風営許可と深夜酒類飲食店の二重取得

キャバクラやガールズバーをやる方なら、一度は考えるのが、 「風俗営業許可」と「深夜における酒類提供飲食店営業開始届」をダブルで警察に提出し、認めてもらえないだろうかということです。

そうすれば、深夜0時(営業延長地域においては1時)までは風俗営業許可にて、接待行為を伴う飲食店を運営でき、その後は、深夜酒類提供飲食店として、接待を伴わない飲食店を運営できるんじゃないかと思い描いたのではないでしょうか。

1,結論~難しいですが、可能です!~

以前は、風俗営業許可申請と深夜酒類提供飲食店営業開始届を両方出すと、警察署で受理されなかったのですが、実は、最近は、受理してもらえる警察署が増えてきました!

ですが、注意してほしいのは、「風俗営業」と「深夜酒類提供飲食店」をしっかり分けて営業するというのが前提です!

具体的には、下記のような営業方法である必要があります!

1,風俗営業の終了後(深夜0時<営業延長地域では1時>)に、一旦閉店する。

2,その際、お客は会計も済ませ帰らせることは当然として、接客従業者も全員上がらせる。

3,風俗営業の時間から30分以上は、間隔を空けた上で、従業員も変えた上で、深夜酒類提供飲食店 を開始する。

4,深夜酒類提供飲食店の営業時間帯は、当然「接待行為」はしない。また、風俗営業の従業員は客としても入店させない。

※4に関しては、従業員は客として入店させるのもダメなの?という疑問があるかもしれませんが、風俗営業の時間帯の一般のお客さんが、深夜帯にも入店されていた場合、顔見知りなのだから、結局横に座ってお話しするでしょう?それは、風俗営業の脱法行為だよね?という理由からです。

2,警察署への申請時の実態と対応

上記1のような、しっかり営業を区分けしてできるのであれば、誓約をしてもらった上で、2重の許可・届出をすることは可能なのですが、実態としては警察署ではかなり色々言われます。

理由は、「結局、なし崩し的に深夜の時間帯も接待行為するでしょ! 風俗営業の時間帯の従業員が客として残るでしょ!」というのが警察の考え方だからです。

ですので、通常の申請に比べ、警察署の担当官より、営業方法について、色々突っ込んで聞かれますし、「本当に区分けした営業をしているかどうか、通常のお店よりも、多い頻度で検査に行くからな!」と脅しに近いような言葉も言われるケースもあります。

警察としては、ダブル営業は受理したくないというのが本音のため、営業者の方本人が行ったり、慣れていない行政書士の方だと、ダブルの申請は、難癖を付けて受理してもらえない可能性もあります!

行政書士としての立場からも、この警察の見方の一部は当たっており、弊所に問い合わせをされる方の中には、「朝まで営業したいから、2つの許可を取りたい。接待ももちろんします」という方がおります。

当事務所では、違法行為のお手伝いをすることはできませんので、しっかり営業を分けてルールを守り、深夜帯は接待行為はしない、させない、という方でないと依頼を受けることはできません!

一方で、まっとうに営業を分けてするつもりの営業者の方からすれば、上記、警察の言い分は「ふざけんな!警察はいつまでたっても上から目線だな!」という気持ちも分かります!

そういった方のためにも、行政書士がいますので、例えば、当事務所にご依頼頂ければ、申請の際には、依頼者の立場にたって、警察署の担当官と交渉し、申請が受理されるよう全力を尽くします!

3,風俗営業と特定遊興飲食店営業も同じ店舗で二重許可可能!

また、風俗営業許可と特定遊興飲食店営業許可も二重に取得することができます。
(もちろん、それぞれの許可要件を満たす必要はありますが)

こちらについては、以前「風俗環境浄化協会実査の際に検査に来る警察OBの団体)」の方が問題ない旨、明言されておりますし、風営法解釈運用基準(風営法の運用に関して警察庁より出されている見解)にも明記されておりますので、深夜酒類提供飲食店とは違い、それぞれの要件され満たせば100%可能です!

なお、このダブル取得をする場合も、風俗営業と特定遊興飲食店営業の切り替えの際は、1時間程度休憩時間を設け、従業員やお客を一旦帰らせるなどの措置が必要です。

ただし、風俗営業許可、特定遊興飲食店営業許可、 深夜酒類飲食店営業開始届の3つは出せません!

4,警察署に申請するのは不安だ!誰かに頼りたい、、、

自分で警察署に行くのは不安だ!実績のある人に頼りたい!

といった思いをお持ちの方は、風俗営業許可深夜酒類提供飲食店営業開始届の二重許可・届出にも実績のある行政書士にお任せください!
お電話や問い合わせフォームによる相談は無料です!

新宿行政書士事務所 03-6675-9016

報酬一覧

関連する記事