バー・スナック・居酒屋等の深夜(0~6時)に酒類をメインに提供するお店を新たに開業する方は、保健所の許可と警察への届け出をする必要があります。
(なお、接待を行うお店を営業する場合は、風俗営業許可が必要です)
そして、多くの方、一日でも早く深夜も営業したいと考えると思いますが、今回の記事では、行政書士に依頼する場合、お店を借りてから深夜営業ができるまでの最短のスケジュールを考えてみようと思います。
目次 (クリック可能)
1,最短の全体スケジュール
9月1日の夜に問い合わせを頂いた場合
スタート⇒①行政書士への問い合わせ (9月1日 夜18時)
⇒ ②店舗確認(9月2日 午前10時)
⇒ ③飲食店営業許可申請(9月2日 午前11時)
⇒ ④保健所による店舗検査(9月2日 午後15時)
※検査日の翌日から深夜(0時~6時)を除いて営業可能
⇒ ⑤警察署へ深夜酒類提供飲食店営業の届け出(9月3日 午後13時)
⇒ ⑥営業開始(9月13日から深夜も朝まで営業可能)
<結論>問い合わせから、保健所の手続き含む深夜営業開始までの最短日数
13日前後
2,問い合わせから店舗確認まで
お店が東京都内であれば、お電話(03-6675-9016)頂ければ、最短で翌日にはお伺いできます。
(行政書士の予定が空いていれば、当日にお伺いすることも可能です)
その際に、店舗でお会いする際に持ってきてほしい書類と決めておいてほしいことを案内致します。
続いて翌日店舗に伺い、下記を行います。
①構造設備の確認(飲食店営業や深夜酒類届出の構造要件をクリアできる内容かどうか)
②保健所及び警察への申請に必要な書類の受取・ 必要な事項の確認
③店舗の測量・図面作成
※店舗測量には平均2~5時間程度の時間を要しますので、当日夜までお店をお借りします。
3,飲食店営業許可申請と検査、警察への予約
構造や書類に問題がなければ、そのまま、行政書士単独で管轄保健所に行き、申請します。
運よく、保健所の担当の都合が空いており、その日の午後に検査になり、無事検査もクリアしました。
<参考>飲食店営業許可の手引き(東京都)
そして、そのまま、管轄警察署の生活安全課に電話をし、届出に行く日時の予約を入れます。
これも運よく翌日が空いており、翌日申請に行くことが予約できました。
※なお、新宿警察署においては、深夜酒類提供飲食店営業開始届の場合、予約は不要で当日飛び込みで申請に行くことが可能です。
深夜0時~6時を除いた時間の営業はいつからできるか
保健所の検査日の翌日から営業可能です!
4,警察署にて「深夜酒類提供飲食店営業開始届」の提出
本来は、保健所の飲食店営業許可書ができてから警察署に申請するのですが、今回は急ぎのためで、検査の翌日に保健所で「許可証明書」という裏技書類を発行してもらいます。
(ただし、管轄保健所によっては、許可証明書を発行してもらえない保健所もあります)
そのまま午後13時に、警察署に申請に行きますが、警察への申請には、原則営業者の方ご本人も同行して頂く必要があります(所轄によっては、委任状で行政書士のみ代理申請も可能)。
警察署で、無事一発で 深夜酒類提供飲食店営業開始届受理して頂けました。
<参考>東京都における深夜酒類提供飲食店営業開始届の様式 および 必要書類
いつから深夜も営業できるか
深夜営業は、この届出受理日の「10日後」から営業可能になります!
この期間は、ご本人が申請しても、行政書士が申請しても変わりません。
つまり、最短スケジュールを目指すためには、この警察署での届出受理までを早めることが大事なのです。(この届出受理までを営業者ご本人がやろうとすると、所轄によっては、1ヶ月以上かかります)
5,届出から10日後 ⇒ 営業開始
警察署から「10日経ったので朝まで営業可能です」という連絡はわざわざありませんので
自動的に深夜も営業可能になります!
6,最後に
以上、問い合わせから深夜の営業開始までの最短スケジュールを考えてみました。
実際、当事務所が関わった事例で、上記並のスケジュールでやったことはありますが、それは、営業者の方が物件を借りる前から必要書類の準備など色々動いて頂いたケースでの話ですので、余裕をもって問い合わせ頂くことをお勧めします。
(最短スケジュールで進めるには、営業者の方も迅速に動いてくれること、必要な書類が揃っていること、構造設備が要件を満たしていること、役所の都合がたまたま空いていること、などの条件が揃っていることが大前提です。)
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新宿行政書士事務所 ⇒ 03-6675-9016