接待を行う社交飲食店(ラウンジ、キャバクラ、ホストクラブなど)を開業するにあたって、物件を契約したら最短で風俗営業許可を取得して営業を開始したい、と普通は思うでしょうが、スケルトン物件を借りた場合は、内装工事をしなければなりません。
「でも、同時に許可も早く取得したい」
今回の記事では、内装工事を行う場合に最短で許可を取得する方法を解説します。
(ただし、風俗営業許可申請に慣れたベテランの行政書士に依頼する必要があります)
目次 (クリック可能)
1, スケルトン物件から内装工事をして許可を取得する場合の流れ
■通常の流れ
スケルトン状態から許可まで持っていく場合、普通は下記の流れになります。(東京都の場合)
1,内装工事開始
2,内装工事完成 → 店舗測量&風営申請用の図面作成
3,飲食店営業許可申請
4,飲食店営業の店舗検査
5,風俗営業許可申請
6,風俗営業許可の店舗検査(実査)
7、風俗営業許可
8,営業開始
※神奈川県など地域によっては、飲食店営業の許可を申請さえすれば、検査完了前であっても、警察署で風俗営業許可申請は受理されます。
<一般的にかかる時間>
1~2に約2か月、3~5に1~2週間、5~7までに約2か月 合計4か月半くらいかかります。
空家賃4か月半というはかなり厳しいですよね、、
■最短で許可取得する場合の流れ(熟練した行政書士に依頼する必要あり)
1,内装工事開始 → 内装業者と行政書士にて詳細に打ち合わせ
2,飲食店営業許可申請
3,内装工事(調理場とトイレ部分)完成
4,飲食店営業の店舗検査
5,内装業者と行政書士にて再度打ち合わせ → 現時点での店舗測量&風営申請用の図面作成
6,風俗営業許可申請
7,内装工事(客室部分含む全て)完成
8,再度店舗測量→6の申請図面と違いがあれば修正図面を作成
9,風俗営業許可の店舗検査(実査) ※図面の差替え
10、風俗営業許可
11,営業開始
<最短でやる場合にかかる時間>
上記を見て、「あれ?通常の流れより工数が増えてない?余計に時間もかかるんじゃない?」
と思われるかもしれませんが、確かに工数や作業や増えますが、かかる時間は下記の通りです。
1~4に約1か月、4~6に1~2週間、6~10までに約2か月 合計3か月半くらいになります。
どうでしょうか?さきほどのケースより1か月も早く許可取得が早まります。
たかが1か月かもしれませんが、経費が出ていくだけの1か月の大きさは経営者であれば、どれだけ違うか分かると思います。
2,いかに早く風俗営業許可申請をするか、実査を無事に通せるかがポイント
申請してから許可までの期間は、申請者側では変えられない
上記の流れを見て分かるように、風俗営業許可申請して許可が下りるまでは、どちらのパターンでも結局約2か月かかります。この期間は、管轄警察署によって、違いはありますが、この期間を申請者や行政書士の力で短くすることはできません。
たまに、俺は警察OBの行政書士だから、この期間を短くできると豪語する行政書士がいますが、ハッタリです。
私も、とある警察署で申請した際、わずか1か月で許可が下りたケースがありますが、私の力でなく、その所轄警察署がたまたま早かっただけです。
ちなみに、その所轄はしばらくは毎回同じくらい許可まで早かったですが、担当係長が変わったタイミングで、50日くらいかかるようになったので、この期間を決める要素は①どこの所轄警察署か②そのときの担当係長は誰か(もしくは担当課長や署長の可能性もあり)によるものと思います。
とは言っても、実査が通らないと、許可までの期間が長引いたり、最悪、再申請になる
店舗が完成していない段階で、完成図面を作成するのは非常に高度な技術が必要になります。
「内装業者が作った設計図面で申請すれば簡単じゃないか」と思われるかもしれませんが、内装業者が作った図面では、風俗営業許可申請用の図面としては受理されません。
(風営法特有の図面作成については、こちらをクリック)
そして、重要な点は、内装業者は工事する過程で、現場の状態を見て設計図面を一部変更して工事を行うことがよくあります。
風俗営業許可申請の実査においては、申請した図面と2cmを超える誤差があった場合、修正を求められます。
もし申請図面と大幅に違う場合は、不許可になり、再度新規申請をせざるを得なくなる場合もあります。
ですので、内装業者としっかり打ち合わせを、申請時だけでなく、実査をクリアできる図面を作成できる行政書士でないと、この最短ケースを勝ち取るのは難しいでしょう。
正直なところ、行政書士としても、このパターンは手間が非常にかかるので、多少報酬が高くなります。
(しかし、空家賃1か月分と比べれば、普通はかなり安いです)
また、警察署としても、原則としては、内装工事完成後に申請するものと対応しているため、所轄警察署によっては工事完成前だと受けてくれない担当者もいます。(東京都においては警視庁生活安全部保安課の方で、申請図面と完成店舗が大幅に違わないのであれば、この方法は認めておりますので、交渉すれば、所轄担当者も認めるはずです)
3,最短で取得したい方は行政書士に依頼しよう
今回の記事では、スケルトン物件から内装工事をした上で風俗営業許可を取得する場合の最短の方法を解説しました。
上記にも記載しておりますが、この方法は行政書士に依頼しないと、営業者本人のみでは不可能です。また、行政書士の中でも、風俗営業許可申請に熟練した行政書士でないと厳しいと思います。
新宿行政書士事務所では、スケルトン物件から最短で取得するケースも数多く経験しておりますので、お気軽にご相談頂ければ幸いです。
お電話や問い合わせフォームによる相談は無料です!
⇒ 新宿行政書士事務所 03-6675-9016