回答できないお問い合わせ

いつも、様々なお問い合わせありがとうございます。

今回の記事では、お問合せ頂いても回答できない類の質問とその理由について解説します。

1、違法行為や法のグレーゾーン

違法行為をどうすれば処罰されずにできるか、裏技はないか、法の隙間はないか、といったことを聞いてくるお問い合わせに対しては回答できません。

■理由

これは理由を書く必要もないと思いますが、行政書士は、一般市民や事業者と行政庁の間をつなぐ架け橋的存在であって、違法行為をする方を守る存在でありません。裏技や法の隙間を教える存在でもありません。

その点をご理解頂き、このような質問はお控えください。

■下記のような質問はOKです。

「東京で、バニーガールがディーラーを務め、接待もするアミューズカジノを開きたいのですが、風俗営業1号(社交飲食店)と風俗営業5号(アミューズメントカジノ)を併せて許可取得することはできますか?」

これに対する回答は、「できない」が回答なのですが、上記のような、適法に許可を取得することができるかどうかについての質問はOKです。

2、許可や届出が不要なことの保証

質問者が行っている商売や営業のやり方に対して、許可や届出が不要なことを行政書士の立場で確認や保証を求めるような問い合わせに対しては回答できません。

■理由

「現在、こういう営業をしているのですが、この営業は許可や届出は不要ですよね?」
といった問い合わせは多いのですが、この質問には回答できません。

理由は、多くの場合、判例のないグレーな営業(許可・届出が必要か不要かについて、の判断が定まっていない営業)に関する質問が多いからです。

質問者の意図は、行政書士が許可・届出は不要だと確認や保証をしてほしいのだと思いますが、許可や届出が必要かどうかについて、まだ判例がない営業形態の場合、私が不要だと思っていたとしても、それは、あくまで私の解釈であって、もちろん、その根拠条文等は示しますが、私の解釈と警察や検事、裁判官の解釈が同じになるとは限らないからです。

質問者の方が一番気にしているのは、許可や届出をせずに営業を継続して、警察から逮捕や処分をされないかどうかだと思います。逮捕された後に、時間をかけて裁判で無罪になったとしても、有罪よりははるかにマシですが、失われた時間と営業をしていた場合の利益は取り戻せません。

であるならば、グレーな営業に関しては、許可や届出が不要かどうかは、所轄の警察署に尋ねに行くのが一番です。

摘発する当事者である警察が不要と言ったのであれば、当面の間は大丈夫と思います!
(ただし、判例のないグレーな営業の場合、警察担当官が変わることで、解釈が変わることもあります)

ただ、グレーな営業だからこそ、警察署には聞きにくいという方もいると思いますが、申し訳ありませんが、そういった営業に対して、行政書士が保証することは、当職には何のメリットもないため、できません。

■下記のような質問はOKです。

「〇〇をやるのですが、必要な許認可を教えてください」

「〇〇をやろうと思っているのですが、どういった許可や届出は必要ですか?」

「〇〇といった業態は、何か許可は必要でしょうか?」

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