インターネット異性紹介事業を始めるには

最近流行りのマッチングアプリや出会い系サイトを始めるには、インターネット異性紹介事業の届出を管轄警察署に行う必要があります。

今回の記事では、インターネット異性紹介事業の届出について風営法専門の行政書士が解説します。

1,インターネット異性紹介事業とは?

結論から言うと、「マッチングアプリ」や「出会い系サイト」などですが、法律条の定義や警察の見解では下記のようになっております。

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律で下記のように定められております。

異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業

警察による事業の定義

次の4つの要件すべてを満たすものをインターネット異性紹介事業といいます。

  1. 面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。
  2. 異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること。
  3. インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること。
  4. 有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること。

2,インターネット異性紹介事業を運営するにはどうすれば?

事業を開始する前日までに、事業の本拠となる事務所(事務所を持たない事業者の場合は住居)の所在地を管轄する警察署(少年係)を経由して公安委員会へ、事業開始届出書を必要な添付書類とともに提出する必要があります。

<参考> インターネット異性紹介事業の届出の必要書類(東京都)

3,インターネット異性紹介事業の届出の際の注意点は?

■事業者に欠格事由がある

事業者が下記に該当する場合は、受理されません!

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、又はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律、児童福祉法第60条第1項若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(3) 最近5年間に事業停止命令又は事業廃止命令に違反した者
(4) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(5) 精神機能の障害によりインターネット異性紹介事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(6) 未成年者
(7) 法人で、その役員のうちに(1)から(5)までのいずれか又は未成年者に該当する者があるもの

■届出証明書は発行されない

本法に基づく届出に対して、届出証明書は発行されませんので、
届出の際は、必ず控え(複写)も用意しましょう。

4,児童でないことの確認をする必要がある

児童でないことの確認を済ませていない利用者に、インターネット異性紹介事業サイトを利用させた場合、事業者は、行政処分の対象となります。

利用させる前に、本法施行規則第5条に定められた、次に掲げるいずれかの方法を必ず実施し、年齢確認を行ってください。

①利用者の運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の年齢又は生年月日を証する書面のうち、

  • 年齢又は生年月日
  • 書面の名称
  • 書面の発行・発給者の名称
    に係る部分について提示、写しの送付又は画像の送信を受けること。

②クレジットカードでの支払い等、児童が通常利用できない方法によって料金を支払う旨の同意を得ること。

③上記2通りの方法で児童でないことの確認が取れた者に対して、識別符号(ID・パスワード)を付与し、以後の利用の際にはこの識別符号の送信を受けること。

④児童でないことの確認業務を識別符号付与業務受託業者に委託している場合は、利用者の送信した識別符号を、委託業者に照会して確認すること。

⑤利用者に特定情報(出会うための日時場所や、電話番号やメールアドレス等の連絡先を含む情報)を閲覧させたり、書き込みさせたり、送受信させない場合は、自己申告等による利用者の年齢確認を行うこと。

5,申請・届出に困ったら

開業準備と併せて許認可申請をすることは非常に大変だと思います。

また、上記、警察への手続き以外に、「電気通信事業」を営むための届出も総務省に対して行う必要があります。

申請に手こずる場合は、風営法関連の許認可のプロである行政書士にお気軽にご相談ください!

新宿行政書士事務所 ⇒ 03-6675-9016

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