都内でデートクラブ(交際クラブ)を開業するには

1,デートクラブ(交際クラブ)を開業するにはどうすれば?

東京都内で、下記のような営業を行う場合は、営業を開始しようとする日の10日前までに、営業所又は事務所を設ける場所ごとに、東京都公安委員会(管轄警察署経由)に届け出なければなりません。

デートクラブ営業・・・客と他の異性の客との間における対価を伴う交際を仲介する営業

ちなみに、デートクラブ営業とは、風営法に定義される業種ではなく、自治体の条例で規制されている営業のため、都道府県によって、届出が不要なケースもあります。

東京都の場合は、東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例が施行されております。

2,デートクラブの事務所・営業所について

デートクラブの営業形態には下記2種類の形態が存在します。

営業所方式:客が直接お店(店舗)に出入りする形態
(店舗型営業)

事務所方式:客は、お店(事務所)に出入りしない形態
(無店舗型営業)

営業所方式は、客が直接お店に足を運べるというメリットがある反面、事務所形式と比べ、出店に厳しい規制があります。具体的には、周囲200mに保全対象施設(病院、図書館、認可保育所など)がある場合は、営業は認められません。

デートクラブ営業の場合の、保全対象施設の距離規制は、風俗営業許可申請よりも厳しい扱いで、店舗型性風俗特殊営業とほぼ同じ扱いになります。

一方、事務所方式では、保全対象施設の規制はかかりません。

3,デートクラブを開業する際の注意点は?

デートクラブを開業しようとする際に、まず物件を探し始めると思いますが、その時に注意すべきことがあります!

デートクラブ営業の届出を管轄警察署に申請する場合、物件の所有者である大家さんから、その業態の使用を認める「使用承諾書」というものが必要なのですが、事前に相談しておかないと大家さんから、その書面がもらえません。物件を借りる前に、不動産業者を通じて大家さんに確認する必要があります!

その確認を怠って、もしくは借りた後に急にデートクラブ営業を始めようと思っても、大家さんから使用承諾書がもらえず、物件の契約費用が無駄になってしまうことがないよう、十分注意しましょう!

4,広告・宣伝に関する規制

デートクラブ営業では、広告についても条例で規制されており、次に掲げる場所を除き、デートクラブ営業の営業所の名称、所在地若しくは電話番号等に係る広告物を表示したり、広告文書等を配置してはならないと定められております。

1 風営法に規定する風俗営業(同項第五号の営業を除く。)、店舗型性風俗特殊営業及び店舗型電話異性紹介営業に係る営業所

2 東京都青少年の健全な育成に関する条例(昭和三十九年東京都条例第百八十一号)第八条の規定により指定された映画等を上映し、又は上演する興行場

3 デートクラブ営業に係る営業所

5,禁止行為

デートクラブ営業者は、次に掲げる行為をしてはいけません。

1 青少年(18歳未満の者)を客とすること。

2 青少年を客に接する業務に従事させること。

6,届出に必要な書類

必要な添付書類は、東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例施行規則で下記の通り定められております。

(1) 営業所等の平面図及び営業所等の周囲の略図

(2) 営業を営もうとする者が個人である場合は、住民票の写し

(3) 営業を営もうとする者が法人である場合は、定款及び登記簿の謄本並びに役員に係る住民票の写し

(4) 統括管理者に係る、住民票の写し
 (「統轄管理者」とは、営業所等における業務の実施を統括管理する者を指します)

(5) 営業所等の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書)

7,営業開始後すぐに備付けるもの

下記事項を記載した従業員名簿を備付ける必要があります。

(1) 性別 (2) 採用年月日 (3) 従事する業務の内容

(4) 退職(死亡を含む。)の年月日及びその事由

8,申請・届出に困ったら

開業準備と併せて許認可申請をすることは非常に大変だと思います。

また、デートクラブ営業とインターネット異性紹介事業とは何が違うかなど、ご自身で判断するのも難しいことだと思います。

<参考>デートクラブ営業等の届出(東京都)

<参考>インターネット異性紹介事業の届出 (東京都)

そのようなときは、風営法関連の許認可のプロである行政書士にお気軽にご相談ください!
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