最近流行りのコンセプトカフェや、結構前からあるメイドカフェですが、お店を開くには当然許可や届出が必要です。その手続きや注意点について風営法専門の行政書士が解説します。
なお、コンセプトカフェには、男性スタッフがメインのお店もあれば、女性スタッフがメインのお店もありますが、いずれも許認可手続きとしては同じ扱いになります。
目次 (クリック可能)
1,どういった許可を取ればいいの?
メイドカフェやコンセプトカフェを開業しようとされている方が、最初に悩むことは、「どういった許認可を取る必要があるのか」だと思います。
(もちろん、その前に、物件取得について悩むとも思いますが、、)
当然、メイドカフェやコンセプトカフェは飲食店ですので、保健所にて飲食店営業許可申請を行う必要があります。
<参考>飲食店営業許可の手引き(東京都)
<参考>東京都における保健所管轄
(一部の保健所は、管轄内に地域別の「保健センター」などがあり、飲食店営業の許可申請先が異なることもありますので、事前にお電話で申請先を確認した方がよいです)
2,飲食店営業許可の他にも何か必要?
<風俗営業許可>
メイドカフェやコンセプトカフェの営業の内容として、スタッフとお客様が一緒にゲームをしたり、一緒にチェキを取ったりするサービスがある場合、またスタッフとお客様が継続的に会話する場合、それらの行為は、いわゆる”接待行為”とみなされるので、風俗営業1号許可(社交飲食店)が必要となります。
<参考>東京都における風俗営業許可の申請様式(警視庁HP) および 必要書類
風俗営業許可は申請してから許可が下りるまでに最大で55日(土日祝日を含めず)かかるので、計画的な開業準備が必要となります。
一方で、営業の内容としては、喫茶店と変わらず飲食物を提供するだけであり、スタッフの制服が単純にメイド服やコンセプトに沿った衣装であったりするだけの場合は、風俗営業の許可は不要で、飲食店の許可さえあればOKです。
<深夜酒類提供飲食店営業>
ただし、深夜(0~6時)にお酒を提供する場合は、深夜酒類提供飲食店営業開始届を警察署に提出する必要があります。
<参考>東京都における深夜酒類提供飲食店営業開始届の様式 および 必要書類
なお、深夜営業の場合、「接待行為」はすることはできません!
<特定衣類着用飲食店営業、特定異性接客営業>
また、東京都においては、当該制服や衣装が露出度が高い場合、「特定衣類着用飲食店営業」に該当する可能性があります。また、お店の名前に「JK」「学園」「娘」などといった名称を用いる場合は、「特定異性接客営業」に該当する可能性があり、該当した場合は、警察への届出が必要なため、注意が必要です。
3,風俗営業許可申請をする場合の物件選びのポイント
風俗営業許可には、様々な許可要件があり、特に場所に関する要件については注意が必要です。
1, 用途地域における制限
2, 保全対象施設における制限
風俗営業の許可を得るためには、上記1、2いずれの制限もクリアしなければ許可が下りません。
よって、自分が開業したいと思う物件が制限をクリアしているか否かを事前に調べることが重要です!
物件を借りた後に、許可が下りないとなったら、最悪ですよね、、、、
4,取得すべき許可や手続きについて迷ったら、、
メイトカフェやコンセプトカフェといった業態は、比較的新しい業態のため、どういった許認可を取得すべきか、やっぱりよくわからないという方もいると思います。
また、取得すべき許認可が分かっている方も、実際にその手続きをするのは、かなり大変です。
(例えば、警視庁のHPには必要書類として営業所の「平面図」と簡単に記載してありますが、実際に管轄警察署に行くと、こういった4種類の図面を作成する必要があります。)
悩んだ場合は、風営法・警察への手続きに関する専門家である行政書士にご相談ください!
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