「風俗営業の許可を取得したいが、専門家にわざわざ依頼するべきなのだろうか」
「取得するには何が必要なんだろう、手続きの流れが知りたい」
今回の記事では、上記のような思いや悩みを抱えている方向けに風営法専門の行政書士が解説します。
目次 (クリック可能)
1,<結論>行政書士に依頼した方よいです。
風俗営業許可申請は難易度の高い申請です。
許可要件も複雑ですし、申請に細かい店舗図面(しかも特殊なルールに基づく図面)が求められます。
ご自身でやることは、かなり難しいです。
貴重な時間を無駄にすることになりますので、風営法を専門にしている行政書士に依頼することをオススメします!
こういうと、「この記事を書いているのが行政書士だから、ポジショントークだろ?」と思う方も多いと思いますので、 下記をご一読の上、ご判断ください。
(長いので、あまり読むことはオススメしませんが、、、)
2,警察署に相談に行って、手続き方法を聞いてみてください。
手続きの流れや要件等を知りたい方は、まずはこのWEBサイトの風俗営業許可の流れや要件を解説したページを見てほしいですが、ご自身で申請に挑戦したい方は、まずは一度、お店を出す予定の管轄警察署のご自身で相談に行ってみてることをお勧めします。
<参考>警視庁 警察署一覧
最近の警察署は以前と違って、申請方法や必要書類を窓口で丁寧に案内してくれる担当者が増えました。(ただし、昔と変わらず上から目線の警察官もたまにいますが、、、)
警察署で説明を聞いて、ご自身でやれそうだと思ったらやってみるのも良いかと思います。
ですが、おそらく、警察で説明を聞くと、随分面倒だな、大変そうだなと感じる方が大半だと思います。
風俗営業許可申請を風営法に精通した行政書士に依頼した方がよい理由をこれから解説しますが、警察での説明とこの記事の理由の両方を聞いて、その上で、ご自身で手続きを行うか、行政書士に依頼するかを判断するのが良いと思います。
とは言っても、警察に相談行くのは面談と思う方は、手っ取り早く、行政書士に相談しましょう!
3,行政書士に依頼すべき理由(メリット)
風俗営業許可を行政書士に依頼した方がよい理由、
それは、許可取得までの時間を短縮でき、結果として営業者の方の利益につながるからです。
風俗営業許可を取得したいということは、
①新規賃貸借契約をして、許可を取得してからお店を始める
②既存店舗で風俗営業許可を取得していなかったが、警察の指導が入り、速やかに許可を取得しなければならない
のいずれかによるものと思われます。
上記①の場合、お店の賃貸借契約→(内装工事)→飲食店営業許可取得→風俗営業許可取得→オープン
となるわけですが、当然オープンまでの期間が短ければ短いほど、空家賃は少なくても済みます。
そしてオープンしなければ売上は発生しないわけです。
利益=売上ー費用(家賃・人件費など) です。
風俗営業許可を早く取得することが、売上を早く発生させ、費用を少なく抑えるということは明白です!
キャバクラやホストクラブ向けの店舗物件はフリーレント2か月などが付いている物件も多いですが、
仮にフリーレントがついている物件であったとして、売上を早く発生させるに越したことはないでしょう。
また、上記②の場合であったとしても、警察から風俗営業許可を取得するまでは接待営業は行わないよう指導されているはずで、そうだとすれば許可を取得するまでは売上がゼロの状態が続くわけです。
速やかに許可を取得することが売上、利益につながることに異論はないでしょう!
4,<疑問1>本当に許可取得が早いの?
さて、ここで疑問が生じます。本当に行政書士に頼むと自分でやるより許可取得が早いのかという疑問です。
結論 → 風営法に精通した行政書士に依頼すると本当に許可取得は早くなります!
許可取得までの流れを少し詳しく解説しましょう!
<具体例 東京都において、居抜店舗を使って内装工事をほとんどしない場合の流れ>
①お店の賃貸借契約
②現状が飲食店営業許可を取得するに足る構造設備を備えているかのチェック
③飲食店営業許可申請→保健所による店舗検査
④飲食店営業許可書交付
⑤警察署への風俗営業許可申請→浄化協会(警察OB)による店舗検査
⑥風俗営業許可取得→オープン
上記のような流れになるのですが、⑤から⑥までの期間を標準処理期間といい、警察発表では
申請日の翌日から土日祝日を除き55日以内となっております。
この期間については、行政書士が申請しても、ご自身で申請しても変わりはありません。
(ただし、管轄警察署によって、この期間が変動することはあります)
問題は、②から⑤までの期間をいかに短縮するかということです。
そして、⑤の警察への申請を一発で申請受理してもらえるかどうかです。
(なお、飲食店営業許可を飛ばして、警察署へ申請に行くと、保健所の許可を取ってから改めて申請に来るよう指示され、受理してもらえません。ただし、所轄によっては、保健所へ申請さえしていれば、その申請書の写しをもって、受理してもらえる警察署もあります。)
ここで、風営法に精通した行政書士と、全く初めての方がご自身でやるとでは、おそらく1か月程度は変わってくると思います。②~⑤まで熟練した行政書士は保健所検査官の都合もありますが、最短で2日で終わらせることも可能です。
また、⑤の風俗営業許可申請では、風営法に基づく店舗の詳細な図面が求められ、熟練した行政書士であれば当然1発で申請受理されますが、ご自身でやる場合、5回以上来署を求められ2週間以上かかることがほとんどです。
図面作成が高い壁
図面作成については、当WEBサイトのこちらのページで解説しておりますが、これが高い壁であり、警察署でたまに営業者本人が直接来ているのをお見かけしますが、申請までに最低でも5回以上は窓口で修正指示され、追い返されているのが現実です。
(まあ、それでも最終的に受理してもらえれば良いですが、新宿署など細かい署では、5回以上申請に行ったにも拘らず、最終的に受理されず、諦めて結局行政書士に依頼するといった顛末になった方もいます)
また、風俗営業許可申請は、申請後に「実査」というお店の検査があるのですが、お自身で作成した図面が検査官の検査で不合格になる可能性もあり、そうなると、許可がまでの日数は更に伸びます。
(申請図面と現地での測量の差が2cmを超えると図面を訂正する必要があります)
内装工事をする場合は更に変わる
上記具体例の場合でも、風営法に精通した行政書士に依頼する場合とご自身でやるとでは、1か月程度は期間が変わると申しましたが、店舗を賃借した後、内装工事をして許可を取得する場合は、なんと2か月程度も変わってくることもザラにあります。
大規模な内装工事をする場合に最短で許可を取得する方法については、また別記事で解説します。
5,<疑問2>費用が高いのでは?
行政書士に依頼した場合、費用はいくらかかるのでしょうか。
もちろん、行政書士によってもピンキリですし、店舗面積によっても金額は異なります。
例えば、行政書士報酬が20万円かかる場合ですが、さきほど解説した通り、ご自身でやった場合より最低1か月は早く許可が下りるわけですから、1か月分の家賃が20万円以上の場合は、行政書士に依頼した方が利益につながるということです。
行政書士費用を考えても利益につながるかどうかは、まずは行政書士報酬が1か月分の家賃より高いかどうかで検討するのがよいでしょう。
ただし、1か月分の家賃が仮に行政書士報酬より安かったとしても、例えば12月の売上が上がりそうなときにオープンを間に合わせたい場合などは、行政書士に依頼した方がトータル利益につながるでしょう!
また、仮に早くオープンを間に合わせる必要がない、1か月の家賃も行政書士報酬より安い場合であっても、ご自身で許可申請するためには、かなりの勉強時間および役所へ通う時間が必要になります。その時間があったら、知り合いの店で働いた方が、よっぽど割に合うという考え方もあります。
6,<最後に> 行政書士に依頼して、早く許可を取得して儲けよう
以上が結論ですが、行政書士といっても、風営法に精通した行政書士は東京都行政書士会に所属する約7500人の行政書士の内、おそらくは1割も満たないと思います。
風俗営業許可申請の申請実績がない行政書士に依頼すると、ご自身で申請するのとあまり変わりませんので、ご注意ください。
申請実績がある行政書士かどうかを見極めるポイントの一つとして、「風俗営業許可申請の警察手数料はいくらですか?」と聞いて、即答できない場合や「ケースによって異なります」などと言う行政書士は、実績がない行政書士と判断してよいと思います。
なぜなら、行政書士報酬は、店舗の広さや法人か個人などによって、見積もりの余地がありますが、警察手数料は確定した金額であり、変更の余地はないからです。
ちなみに、東京、神奈川、埼玉、千葉は一律24,000円です。
幣事務所代表行政書士は、風営法に精通した行政書士と自信をもってお勧めできますので、お気軽に、下記までお気軽にご相談ください!
新宿行政書士事務所 ⇒ 03-6675-9016