キャバクラやガールズバーをやる方なら、一度は考えるのが、 「風俗営業許可」と「深夜における酒類提供飲食店営業開始届」をダブルで警察に提出し、認めてもらえないだろうかということです。
そうすれば、深夜0時(営業延長地域においては1時)までは風俗営業許可にて、接待行為を伴う飲食店を運営でき、その後は、深夜酒類提供飲食店として、接待を伴わない飲食店を運営できるんじゃないかと思い描いたのではないでしょうか。
1,結論 両方取ることはできません!
しかし、残念ながら、ほとんどの都道府県(東京都も含む)では、それら2つの許可・届出を同じ店舗で取得するのは基本的にはできません。
→ですが、令和6年現在、東京都ではこの二重の許可・届出が認められる事例も増えてきました!
詳細は、下記ページをご覧ください!
風営許可と深夜酒類飲食店の二重取得
これより下は、過去に書いた記事なので、上のリンクから新ページをご覧ください。
理論的には可能なのでは?と思うのですが、 ほとんどの警察署では受理してもらえません。
(例えば、 深夜0時(もしくは1時)に、一旦お店を閉店した(客は全員退店し、従業員も返す)上で、深夜帯の従業員や客は新規総入れ替えでメニューも全て変えて、風俗営業終了の時間から1時間程度、間を開けた上でオープンするなどの方法は理論的にはよいのでは、と思いますが、原則として受理してもらえません)
理由とすると、「結局、なし崩し的に接待行為するでしょ! 風俗営業の時間帯の従業員が客として残るでしょ!」
というのが警察の考え方です。
2,例外的な裏技(あまり推奨しません)
ところで、さきほど「基本的には」と書きましたが、例外的に裏技が一つだけあります。
それは、新規開業の際に、風俗営業許可申請と深夜酒類提供飲食店営業届出を提出し、風俗営業の許可が下りるまでは、接待を伴わない飲食店として営業し、風俗営業の許可が下り次第、 深夜酒類提供飲食店は廃止届を出すと約束して、申請する方法です。
もちろん、許可が下りたら、実際に深夜酒類提供飲食店は廃止しなければなりませんので、同時に二重営業ができるわけではありませんが、風俗営業許可の申請中にも営業ができるのは大変大きいと思います。
ただし、当然ながら接待行為をしてはいけませんし、この申請のやり方は、警察署としては、渋々、受理する感じなので、あまりおすすめはしません。
3,風俗営業と特定遊興飲食店営業は同じ店舗で二重許可可能!
一方で、風俗営業許可と特定遊興飲食店営業許可は二重に取得することができます。
理由とすると、風営法の解釈運用基準でそのように規定されているからです。
行政書士の立場に立てば、この場合だって、深夜酒類との二重取得と同じく、「なし崩し的に接待する可能性あるからダメじゃないか」とツッコミたくなる気持ちはあるのですが、なぜか認められております。
(この点につき、以前「風俗環境浄化協会(実査の際に検査に来る警察OBの団体)」の方に聞いたところ、単なる届出の「深夜酒類飲食店営業」と許可である「特定遊興飲食店営業」で扱いが異なるのは仕方がないとのことでした。)
なお、このダブル取得をする場合、風俗営業と特定遊興飲食店営業の切り替えの際は、1時間程度休憩時間を設け、従業員やお客を一旦帰らせるなどの措置が必要です。
4,申請に悩んだときは…
風俗営業許可を取得するべきか、深夜酒類提供飲食店営業開始届を出すべきか
悩んでいる方は風営法のプロである行政書士にお気軽にご相談ください!
お電話や問い合わせフォームによる相談は無料です!
新宿行政書士事務所 03-6675-9016