ダーツバーを開業する場合や、お店にデジタルダーツを1台置く場合の手続きについて風営法専門の行政書士が解説します。
1,ダーツバーってどんな許可・届出をすればいいの?
ダーツバーを開くには、どういった許可・届出が必要でしょうか。
以前までは、バー(飲食店)にデジタルダーツ(ダーツマシン)を設置する場合、原則として風俗営業5号(ゲームセンター)の許可を取らなければなりませんでした。
風俗営業の許可を取得した場合、東京都など多くの都道府県においては深夜0時から午前6時までの間の営業は禁止されます。(ただし、営業延長許容地域においては、深夜1時まで営業可能)
しかし、平成30年9月に画期的な通達が警察庁から出されました。
なんと、 デジタルダーツとバーチャルゴルフは、当面の間、下記要件を満たすならば、風俗営業5号の遊技設備から除外するというものです。
要件:
①従業員が目視又は防犯カメラの設置により、当該営業所に設置されている全てのデジタルダーツ及びシミュレーションゴルフの遊技状況を確認することができ、
②当該営業所に風営法第2条第1項第5号に規定する営業の許可を要する遊技設備が他に設置されていない場合(もしくは設置されていても、その遊技設備の設置面積が客席面積の10%以下である場合)
2,(結論)必要な許可・届出
よって、今からダーツバーを開業したい方の大半は、
飲食店営業許可申請および深夜酒類提供飲食店営業開始届出(午前0時以降も営業を行い酒類を提供する場合)を行えばいいのです!
(東京都における飲食店営業の許可手引書はコチラをクリック)
ただし、深夜(0~6時)において、ダーツ大会を開催する場合など遊興行為を行うお店の場合は、特定遊興飲食店営業許可申請を行う必要があります。
3,届出を代行してくれる専門家をお探しの場合は
深夜酒類提供飲食店営業開始届出は、警察へ届ける必要があり、また図面も作成しなければならないため、初めての方にはなかなかハードルが高い手続きかと思います。
<参考>東京都における深夜酒類提供飲食店営業開始届の様式 および 必要書類
※警視庁のHPの必要書類案内では、図面は「平面図」と簡単に記載されておりますが、実際に管轄警察署に行くと、こういった4種類の図面を作成する必要があります。
また、万一、特定遊興飲食店営業の許可を取得する必要がある場合は、かなり難易度の高い手続きになります。
そのようなときは、風営法のプロである行政書士にお気軽にご相談ください!
お電話や問い合わせフォームによる相談は無料です!
新宿行政書士事務所 ⇒ 03-6675-9016
(参考情報)
実は平成30年9月の警察庁通達の以前から、街中では、風俗営業5号許可を取得せずに営業しているダーツバーは存在していました。それらの店は、違法に営業していたのではなく、いわゆる「10%ルール」が適用されるお店だったため、風俗営業の許可を要せず、朝まで営業していたのです。
10%ルールとは、遊技設備の設置面積が、客席面積の10%以下なら許可を得なくてもよいというルール のことです。<風営法の解釈運用基準参照>
具体的にいうと、ゲームセンターや温泉宿の一角にスロットマシーンやデジタルダーツが設置されていることがありますが、あれらは10%以下であるため、風営法の許可を得なくて良いということです。
※なお10%ルールは、あくまで風俗営業5号許可を取得しなくていいというだけであって、風営法の適用から外れることになるわけではありません。したがって、客引き行為の禁止や18歳未満の立入禁止(東京都の場合、保護者同伴でも午後10時まで)が適用され、ゲームに伴う景品の提供も禁止となります。