺に風俗営業許可の取得を妨げる施設(保全対象施設)がないかの調査を行います。
<深夜酒類提供飲食店営業においては、周辺調査は不要です。ただし、用途地域は商業地域などでなければなりません>
調査の結果、開業を妨げる施設(保全対象施設)が出店予定地の近くにある場合、許可取得を断念せざるを得ない場合もあります。
▼
5.店舗の測量・図面作成
お店の間取りや配置などが許可が下りる状態か確認し、場合によっては改装のアドバイスをします。
また、許可等に必要な図面作成のための測量を行います。
▼
6.飲食店営業許可申請
保健所に飲食店として開業するための申請を行います。
(すでに飲食店営業許可を取得済みの場合は8に進んでください)
<飲食店営業許可の構造要件>
調理場が区画されている
2槽シンクがある
従業員用手洗いがある
戸棚がある
お湯が出る など
詳しい飲食店営業許可の要件・手続は、こちら
(東京都の場合)
▼
7.保健所検査・許可
保健所職員が店舗の検査を行い、許可の要件を満たしているかどうかを検査します。
行政書士にて立会い代行致します。
検査後、1週間~2週間後に保健所の許可書が発行されます。
▼
8.警察への届出・許可申請
深夜0時以降に営業を行う場合や、接待を伴う営業を行う場合などは、管轄警察署に許可申請や届出を行います。
なお、深夜0時以降に営業を行う「深夜酒類提供飲食店営業」においては、警察への届出の10日後から営業可能です。
接待を伴う営業を行う「風俗営業」の場合は、申請後、実査(店舗検査)が行われ問題がなければ、申請日から55日以内に許可が下ります。
▼
10.許可
管轄警察署より許可の電話連絡があったその日より営業可能です。
営業許可証は、その後、管轄警察署で受け取ります。
▼
11.最後に(よくある質問)
①最短で許可取得をしたいがどれくらいで許可が下りますか?
<風俗営業・特定遊興飲食店営業の場合>
⇒飲食店営業の許可を取得していない場合は、平均的には1~2週間+55日以内(土日を除く)で許可がおります。
最短を目指す場合は、こちらの記事をご確認ください。
②風俗営業許可を自分でやることは可能ですか?行政書士さんに依頼するメリットは?
<風俗営業・特定遊興飲食店営業の場合>
⇒ こちらの記事をご確認ください。
③具体的に相談したいのですが、どうしたらよいですか?
⇒下記まで、お気軽にご連絡ください。
お問い合わせ先 ☎03-6675-9016
このWEBサイトを運営している行政書士事務所について知りたい方はコチラをクリック
こんなときはぜひご相談ください!
・警察に風俗営業許可を取るように指導を受けてしまった
・許可の要件や手続きの流れを知りたい
・新たに飲食店を開業したいけれど何からやっていいのかわからない
・自分でやろうと思ったけれど途中で行き詰ってしまった
・深夜(0時以降)もお店を開けてお酒を提供したい
(深夜酒類提供飲食店の届出を出したい)
・現在許可を受けているが、経営者を変更したい
お電話での相談は無料です。お気軽にお問合せください!