風俗営業許可 内装工事を行う場合の注意点(VIPルームを作るには)

キャバクラやホストクラブを開業するにあたって、居抜物件をそのまま使うのではなく、内装工事をしっかり行い、高級店として運営したいと考える方もいらっしゃると思います。

内装工事を行う場合、気になるのが、希望の内装工事をして、問題なく風俗営業許可が下りるのかということでしょう。

今回の記事では、内装工事を行う場合の注意点を解説します。

1, 客室の面積が16.5㎡以上であること(ただし、客室が1室のみである場合は、面積要件はない)

客室を2室以上に分ける場合は、1室の面積が16.5㎡以上である必要があります。

ここで、「客室」とは、 客に飲食をさせ、又は客に遊興をさせるために客に利用させる場所を指します。

例えば、調理場、バ ーカウンターの内側の客が位置しない部分、洗面所、和風の営業所における床の間・押入れ・廊下、ショーや歌舞音曲を実演するためのステージで客が位置しないもの等は、ここにいう客室には含まれません。

この説明を見て、「だったら客室を1室として申請すれば、面積は問題ないじゃないか」と思われる方もいるでしょう。

ですが、次の2の要件(客室内部に見通しを妨げる設備を設けないこと)があるために、客室を2室にした方がよい場合もあります。

特にVIPルームを作る場合などには、客室を2室や3室にする方法を検討した方がよいでしょう!

2,客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと

「見通しを妨げる設備」とは、仕切り、ついたて、カーテン、背の高い椅子(高さがおおむね1メートル以上のもの)等をいいます。

なお、見通しを確保する必要があるのは客室の内部です。

このため、例えば、客室の中央に調理場が設置されているような場合に客室と調理場の間に見通しを妨げる設備を置くことは認められないが、壁際に調理場があるような場合に、客室内の見通しを妨げない方法で、客室と調理場の間に見通しを妨げる設備を置くことは可能です。

また、客室を2室以上に分ける場合は、その客室同士の間に、 見通しを妨げる設備を置くことは可能です。

よって、VIPルームを設ける場合は、 客室を2室以上にする必要があります。

3,VIPルームを作るため、客室を2室以上にしたいが面積が足りない、、、

ここまでの説明を聞いて、下記のような質問をされる営業者の方は少なくないですが、質問と併せて、回答をします。

(質問)
「VIPルームを作る場合は、客室面積がそれぞれ16.5㎡以上必要なことは分かったが、測ってみたところ、面積が足りない。何とか許可が下りる方法はないのか」

(回答)
客室の面積の測り方が間違っている可能性もありますので、専門家である行政書士に相談して頂き、店舗の現地確認をしてもらうのが一番です。ただし、営業所全体の面積がそもそも33㎡未満などの場合は、客室1室とするしかないケースもあります。

(質問)
「知り合いのお店のVIPルームは明らかに16.5㎡以上ないのに、それで営業している。何か裏技があるのではないか」

(回答)
残念ながら裏技はありません。その知り合いの店は、十中八九、許可取得後に、当初申請した内装を、警察に無断で構造変更している可能性があります。もしくは、申請時は、従業員待機室としていた場所を、警察に無断で客室(VIPルーム)として使用しているかのどちらかです。違法行為ですので、当然、見つかれば罰則があります。

4,悩んだときは…

今回の記事では、風俗営業1号許可申請をする場合の前提として、内装工事をする際の主な注意点を解説しました。

許可にあたっては、 上記以外にも、 「客室内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること」「客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること」などといった構造に関する要件があります。

(参考)居抜物件を借りて風俗営業許可を取得する場合の注意点

内装工事をした後で、後日再度工事のやり直しなど無駄な費用や時間をかけないためにも、事前に風俗営業許可申請の専門家である行政書士に相談することをお勧めします!
お電話や問い合わせフォームによる相談は無料です!

⇒ 新宿行政書士事務所

03-6675-9016

報酬一覧

(参考)警視庁 風俗営業手続きページ 

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