新宿区歌舞伎町で風俗営業許可を取得する場合の注意点

1、歌舞伎町で風俗営業許可を取得しよう

日本最大の繁華街の一つである新宿歌舞伎町でお店を構えることは、水商売を営む方なら、一度は考えたことがあるかもしれません。

今回の記事では、歌舞伎町で風俗営業許可を取得する際の注意点をいくつかまとめました。

2、歌舞伎町であれば、どこでも風俗営業許可をとれるか?

問題です。歌舞伎町であれば風俗営業許可はどこでもとれるでしょうか?

答えは、もちろん「イエス」と答えたいところですが、実は正確には違います。

確かに歌舞伎町の大半の地域で風俗営業の許可を取得できますが、その地域は、住所で正確に言うと

「歌舞伎町1丁目、歌舞伎町2丁目のうち9~10番、19~46番」までとなります。

この地域は、東京都公安委員会が特別に定めた「特定地域」と言われる地域で、この地域内であれば、近くに病院などの「保全対象施設」があったとしても、許可が下ります。

一方で、例えば、歌舞伎町2丁目3番などの地域では、周辺に病院などができてしまうと許可が下りなくなります。

その点、物件を借りるときには注意が必要です!

とは言っても、水商売が入っているビルの大半は、許可がとれる特定地域内にあることが多く、特定地域ではなくても、周辺規定距離内には保全対象施設がない物件がほとんどなので、そこまで神経をとがらせる必要はありませんが、頭の片隅には入れておいてください。

3、歌舞伎町の物件の場合、許可はどこに申請するか?

風俗営業許可を取得するためには、前提として、保健所で飲食店営業許可を取得し、その上で、警察署に風俗営業許可申請を申請する必要がありますが、歌舞伎町の場合は、具体的にはどこでしょうか。

飲食店営業許可申請・・・新宿保健所(新宿区新宿5-18-21)

風俗営業許可申請・・・・新宿警察署(新宿区西新宿6-1-1)

新宿保健所は、花園神社と吉本興業の東京事務所の裏のある建物の3階

新宿警察署は、青梅街道沿いの交差点 にあります。

なお、新宿保健所に申請する際は、予約は必要なく、当日飛び込みで窓口に行っても受付してもらえますが、新宿警察署の場合は、事前に申請日時を予約して行く必要がありますので、ご注意ください。

新宿警察署の予約は混んでいる時期は2週間以上先になることもありますので、保健所の検査・許可証の発行等のスケジュールを読んで、早めに予約することをおすすめします。

4、歌舞伎町の物件の場合、店内設備について注意点は?

基本的には、歌舞伎町の物件であっても、構造要件に関しては、東京都の許可要件が適用されますので、注意する点は東京の他のエリアと同じです。

ただし、歌舞伎町の物件には、バーやキャバクラの居抜店舗(造作が残っている物件や、リース物件)も多く、居抜物件を借りた場合、多くのケースで下記の点につき改善する必要があります。

<飲食店営業許可の注意点>

1,客室と調理場を区切るドア(ウエスタンドア)がない

→以前の店舗でも、許可取得時にはあったのでしょうが、営業の際に取り外し、居抜物件を借りた際にはないことが多いです。その場合、ドアを取り付ける必要があります。

2,調理場内に従業員用手洗いがない

→こちらも当初許可時にはあったのでしょうが、営業中の手洗いは二槽シンクで済ませるため別に手洗いがあっても邪魔だと考え、外す営業者の方が多いです。(食品衛生法上はもちろんだめです!)

ない場合は、改めて取り付ける必要があります。なお、令和3年6月の食品衛生法改正に伴い、従業員用手洗いの蛇口は、肘で操作できるレバータイプか自動センサ感知タイプか足踏みタイプであることが必須になりました。

3,調理場内に戸棚がない

→飲食店営業許可では、「戸棚」が必要です。単なる「棚」ではなく、「戸(扉)」が付いた「戸棚」が必要です。営業中、グラス等の取り出しを早くするためか「戸(扉)」がなくなっているケースがあります。こちらもない場合は、取り付ける必要があります。もしくは新しく「戸棚」を購入して設置する必要があります。

<風俗営業許可の注意点>

1,客室内に1mを超えるついたてがある

風俗営業許可においては、客室内に1mを超える衝立や間仕切りは許されません。
ですが、許可時には1m未満であったはずの衝立を許可後に高くする営業者の方がおり(当然違法です)、物件を借りた際に、間仕切りが高いものがついていることがあります。当然、1m未満に改装する必要があります。

2,照明スイッチに調光機能(スライダックス)がある

風俗営業許可においては、営業所内の照度を5ルクス以上に保つ必要があります。照度を自由に変えられる調光機能がついた照明スイッチは認められておりません。こちらも、許可後に変更する営業者の方がおり、その場合は、調光機能のないON/OFFのみのスイッチに変更する必要があります。

5、許可後は遵法営業を!

歌舞伎町を管轄する新宿警察署は、取り締まりも他のエリアに比べ厳しいため、当然ですが、許可取得後も遵法営業を行ってください。

「従業員名簿の備え付け」、「料金を分かりやすく明示する」、「営業時間の遵守(深夜1時まで)」
など当たり前のことですが、営業開始当日からしっかり守ってください。

それから、暴力団等反社会的勢力の方との付き合いはきっぱり断りましょう!
(現在の暴力団排除条例では、付き合っている営業者側にも罰則があります)

6、申請に困ったら

新宿警察署は、都内の警察署の中でも申請書類(特に図面)にはかなり細かい警察署です。

<参考>東京都における風俗営業許可の申請様式(警視庁HP)

営業者ご自身で風俗営業許可申請をするのが難しいと少しでも感じたら、申請のプロである行政書士にご相談・ご依頼ください。

新宿行政書士事務所 03-6675-9016

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