風営法関連営業の全体像

ナイトビジネスや風俗関連営業を始めようとする場合、
「自分がやろうとしている営業は、何か許認可が必要なのだろうか」と心配になる人もいると思います。

風営法では、風俗営業と性風俗特殊営業を規制しておりますが、 今回の記事では、風営法及びその関連法律・条例で規制されている営業の全体像について風営法専門の行政書士が解説します。

1,営業・業種ごとに必要な許可・届出

警察への手続きが必要な風営法関連の営業につき、下記に全体像を示します。
(なお、飲食物を提供する場合は、別途、保健所に飲食店営業許可申請を行う必要があります

相談の多い業種については、法令上の名称をクリックすると、詳細解説ページに移動しますので、そちらもご確認ください。

許可申請と届出の違いですが、一般的には許可申請の方が難易度が高く、届出の方が安易です。ただし、店舗型性風俗特殊営業は届出ですが、営業禁止区域が多く、その区域では届出受理されませんので、実質新規営業は不可となります。

営業・業種(例)法令上の名称必要な手続き
接待を伴う
キャバクラ・キャバレー・クラブ・ニュークラブ
ラウンジ・ガールズバー・コンセプトカフェ
ニューハーフクラブ・ゲイバー・スナック等
風俗営業1号
(社交飲食店)
許可
申請
(接待を伴う)
待合・料亭等
風俗営業1号(料理店) 許可
申請
(接待を伴わない。照度が10ルクス以下)
喫茶店・バー等
風俗営業2号
(低照度飲食店)
許可
申請
(接待を伴わない。個室客室の広さが5㎡以下)
喫茶店・バー・個室居酒屋・ネットカフェ等
風俗営業3号
(区画飲食店)
許可
申請
マージャン店 風俗営業4号(マージャン店) 許可
申請
パチンコ店、スロット店 風俗営業4号(パチンコ店) 許可
申請
ゲームセンター、アミューズメントカジノ
ポーカーバー等
風俗営業5号
(ゲームセンター等)
許可
申請
(深夜0~6時に酒と遊興を提供する)
ナイトクラブ・ディスコ・ショーパブ
マジックバー・ライブハウス等
特定遊興飲食店営業許可
申請
(接待を伴わない・深夜0~6時営業)
バー・スナック・ガールズバー・居酒屋
コンセプトカフェ・ゲイバー・サパークラブ
ダーツバー・プールバー・ミュージックバー等
深夜における
酒類提供飲食店営業
届出
ソープランド・トルコ風呂等店舗型性風俗特殊営業1号
(個室付浴場業)
届出
(実質不可)
(店舗型)ファッションヘルス等 店舗型性風俗特殊営業2号
(店舗型ファッションヘルス営業)
届出
(実質不可)
ヌードスタジオ・個室ビデオ
のぞき部屋・ストリップ劇場等
店舗型性風俗特殊営業3号
(ストリップ劇場等)
届出
ラブホテル・モーテル・レンタルルーム等 店舗型性風俗特殊営業4号
(ラブホテル)
届出
アダルトショップ・大人のおもちゃ屋等 店舗型性風俗特殊営業5号
(アダルトショップ)
届出
出会い系喫茶・出会いカフェ等 店舗型性風俗特殊営業6号
(政令で定めるもの)
届出
デリバリーヘルス・出張ヘルス・ホテヘル等無店舗型性風俗特殊営業1号
(派遣型のファッションヘルス)
届出
アダルトDVD・グッズ等の通信販売等 無店舗型性風俗特殊営業2号
(アダルトビデオ等の通信販売)
届出
アダルトサイト・アダルトチャット等映像送信型性風俗特殊営業 届出
テレホンクラブ等店舗型電話異性紹介営業 届出
伝言ダイヤル・ツーショットダイヤル等無店舗型電話異性紹介営業 届出
(店舗の一部でアダルト商品を販売・貸付する)
本屋・レンタルDVD店・ストア等
特定性風俗物品販売等営業不要
コンパニオン派遣業・芸者置屋等
(個人事業主としての)ホステス等
接客業務受託営業不要
出会い系サイト・マッチングアプリインターネット異性紹介事業 届出
風俗無料案内所風俗案内業 届出
(都道府県による)
デートクラブ・交際クラブデートクラブ営業 届出
(東京都)
(テレホンクラブ等の)利用カードの販売利用カード販売業 届出
(都道府県による)
(JK等を連想させる)リフレ・カフェ・散歩等特定異性接客営業 届出
(東京都)
(水着・下着等を着用。接待を伴わない)
バー・カフェ等
特定衣類着用飲食店営業 届出
(東京都)
インターネットカフェ・漫画喫茶等インターネット端末利用営業 届出
(東京都)

(参考)ピンクサロンについて

※ピンクサロン(いわゆるピンサロ)と呼ばれる営業は、本来「店舗型性風俗特殊営業2号」の届け出が必要です。

ですが、現在は大半の地域が営業禁止区域(例えば東京都の場合、吉原以外はすべて禁止区域)のため、なぜか「風俗営業1号」の許可を取得して営業している店が大半です。

当然、違法ですので、やめましょう!

2,実は許認可が不要な営業・業種

「警察への許認可が必要かな」と多くの人が思っているが、実は不要な営業・業種がありますので、下記に列挙します。なお、飲食物を提供する場合、保健所の許可は必要です。

カラオケ店

原則として、警察への許可・届出は不要です。

ただし、
①カラオケ大会を催す場合は、「特定遊興飲食店営業」
②客室照度が10ルクス以下の場合、「風俗営業2号(低照度飲食店)」
③客室個室が5㎡以下の場合は、「風俗営業3号(区画飲食店)」
④深夜0~6時にお酒を提供する場合は、「深夜における酒類提供飲食店営業」
に該当する可能性があります。

ですが、大手カラオケチェーン店で④に該当する場合でも、出していないと思われる店多いですね、、、
(深夜酒類営業の届け出を出す場合、各個室が9.5㎡以上でないとダメなため)

ビリヤード・ボーリング・バッティングセンター

警察への許可・届出は不要です。

ただし、深夜0~6時にお酒を提供するプールバーなどは
「深夜における酒類提供飲食店営業(いわゆる深夜酒類営業)」に該当し、届出が必要です。

また、ゲーム機などの遊技設備を設置する場合は、「風俗営業5号(ゲームセンター等)」に該当します。
(ただし、遊技設備及びその使用面積が客室面積の10%以内であれば、許可不要)

ダーツバー・シミュレーションゴルフバー

下記条件を満たせば、警察への許可・届出は不要です。
・従業員が目視又はモニターで設備と客の状況を確認できること

ただし、深夜0~6時にお酒を提供する場合は
「深夜における酒類提供飲食店営業(いわゆる深夜酒類営業)」に該当し、届出が必要です。

3,悩んだときは?

以上、風営法及びその関連法で規制されている営業・業種について解説しました。

ご自身がやろうとする営業がどれに該当するか不明な場合や、許認可手続きを専門家に依頼して早く営業を開始したいという場合は、風営法専門の行政書士にお任せください!

お電話による相談は無料です!

新宿行政書士事務所 ⇒ 03-6675-9016

報酬一覧

関連する記事