銀座で風俗営業許可を取得する場合の注意点

1、銀座で風俗営業許可を取得しよう

夜のご商売(クラブなど)をされている方なら、多くの方が一度は挑戦したいと思う街・銀座!

今回の記事では、銀座でお店を開き、風俗営業許可を取得する際の注意点をいくつかまとめました。

2、銀座であれば、どこでも風俗営業許可をとれるか?

銀座は1丁目から8丁目までありますが、風俗営業許可はどこでも下りるでしょうか?

答えは、「YES」と答えたいところですが、実は正確には違います。

確かに銀座の大半の地域で風俗営業の許可を取得できますが、その地域は、住所で正確に言うと

「銀座4丁目、銀座5丁目、銀座6丁目、銀座7丁目、銀座8丁目」となります。

この地域は、東京都公安委員会が特別に定めた「特定地域」と言われる地域で、この地域内であれば、近くに病院や認可保育所などの「保全対象施設」があったとしても、許可が下ります。

一方で、例えば、銀座1丁目などの地域では、周辺に入院施設のある診療所や認可保育所などがあると許可が下りなくなります。

その点、物件を借りるときには注意が必要です!

とは言っても、銀座で水商売 (クラブ等) OKとして貸し出されているテナントビルの多くは、許可がとれる銀座4~8丁目に所在し、銀座1~3丁目には、水商売として借りられる物件があまりないので、そこまで神経をとがらせる必要はありませんが、頭には入れておいてください。

3、銀座の物件の場合、許可はどこに申請するか?

風俗営業許可を取得するためには、前提として、保健所で飲食店営業許可を取得し、その上で、警察署に風俗営業許可申請を申請する必要がありますが、銀座の場合は、具体的にはどこでしょうか。

飲食店営業許可申請・・・中央区保健所(中央区明石町12-1)

風俗営業許可申請・・・・築地警察署(東京都中央区築地1-6-1)

保健所に申請する際は、予約は必要なく、当日飛び込みで窓口に行っても受付してもらえますが、警察署の場合は、事前に申請日時を予約して行く必要がありますので、ご注意ください。

予約は混んでいると1~2週間先になることもありますので、余裕をもって、予約しましょう!

4、銀座の物件の場合、店内設備について注意点は?

銀座の物件であっても、店内設備・構造要件に関しては、東京都の他のエリアと同じ要件になります。

詳しくはこちらの記事をクリックしてください。

5、その他

当然ですが、許可取得後も遵法営業を行ってください。

従業員名簿の備え付け」、「料金を分かりやすく明示する」、

「営業時間の遵守(銀座1丁目~8丁目まで全て、深夜1時から早朝6時までは営業できません)」など当たり前のことですが、営業開始当日からしっかり守ってください。

それから、暴力団等反社会的勢力の方との付き合いはきっぱり断りましょう!
(現在の暴力団排除条例では、付き合っている営業者側にも罰則があります)

6、申請に困ったら

営業者ご自身で申請するのが難しいと少しでも感じたら、申請のプロである行政書士にご相談・ご依頼ください。

新宿行政書士事務所 ⇒ 03-6675-9016

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