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1、吉祥寺で風俗営業許可を取得しよう
自然、雑踏と文化が活気を生む街である吉祥寺!
東京で人気のこの街にバー、クラブ、キャバクラ、ホストクラブなどをかまえたいと考える方には、ぜひこの記事を読んで、風俗営業許可を取得する際の参考にしていただければ幸いです!
今回の記事では、吉祥寺で風俗営業許可を取得する際の注意点をいくつかまとめました。
2、吉祥寺であれば、どこでも風俗営業許可をとれるか?
問題です。吉祥寺であれば風俗営業許可はどこでもとれるでしょうか。
答えは、もちろん「NO!」です。
吉祥寺の多くの地域で風俗営業の許可を取得できますが、周辺に有床診療所(入院施設のあるクリニック)や認可保育所などがある場合は、許可は下りません。その点は、物件を借りるときに十分注意が必要です!
例えば、吉祥寺駅の北口を出て、少し西側に行ったところにあるビルには入院施設のあるクリニック が入っている(令和4年2月末時点)ので、その近辺では許可は下りませんので、注意が必要です。
風俗営業許可における場所的要件(用途地域、保全対象施設)の細かいルールについては、こちらの記事をクリックしてお読みください。
3、吉祥寺の場合、許可はどこに申請するか?
風俗営業許可を取得するためには、前提として、保健所で飲食店営業許可を取得し、その上で、警察署に風俗営業許可申請を申請する必要がありますが、吉祥寺の場合は、具体的にはどこでしょうか。
飲食店営業許可申請・・・多摩府中保健所武蔵野三鷹地域センター(東京都武蔵野市西久保3-1-22)
風俗営業許可申請・・・・武蔵野警察署(東京都武蔵野市中町2-1-2)
なお、保健所に申請する際は、予約は必要なく、当日飛び込みで窓口に行っても受付してもらえます。しかし、警察署の場合は、事前に申請日時を予約して行く必要がありますので、ご注意ください。
武蔵野警察署で予約を取る際は、少なくとも申請予定日の数日前には電話をして、担当者のスケジュールが空いているかを確認しましょう!
4、吉祥寺の物件の場合、店内設備について注意点は?
吉祥寺の物件であっても、店内設備・構造要件に関しては、東京都の他のエリアと同じ要件になります。
詳しくはこちらの設備に関する解説記事をクリックしてください。
5、その他
吉祥寺を管轄する武蔵野警察署の特徴として、客引きに関しては非常に厳しいです。特に吉祥寺南口バス通り近辺の客引きに関しては、取締りが非常に厳しいので、遵法営業を行いましょう!
(当然ですが、警察の取締りの有無に関わらず、遵法営業するのが当たり前です!)
「従業員名簿の備え付け」、「料金を分かりやすく明示する」、「客引きをしない」、「年少者を雇用しない」
「営業時間の遵守(吉祥寺本町1~2丁目、吉祥寺南町1~2丁目は深夜1時~午前6時までは営業禁止。それ以外の地域は深夜0時 ~午前6時までは営業禁止。 )」
など当たり前のことですが、営業開始当日からしっかり守ってください。
それから、暴力団等反社会的勢力の方との付き合いはきっぱり断りましょう!
(現在の暴力団排除条例では、付き合っている営業者側にも罰則があります)
6、申請に困ったら
風俗営業許可申請は、図面の作成が必要など、営業者自身が行うのは非常に難易度の高い申請です。
営業者ご自身で申請するのが難しいと少しでも感じたら、申請のプロである行政書士にご相談・ご依頼ください。
当新宿行政書士事務所は、吉祥寺エリアでの申請にも十分な実績のある行政書士事務所です。
新宿行政書士事務所 ⇒ 03-6675-9016