FC2コンテンツマーケットやFC2ライブチャットを始める場合、警察に届出すべきか

FC2コンテンツマーケットやFC2ライブチャットを始める場合、警察署に風営法に基づく届出(映像送信型性風俗特殊営業)を出すべきかについて、風営法専門の行政書士が解説します!

1,そもそも(アダルト系)ライブチャットやサイトを運営するには?

まず初めにFC2は置いといて、そもそもアダルト系のライブチャットやサイトを運営する場合、
原則として「映像送信型性風俗特殊営業」の届出を管轄警察署に届け出る必要があります。

ただし、ここで疑問に思うのが、「FC2自体は自分が運営しているのではなく、企業が運営しているプラットフォームを利用しているだけなのに、自分が届出を出す必要があるんですか?」という点です。

そこで、次に、具体的にどういう場合に「映像送信型性風俗特殊営業」の届出を出す必要があるかみていきましょう。

2,「映像送信型性風俗特殊営業」 の届出を出す義務がある人

届出を出す義務がある人とは?

風営法解釈運用基準によると、
届出書の提出義務を負うのは、 実質的に映像送信型性風俗特殊営業を営むと認められる者です。

したがって、単にホームページ開設サービスのみを行う自動公衆送信装置設置者(コンテンツプロバイダ、サーバー管理会社)や単に料金の回収の代行を行う電気通信事業者は、一般的には、ここでいう営業を営もうとする者には当たらないと解されます。

運営プラットフォーマーが、実質的に映像送信型性風俗特殊営業を営むものと警察が判断し、配信者個人は単なる利用者と見なされれば配信者は届け出は不要でしょうが、運営プラットフォーマーはホームページ開設サービスに近いサービスを提供しているのみ(配信の場所の提供のみ)と見なされる場合は、配信者個人が届出する必要があるでしょう。

営業に該当しなければ出す必要はない

「営む」=「営業」でなければならないから、通常、無料で映像を視聴できるウェブサイトは含まれません。ただし、

①広告収入がある場合
②顧客誘引のために映像の一部や利用期間の一部を無料としている場合
③他の有料サイトと連動して一つの事業と見ることができる場合

などは、全体として「営業」に該当することがありえます。

日本国内での営業であれば、サーバーが海外でも届出を出す義務あり

原則として日本国内で営まれる営業に限られますが、単に物理的なサーバが海外に存在するだけで国外の営業とされるわけではありません。

実質的に、日本国内向けのWEBサイトであれば、例えばアメリカにサーバがあったとしても、届出を出す義務があるということです。

海外の企業が日本国内で本営業を営もうとするときも、届出をしなけばなりません。

届出事項の一つに「自動公衆送信装置設置者(コンテンツプロバイダ)の名称及び住所」というものがありますが、外国の自動公衆送信装置設置者を利用して営業を営む場合には、当該外国の自動公衆送信装置の設置者の氏名及び住所を届出書に記載することになります。

バナー広告・アフィリエイトなどは、対象にならない

バナー広告(インターネットのホームページ等に設けられた横断幕状の映像であって、広告の内容を表示するとともに、当該広告の部分をクリックすることにより、当該広告の広告主が希望するホームページに自動的にアクセスすることができるようにしているものをいう。)を表示すること等により広告収入を得て、当該バナー広告を依頼した者の客となるべき者に映像を伝達する形態のものは、映像送信型性風俗特殊営業に当たらないので、届出を出す必要はありません。

3, FC2を始める場合は、届出を出すべきなのか?

「FC2」の運営会社が届出を出すべきではないか?

本来であれば、「FC2」のWEBサイトを運営している会社自体も「映像送信型性風俗特殊営業」の届出を出すべきなのでしょうが、おそらく出していないと思われます。

理由はおそらく、①アメリカに本社があり、②サーバーもアメリカにあり、③特別日本向けにサービスを行っているわけではない、という言い分ではないでしょうか。

当然、これは警察からすると認められない言い訳に過ぎず、警察はFC2を摘発しようとしておりますが、代表者が海外を転々としているらしく、なかなか難しいようです。
(「映像送信型性風俗特殊営業」の無許可営業だけではなく、より罪の重い「公然わいせつ罪」や「わいせつ電磁的記録媒体陳列罪」の疑いによる)

ですが、日本における開発委託会社とその代表者(FC2創業者の弟)は2015年に一度逮捕されております。

また、警視庁はクレジットカード会社に取引を停止するよう要請するなど、FC2を縮小させようとしている姿勢が伺えます。

FC2をめぐる警察と逮捕等のニュース

「FC2」実質的運営か 会社代表を逮捕

「FC2」「運営会社」社長ら2人が釈放 捜査行き詰まり、起訴の決め手欠く?

「FC2」開設者に逮捕状 わいせつ動画公開容疑で

FC2の違法動画横行、警視庁が大手カード3社にカード決済停止を要請

FC2利用者(販売委託者・配信者)が「映像送信型性風俗特殊営業」の無届で逮捕された、もしくは狙われたニュース

では、次に、FC2コンテンツマーケットの販売委託者やFCライブの配信者が、無届で逮捕された事例があるのかというと、極少数ですがあるようです。

警察が狙ったのは、実質は「公然わいせつ罪」や「わいせつ物頒布等罪」でしょうが、今後、無届営業のみで逮捕される可能性が全くないとは言い切れないでしょう。

わいせつ動画配信で男ら逮捕!投稿サイト「FC2」に無届けで営業

わいせつ動画出演募集、31歳の男を再逮捕。風営法違反容疑でも書類送検する方針

(参考)ウィキペディア-FC2

届出をしない場合の罰則

6カ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はその両方が課せられます。

結論 FC2を始める場合は、届出を出しておいた方が無難

正直なところ、販売委託者(コンテンツ提供者)や配信者自身が届出を出すべきか否かについては見解が分かれるところです。

FC2コンテンツマーケットのコンテンツ提供者は、「販売委託に過ぎないのだから、届出義務は負わないのでは?」との見解もありますが、裁判で争わないと分かりません(ですが現状、裁判で争った例はありません)。

FC2ライブの配信者は、「プラットフォームの単なる利用者だから、届出義務は負わないのでは?」との見解もありますが、裁判で争わないと分かりません(ですが現状、裁判で争った例はありません)。

結論、実際に逮捕や風営法違反容疑と警察が見ている事例もあることから、届出を出しておいた方が無難でしょう。(もちろん、逮捕された後、裁判で争って、無罪になる可能性もありますが、、)

特に、FC2コンテンツマーケットは有料なので、届出を出しておいた方が良いでしょう。

一方で、FC2ライブの場合は、全くの無料で運営している場合は、届出は不要ですが、一部でも有料にしている場合は、届出をしておいた方が無難でしょう。

届出をしない場合でも、法律は守らないといけない

届出をする必要はない場合でも、当然、刑法174条(公然わいせつ罪)や刑法175条(わいせつ物頒布等罪)、児童ポルノ禁止法などは守る必要があります。

特に、FC2は 「公然わいせつ罪」や「わいせつ物頒布等罪」で逮捕事例が多いので、十分注意しましょう。
(FCライブでの、視聴者に煽られての陰部のモロ出しなど)

4,届出の際の必要書類および注意点

<注意点>

届出の際の必要書類の中で、重要な書類は、運営する事務所が賃貸物件の場合、大家さんから取得する必要のある「使用承諾書」です。

「そもそも事務所なんかなく、自宅でやっているよ」という場合は自宅が事務所になります。

この場合、持ち家なら良いのですが、居住用で借りているマンションの場合、この「使用承諾書」がもらえるケースは残念ながら、ほとんどありません。

居住用として貸したのに、その後「映像送信型性風俗特殊営業」の事務所として使用することを承諾する、と記載された書面に判子を押す大家さんは普通はいません。逆の立場だったら、と考えてください。。。

きちんと営業して届出しようという方は、予めこの点を話をして物件を借りる必要があります!

すでに自宅で 「映像送信型性風俗特殊営業」やっているが、使用承諾書をもらえないという方は、
1,新たに使用承諾書をもらえる物件を借りて届出する
2, 「映像送信型性風俗特殊営業」 に該当するような営業・配信はしない

という選択をする必要があります。

<届出必要書類>

1,届出書

2,営業の方法

3,使用承諾書及び賃貸借契約書の写し(賃貸物件の場合)

4,建物登記事項証明書

5,住民票の写し(本籍記載・個人番号未記載)

6,顔写真付身分証明書のコピー(管轄警察署による)

<法人の場合は、下記追加>

7,定款

8,履歴事項全部証明書

9,役員全員の住民票の写し(本籍記載・個人番号未記載)

5,届出から営業までの流れ

1,管轄警察署に届出の予約

2,管轄警察署に必要書類を持参して届出
  (手数料3,400円納付)

3,上記2の10日後から営業可能

4,上記2の約2週間後に届出確認書が交付される

<注意点>

※届出時までにURLを決めておく必要があります。
※届出はWEBサイトが複数ある場合、そのサイト分届出する必要があります。
※営業にあたっては、18歳未満の者を客としてはならず、客が18歳以上である旨の証明等を受けた後でなければ映像を伝達してはなりません(例・クレジットカード決済・パスワード発行等)。

6,届出書は具体的にどう書くべきか迷ったら

よくある質問として、届出書の「映像伝達用設備を識別するための電話番号等」の欄や「自動公衆送信装置設置者の名称及び住所」の欄はどう記載すべきか、というものがあります。

具体的な記載方法は、ここでは控えますが、当行政書士事務所にご依頼頂ければ、こちらで届出書は作成致します。

届出するべきかどうかの判断、必要書類の作成など、ちょっと難しそうだなと思った場合は、風営法のプロである行政書士にお気軽にご相談ください!(FC2コンテンツマーケットやFC2ライブでの届出実績も当然あります。参考までにFC2コンテンツマーケットでの届出確認書のスキャンデータを掲載しておきます。)

ただし、差し出がましい意見にはなりますが、FC2自体が違法動画などの温床であり、警察によく思われていないので、他のプラットフォームを利用したり、自社でサイトを作成した上で、届出することをおすすめします!

新宿行政書士事務所 03-6675-9016

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