深夜酒類提供飲食店・風俗営業等の営業時間制限のまとめ

ナイトビジネスにおいては、営業時間の制限がかけられています。

バーをやっていた人がキャバクラを始める場合や、アミューズメントカジノを始める場合など、営業時間の制限を正確に分かっていないケースもあるようですので、今回の記事では許認可や業態ごとの営業時間の制限についてまとめてみました。

ただし、この営業時間制限は、原則として、東京都の場合について記載しております。
その他の道府県については、営業時間制限の原則的な考え方を記載している程度に留めておりますので、ご注意ください。

1、深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出していない居酒屋やバー

「深夜0時から午前6時」までの間は営業できません。

ただし、ラーメン店や牛丼店などが、ビール1~2本程度を提供する場合は、届出をしなくても営業時間の制限はありません。

※酒類がメインの提供の場合は、ごはんやラーメンを出したからと言って、届出を逃れることはできません!

2、バーや居酒屋(深夜酒類提供飲食店営業

警察署に深夜酒類提供飲食店営業の届出を出していれば、
営業時間の制限はなく、24時間、営業可能です!

ただし、接待行為はできません。

3、キャバクラ、ホストクラブなどの接待を伴う飲食店(風俗営業1号

「深夜0時から午前6時」までの間は営業できません。

ただし、都道府県で定める営業延長許容地域においては、深夜1時まで営業可能です!

東京都における営業延長許容地域を知りたい方はこちらをクリック

また、都道府県によっては、時期によって、深夜1時まで営業可能になるケースもあります。
(例えば、神奈川県は、12月15日~1月10日までは深夜1時まで営業可能

東京都以外の正確な営業時間制限を知りたい場合は、各県の風営法施行条例を検索して確認してください!

ちなみに、平成28年より以前は「深夜0時から日の出」までの間は営業できないという規定だったので、夏などは早朝4時半くらいから営業も可能だったのですが、現在は、季節を問わず「午前6時」までは営業禁止になりましたので、ご注意ください!

4、ナイトクラブ、ディスコなど(特定遊興飲食店営業

都道府県によって、営業時間の制限が異なります。

東京都においては、午前5時から午前6時までの間は営業できません。

神奈川県においては、営業時間の制限はなく24時間営業可能です。

5、麻雀店、パチンコ店<スロット店>(風俗営業4号営業)

麻雀店

「深夜0時から午前6時」までの間は営業できません。

ただし、都道府県で定める営業延長許容地域においては、深夜1時まで営業可能です!

東京都における営業延長許容地域を知りたい方はこちらをクリック)

パチンコ店<スロット店>

都道府県によって、異なります。

東京都の場合は、「午後11時から翌午前10時」までの間は営業できません。

神奈川県の場合は、 「午後11時から翌午前9時」までの間は営業できません。

6,ゲームセンター、アミューズメントカジノ(風俗営業5号)

都道府県によって、異なります。

東京都の場合は、「深夜0時から翌午前10時」までの間は営業できません。
(住居集合地域においては、「午後11時から翌午前10時」までの間は営業できません。

ただし、都道府県で定める営業延長許容地域においては、深夜1時まで営業可能です!

東京都における営業延長許容地域を知りたい方はこちらをクリック)

■また、ゲームセンターに18歳未満の者を入店させる場合は、更に制限があります。

・16歳未満の少年 午後6時から午後10時までの時間において、客として立ち入らせる場合は、保護者の同伴が必須。
午後10時以降は保護者同伴であっても、立ち入らせることは禁止されています。
・16歳以上18歳未満の少年 午後10時以降に立ち入らせることは禁止されています。

7、判断に迷った場合は、

今回は営業時間の制限について解説しました。

営業時間の制限について、判断に迷った場合や、その他ナイトビジネスに関するお悩みがある場合は、風営法のプロである行政書士にご相談・ご依頼ください。電話による相談は無料です。

新宿行政書士事務所 ⇒ 03-6675-9016

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