1,ガールズバーを開業するときに何の許可・届出が必要?
ガールズバーを開業しようと思ったとき、警察署に対して、下記のどちらの手続きをとればよいのだろうと多くの方は悩まれると思います。
この両者の違いを簡単に比較すると下記の通りです。
許可 ・ 届出 | 接待行為の可否 | 営業時間の制限 | 保全対象施設 (病院など)が近くにあった場合 | 警察等 による検査 | 申請から 営業開始まで | |
風俗営業 1号許可 | 許可 | 可能 | 午前0時~6時は営業不可 (営業延長許容地域では午前1時まで営業可) | 許可下りない | 有り | 55日 (土日を含まず) |
深夜酒類提供飲食店 | 届出 | 不可能 | 24時間営業可能 | 関係なし (ただし、用途地域の制限はあり) | 無し | 10日 (土日を含む) |
この表を見て、大半の方は、「深夜酒類提供飲食店」として許可をとりたい、と思ったのではないでしょうか。
(なお、深夜酒類提供飲食店は許可ではなく、正確には「届出」になります)
なぜなら、24時間営業できるのは、「深夜酒類提供飲食店」 だからです!
(経営者であれば、当然営業時間を長くして、売上を伸ばしたいと思うはずです)
また、申請してから営業ができるまでの時間も圧倒的に 「深夜酒類提供飲食店」 の方が短いです。
2,営業実態に従って、取得するべき許可・届出をしよう!
ただし、ここで、早まって「深夜酒類提供飲食店」で届出をすると、
後々、「風俗営業の無許可営業」よって、警察に逮捕される可能性がありますので、注意が必要です!
ガールズバーと一括りに言っても、営業実態は様々だと思われます。
例えば、
①カウンターだけの構造で、カウンターの内側に女の子が立ち、ドリンクを出すだけのお店
(女の子とお客さんとの会話は居酒屋の店員とお客さん程度の短い会話のみ)
②カウンターだけの構造で、カウンターの内側に女の子が立ち、お客さんと常時会話したり、カラオケを一緒にするお店
③カウンターとテーブル席のある構造で、女の子は、基本的にはカウンターの内側に立ち、注文のあるときのみテーブル席で注文を受けたり、配膳をするお店
(女の子とお客さんとの会話は居酒屋の店員とお客さん程度の短い会話のみ)
④ カウンターとテーブル席のある構造で、女の子がお客の前や横に常時付いて、お酌や会話をしたりするお店
上記の内、①と③については、「深夜酒類提供飲食店」 でよいですが、②と④に該当する場合は、「風俗営業許可」が必要です!
この違いは何なのでしょうか?
違いは、店舗の構造ではなく、「接待行為」があるかどうか
接待行為がある場合は、風俗営業(1号)許可を取らなければなりません。
そして、風俗営業許可を取得するということは、営業時間は深夜0時(もしくは深夜1時)までとなります。
経営者であれば、営業時間を長くして少しでも売上を伸ばしたい気持ちは分かりますが、法律は守りましょう!
一方、接待がない場合は、深夜酒類提供飲食店の届出でよいです!
(テーブル席やボックス席があっても、接待行為を行わない店であれば、深夜酒類提供飲食店でOKです)
このように、自分のお店の営業形態によって、取得すべき許可・届け出を判断することが重要です!
3,まとめ
<前提>飲食店営業の許可を取得した上で、
・接待行為を行うお店であれば、風俗営業許可を取得
・接待行為なしで深夜0時~6時までの間も営業するお店であれば、
深夜酒類提供飲食店営業の届出
<参考>飲食店営業許可の手引き(東京都)
4,判断に迷う場合は?
「自分のお店の営業方法はどちらに該当するか分からない」「接待行為の定義が今イチ分かりくい」
「風俗営業に当たらないギリギリのラインのお店を作りたい!」
などのお悩みをお持ちの方は、風営法関連の手続きのプロである行政書士にぜひご相談ください
新宿行政書士事務所 03-6675-9016