許可後の店名変更などの変更手続きについて<風俗営業・特定遊興>

風俗営業許可や特定遊興飲食店営業許可を取得した後、当初の申請内容と色々な事柄について変更することはあると思いますが、厳格な審査を得て許可を取得しておりますので、変更する際も勝手に変えてよいわけではありません。

今回の記事では、変更する場合に、手続きが必要な事項につき、解説します。

1,変更した後、速やかに届出だけすればよい事項<変更届

下記に記載するものは、事前承認ではなく、事後に届出だけすればよい事項です。
事後でよいので少し安心ですが、期限がありますので、注意しましょう!
(ただし、法人が営業者で、法人名・役員・法人の住所を変更する場合は、20日以内)

変更後10日以内に届出する必要がある事項

①営業所の名称(店名)

②営業所、管理者の改名、住所の変更

③構造及び設備に係る変更のうち軽微な変更
 <後ほど解説する、構造変更承認申請が必要な事項を除く>

変更後14日以内に届出する必要がある事項

①管理者

変更後20日以内に届出する必要がある事項 <営業者が法人の場合>

①法人の役員

②法人の名称(商号)・本店所在地

許可証書換え申請を要する場合

上記変更の内、許可取得時に交付された「許可証」の内容が変わることになる下記事項の変更の場合は、「変更届」と併せて「許可証書換え申請」もする必要がありますので注意しましょう!

① 営業所の名称(店名)

② (営業者が個人の場合) 氏名の改名
 (営業者が法人の場合) 法人の名称(商号)

※)営業所の名称や管理者の住所が変わる場合、管理者証の書換えも必要です。

<参考>警視庁HP 軽微な変更により届出が必要なもの

2,変更前に事前承認を得なければ変更してはいけない事項<変更承認申請

下記に記載するものは、変更前に、事前に警察署に変更内容を申請し、承認を得た上でないと変更をしてはいけない事項になります。先に変更してしまうと、罰則がありますので、注意しましょう!

(建築基準法に規定する)大規模の修繕又は大規模の模様替に該当する変更

建築基準法に規定する大規模の修繕又は模様替とは、建築物の主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根など)の一種以上について行う過半の修繕又は模様替をいいます。

客室の位置、数又は床面積の変更

当初申請時に記載した客室の数を変更したり、床面積を拡大したりする場合です。
変更承認申請をしなければならない一番多いケースです!

当初、更衣室や従業員待機室としていた場所を、客室(客に飲食をさせ、又は客に遊興をさせるために客に利用させる場所)に無断で変更してはいけませんので、注意しましょう!

壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更

営業所内部の仕切り(床から天井までの)を変更する場合です。

営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更

ほとんどないケースですが、
「和風料理店(お座敷に芸者さん呼ぶお店など)」を「キャバクラ」に変更する場合や
「麻雀店」を「パチンコ店」に変更する場合などがこれにあたります。

<参考>警視庁HP 承認が必要な構造及び設備の変更

3,手続きに迷ったら

変更届でよいのか、承認申請をしなければいけないのかの判断はなかなか難しいですし、単純に変更届でよい場合も、実際に警察に行く場合には、申請書だけではなく、その変更を証する書面を添付する必要があり、一般の方にはなかなか難しいかもしれません。

万一、事前承認申請が必要にもかかわらず、先に変更工事を行った場合は、最悪、一旦許可を返納せざるを得ない場合もあります。

手続きに迷った場合は、風営法の専門家である行政書士にお気軽にご相談ください。
お電話や問い合わせフォームによる相談は無料です!

⇒ 新宿行政書士事務所 03-6675-9016

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