高円寺で風俗営業許可取得の注意点

飲み屋や飲食店が多く、バンドマンをはじめとしたアーティスティックな人が多く集まる高円寺!
純情通り商店街、パル商店街などを筆頭に都内屈指の人気商店街を抱える街としても知られております。

今回の記事では、高円寺でガールズバー、ラウンジ、キャバクラ、ニュークラブなど接待を伴う飲食店を開業する際に必要な風俗営業許可(1号営業)を取得する際の注意点を風営法専門の行政書士が解説します。
(接待を伴わないのであれば、深夜酒類提供飲食店営業の届出になります)

1、高円寺であれば、どこでも風俗営業許可をとれるの?

高円寺駅の周辺は大半の地域が商業地域ですが、全ての場所で風俗営業許可を取得できるわけではないです。
下記地図は、高円寺駅周辺を用途地域によって区分けした地図です。まずはこちらをご覧ください。

高円寺 用途地域

(参考)都市計画情報等インターネット提供サービス

用途地域による許可制限

上記地図の内、黄緑色の地域(住居地域)に店舗がある場合、風俗営業の許可は下りません。
(深夜酒類提供飲食店の届出も住居地域では不可です)

物件を借りる際には、できるだけ、商業地域内(濃いピンク色の地域)の物件を借りましょう。
(近隣商業地域<薄いピンク色の地域>でも許可は下りますが、次に説明する保全対象施設の規定距離制限が厳しいです)

保全対象施設による許可制限

用途地域が問題ない場所であったとしても、次に保全対象施設という規制があります。

許可を取得しようとする物件の周辺に有床診療所(入院施設のあるクリニック)や認可保育所、学校、図書館などの保全対象施設がある場合は、許可が下りません。

例えば、下記施設の周囲50m以内においては、商業地域であっても、風俗営業の許可は下りませんので、注意してください! (近隣商業地域の場合は、100m以内)

高円寺駅前図書サービスコーナー(杉並区高円寺北2-5-1ホテルメッツ高円寺3階)

物件を借りた後に、許可が下りない場所と判明して後悔しないためには、できれば、事前に風営法専門の行政書士に依頼することをお勧めします。

2、高円寺の物件の場合、許可はどこに申請するか?

風俗営業許可(1号営業)を取得するためには、前提として、保健所で飲食店営業許可を取得し、その上で、警察署に風俗営業許可申請を申請する必要がありますが、高円寺周辺の場合は、具体的にはどこでしょうか。

飲食店営業許可申請・・・杉並保健所高円寺保健センター( 東京都杉並区高円寺南3-24-15)

※杉並保健所に行っても管轄外のため受付してもらえませんので、ご注意ください。

風俗営業許可申請・・・・杉並警察署( 東京都杉並区成田東4-38-16)

保健所に申請する際は、予約は必要なく、当日飛び込みで窓口に行っても受付してもらえますが、警察署の場合は、事前に申請日時を予約して行く必要がありますので、ご注意ください。

3、高円寺の物件の場合、店内設備について注意点は?

高円寺の物件であっても、店内設備・構造要件に関しては、東京都の他のエリアと同じ要件になります。

詳しくはこちらの解説記事「居抜物件を借りて風俗営業許可を取得する際の注意点」をクリックしてください。

4、その他注意点

当然ですが、風俗営業の許可取得後は遵法営業を行ってください。
(残念ながら、せっかく許可を取得したのに、後で、営業停止等の処分を受けてしまう方が一定数います)

従業員名簿の備え付け」、「料金を分かりやすく明示する」、「営業時間の遵守」、「年少者を雇用しない」
など当たり前のことですが、営業開始当日からしっかり守ってください。

営業時間に関しては、営業延長許容地域である「高円寺北2~3丁目」「高円寺南2~4丁目」は、深夜1時まで営業できますが、それ以外の地域は深夜0時までしか営業できませんので、注意してください。
(なお、早朝は午前6時から営業可能)

5、申請に困ったら

風俗営業許可申請にあたっては、店舗の測量必要書類を揃える必要があります。

営業者ご自身で申請するのが難しいと少しでも感じたら、申請のプロである行政書士にご相談・ご依頼ください。

新宿行政書士事務所 ⇒ 03-6675-9016

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