ネットで風俗営業許可申請を依頼する行政書士の選び方

この記事をご覧頂いている方は、店舗物件を借りて、キャバクラ・ラウンジ・ホストクラブ・ニューハーフクラブ等の社交飲食店 (接待行為を行う飲食店) を開業されようとする方だと思います。

そして、社交飲食店を始めるには、予め、公安委員会(警察署)に風俗営業許可申請をし、許可を得る必要がありますが、その申請手続きを依頼する行政書士をインターネットで探している最中かと思います。

ここでは、そんな開業予定者の方向けに、ネットで風俗営業許可申請を依頼する行政書士の選び方を解説します。
(なお、ナイトクラブ等の特定遊興飲食店営業許可申請を依頼する行政書士を探しているという方も参考にしてください。)

1, ネットで行政書士を探す場合の注意点

インターネットを検索すると、行政書士事務所のWEBサイトはあまたあります。

このたくさんある事務所の中から、依頼する行政書士を選ぶのはなかなか大変だと思いますので、何点か注意点を申し上げます。

①風営法に詳しくない行政書士を選ばない

東京都内には、7,500名以上の行政書士が登録しておりますが、この中で風営法や風俗営業許可手続きに詳しい行政書士は、おそらく1割に満たないと思います。

専門でない行政書士であっても、事務所WEBサイトの取り扱い業務に一応「風俗営業許可申請」と記載していることも多いです。

日本行政書士会連合会の行政書士会員検索」で探すのもあまりオススメしません。

この検索サイトは、その行政書士が本当に、行政書士登録しているかを確認するには、役に立ちますが、風俗営業許可関連の専門かどうかの判断には全く役に立ちません。

この会員検索サイトの「主な取り扱い業務」で「風俗・各種営業」で検索をかけると、検出される行政書士の名前を見て、「えっ?この行政書士先生が警察に申請しているところなんて、ほとんど見たことないんだけど」という方も数多く検出されてしまいます。

では、どうすれば、そんな詳しくない行政書士を引かないようにするかですが、次のポイントを見てください。

②WEBサイト内で、風俗営業許可申請に関連する記事が多い事務所を選ぶ

探した行政書士事務所のWEBサイトの中で、風営法関連(風俗営業許可申請関連)の内容が多く占めていたり、その事務所が運営する「専用の風営法関連」WEBサイトを持っている行政書士事務所を選ぶと外れが少ないです。

理由は当たり前ですが、専門にしている分、詳しい解説記事を書いたりできるからです。

③問い合わせ電話した際に、風俗営業許可申請に詳しいかを探る

上記で探した事務所の中から、問い合わせ(電話)をしてみてください。

そして、担当する行政書士の先生に下記質問をしてみてください。

「風俗営業許可申請の警察手数料はいくらですか?」と聞いて、即答できない場合や「ケースによって異なります」などと言う行政書士は、実績がない行政書士と判断してよいと思います。

なぜなら、行政書士報酬は、店舗の広さや法人か個人などによって、見積もりの余地がありますが、警察手数料は確定した金額であり、変更の余地はないからです。
ちなみに、東京など関東圏は一律24,000円です。
(おそらく全国一律24,000円と思いますが全国の条例を全て調べたわけではないので、参考までに)

そして、続いて、「申請図面は先生が直接測って、作成しますか?」と聞いてください。

これに対して、「はい、私が測って作成します。」もしくは「私の事務所スタッフが作成します」という回答なら問題ないのですが、「外注先が測って作成します」「提携会社が測って作成します」という場合は、風営法の構造設備や図面に関して詳しくない行政書士事務所である可能性が高いので、注意しましょう。
(外注する分、割高になる可能性もあります)

2,行政書士報酬の相場について

風俗営業許可申請の行政書士報酬は、店舗の面積によっても異なります。
また風俗営業許可申請のみを依頼するのか、飲食店営業許可申請も含めて依頼するのかによっても異なりますが、
ここでは、例)「20坪の店舗 飲食店営業許可申請+風俗営業許可申請」の場合を考えます。

(安価な事務所) 15万円(税別) 
(一般的な事務所)20万円(税別) 
(高価な事務所) 25万円(税別)
※ いずれも申請手数料は別途

※安価な事務所と高価な事務所の違いは何かというと、事務所の営業方針も当然ありますが、①スピード、②今までの経験、によって異なっている傾向があります。特にあまりにも安価な事務所は、経験がないため、安くしている可能性も高く、依頼したにもかかわらず、申請に相当の時間がかかったり、場合によっては、申請受理されるレベルの申請書が作成できないということもありますので、ご注意ください。

※上記はあくまで参考ですので、ご自身でもネットで調べてみてください。 その相場をもとに多少交渉してみるのがよいと思います。その上で、あまりにも相場より高く、値下げ交渉もできないということであれば、他の行政書士を探すのも一つの方法だとは思います。

3,警察OB(元警察官)の行政書士について

①警察OBの行政書士に任せれば大丈夫か?

ネット上でたまに元警察官である行政書士さんをお見かけしますし、私個人としても、元警察官であるいわゆる警察OBの行政書士さんを直接何人か知っています。

「風俗営業許可申請は警察署への申請だから、警察OBの行政書士に任せれば安心だ」と思われる方も多くいると思いますが、1点注意喚起です。

過去の肩書だけで信用しないことです。
もちろん、人柄も良く、仕事もすごくできる警察OBの行政書士さんもいます。

ですが、元警察官行政書士であっても、逮捕された方もいますし、大変横柄な方もいます。
元警察官であるが、そもそも警察官時代に生活安全課に配属されていないので、風俗営業許可については、あまり詳しくないという方もいます。

結局は、やはり、先に解説している通り、その方のWEBサイトをしっかり確認し、風営法に詳しそうだなと思ったらお電話や面談で話を聞いた上で、正式に依頼するか否かを決めるしかないのですが、警察OBという肩書のみを信用するのではなく、一行政書士として、依頼すべきかを判断した方がよいと思います。

②警察OBの行政書士に依頼すれば許可が早く下りるか?

たまに、「俺は警察OBの行政書士だから、申請してから許可が下りるまでの期間を他の行政書士より短くできる」と豪語する方がいるらしいですが、ハッタリです。

20年以上前は、ひょっとしたら、そういう特別扱いもあったかもしれませんが、令和4年の現代においては絶対にありません。

「依頼されてから申請するまでの期間が他の行政書士より早い」という方は実際いると思いますが、申請してから許可までの期間は、申請者側や行政書士ではどうしようもありません。

私も、以前とある警察署で申請した際、わずか1か月で許可が下りたケースがありますが、私の力でなく、その所轄警察署がたまたま早かっただけです。

スケルトン物件から最短で許可を取得する方法については、こちらの記事をお読みください。

4,行政書士を探すのに疲れた、もうさっさと決めたい

以上、長々と、ネットで風俗営業許可申請の依頼をする行政書士の選び方、探し方を解説しました。

最後に幣事務所のご案内です。
幣事務所は、歌舞伎町中心に風俗営業許可申請手続きを行い、10年目になる風営法専門の行政書士事務所です。

申請の速さには自信がありますので、行政書士をお探しの方は、ぜひ選択肢の一つに入れて頂けますと幸いです。
報酬は最安の事務所ではありませんが、決して高い報酬でもありません。

新宿行政書士事務所 03-6675-9016
(電話による相談は無料です。報酬受領後、申請不許可の場合は、全額返金致します。)

関連する記事