風俗営業許可申請(又は特定遊興飲食店営業許可申請)における最短スケジュール

キャバクラ・ラウンジ・ホストクラブ等の社交飲食店を新たに開業する方であれば、大半の方は、一日でも早く風俗営業許可を取得したいと考えると思います!

今回の記事では、行政書士に依頼する場合における最短のスケジュールにつき解説します。
(なお、特定遊興飲食店営業許可申請の場合も同じのため、「風俗営業」の部分を「特定遊興飲食店営業」に読み替えてお読みください)

1,最短の全体スケジュール

9月1日の夜に問い合わせを頂いた場合

 スタート⇒①行政書士への問い合わせ (9月1日 夜18時)
 ⇒ ②店舗確認(9月2日 午前10時)
 ⇒ ③飲食店営業許可申請(9月2日  午前11時)
 ⇒ ④保健所による店舗検査(9月2日 午後15時)
 ⇒ ⑤風俗営業許可申請(9月3日 午後13時) 
 ⇒ ⑥警察による店舗実査(9月23日 午後13時)
 ⇒ ⑦許可連絡(10月23日 午前10時)
 ⇒ ⑧営業開始(10月23日 夜から営業開始可能)

<結論>問い合わせから、保健所の手続き含む警察許可までの最短日数

53日前後

2,問い合わせから店舗確認まで

お店が東京都内であれば、お電話(03-6675-9016)頂ければ、最短で翌日にはお伺いできます。

その際に、下記2点をご案内します。
1,お会いする際にご用意頂きたい書類
2,決めておいてほしい事項(店名や管理者など)

続いて翌日店舗に伺い、下記を行います。

①構造設備の確認(保健所や警察署の店舗検査をクリアできる内容かどうか)

②保健所及び警察への申請に必要な書類の受取・ 必要な事項の確認

③店舗の測量・図面作成

※店舗測量には2~5時間程度の時間を要しますので、当日夜までお店をお借りします。

④店舗周辺調査(保全対象施設がないかどうか)

3,飲食店営業許可申請と検査、警察への予約

構造や書類に問題がなければ、そのまま、行政書士単独で管轄保健所に行き、申請します。

運よく、保健所の担当の都合が空いており、その日の午後に検査になり、無事検査もクリアしました。

<参考>飲食店営業許可の手引き(東京都)

そして、そのまま、管轄警察署の生活安全課に電話をし、風俗営業許可申請の予約を入れます。

これも運よく翌日が空いており、翌日申請に行くことが予約できました。

4,警察署にて風俗営業許可申請

本来は、保健所の飲食店営業許可書ができてから警察署に申請するのですが、今回は急ぎのため、検査の翌日に保健所で「許可証明書」という裏技書類を発行してもらいます。

(ただし、管轄保健所によっては、許可証明書を発行してもらえない保健所もあります)

そのまま午後13時に、警察署に申請に行きますが、警察への申請には、営業者の方ご本人も同行して頂く必要があります。

<参考>東京都における風俗営業許可の申請様式(警視庁HP) および 必要書類

警察署で、無事一発で風俗営業許可申請を受理して頂き、実査日(警察による店舗検査)は20日後になりました。

<許可がいつ下りるか>

風俗営業の許可は、この申請受理日から「土日を除いて55日以内」に許可か不許可の判断が下されます。

この期間は、ご本人が申請しても、行政書士が申請しても変わりません。

つまり、最短スケジュールを目指すためには、この警察署での申請受理までを早めることが重要なのです。
(この申請受理までを営業者ご本人がやろうとすると、場合によっては1ヶ月以上かかります)

もちろん、この後の実査で不合格になった場合は、この許可までの期間がさらに延びる可能性がありますが、申請受理以降は何を頑張っても、許可が早まることはありません!

一方で、警察署によっては、この「土日を除いて55日以内」という期間の中で、早く許可が下りる署と、期間一杯使う遅い署があります。また同じ署でも申請時期によっても多少異なります。
(こればかりは、運頼みしかありません)

今回のケースでは、以前は平均的な許可までの期間であった土日を含めて50日で、許可が下りる前提でスケジュールを組んでおります(ただし最近は、許可までの期間が、どの署でもこれより遅い傾向にあります)。

5,実査(警察による店舗検査)

実査の際には、営業者ご本人も同席して頂く必要がございます。

この際に、店舗内の構造が風営法上の規則に適しているかを検査されます。

また、提出した図面が、現状と一致しているかどうかの細かいチェックがされます。

無事、実査をクリアすれば、あとは許可の連絡が下りるのを待つのみです。

6,許可連絡 ⇒ 営業開始

許可の連絡は、多くの警察署で午前中に営業者ご本人の携帯電話にかかってきます。

この際に、「許可番号」および「許可年月日」を聞いてメモするようにしてください。

これが分かっていれば、「許可証」受取前であっても、その日から営業開始するができます。

ただし、できるだけ早く警察署に「許可証」を受け取りにいく必要があります。

7,最後に

以上、問い合わせから許可までの最短スケジュールを想定してみました。

実際、当事務所が関わった事例で、上記並のスケジュールでやったことはありますが、それは、営業者の方ご本人も過去に風俗営業許可申請を依頼した経験があり、また物件を借りる前から必要書類の準備など色々動いて頂いたケースでの話ですので、余裕をもって問い合わせ頂くことをお勧めします。

(最短スケジュールで進めるには、営業者の方も迅速に動いてくれること、必要な書類が揃っていること、構造設備が要件を満たしていること、役所の都合がたまたま空いていること、などの条件が揃っていることが大前提です。)

とはいえ、善は急げです!お急ぎの方は今すぐ相談しましょう!

⇒ 新宿行政書士事務所  03-6675-9016

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