赤羽で風俗営業許可を取得する場合の注意点

1、赤羽で風俗営業許可を取得しよう

2ch創業者のひろゆき氏の地元である大都会「赤羽」。

せんべろのように安価に飲める居酒屋から、スナック、ガールズバー、キャバクラまで数多くの飲食店がひしめきあっています。

今回の記事では、赤羽の街でキャバクラ、クラブなど接待を伴う飲食店を開業する際に必要な、風俗営業許可を取得する際の注意点をいくつかまとめました。

2、赤羽であれば、どこでも風俗営業許可をとれるか?

赤羽に飲み屋がひしめきあっているとは言っても、風俗営業許可はどこでも取れるわけではありません。

まず「赤羽駅」の東口付近 (赤羽1丁目、2丁目) は、大半が商業地域ですが、西口付近は住居地域が多く、許可が下りません。(商業地域などの用途地域についてはこちらの解説記事をクリック

そして、用途地域が商業地域であっても、近くに学校、有床診療所(入院施設のあるクリニック)、認可保育所などの保全対象施設がある場合は、許可は下りません。

赤羽1丁目には、赤羽小学校や病院もあるため、その周辺一定距離内(商業地域においては、学校から50m以内、病院から20m以内)は許可が取れませんので、その点、物件を借りるときに十分注意が必要です!

物件を借りた後に、風俗営業の許可が下りないといった事態が生じないためには、事前に専門家である行政書士に相談することをお勧めします!

※ちなみに、赤羽小学校近くにバーやパブなど多くありますが、おそらく風俗営業の許可は取得しておらず、深夜酒類提供飲食店営業(接待は不可)の届出にて営業をしていると思われます。

(参考)北区の用途地域検索

3、赤羽の物件の場合、許可はどこに申請するか?

風俗営業許可を取得するためには、前提として、保健所で飲食店営業許可を取得し、その上で、警察署に風俗営業許可申請を申請する必要がありますが、赤羽の場合は、具体的にはどこでしょうか。

飲食店営業許可申請・・・北区保健所(東京都北区東十条2-7-3) 電話: 03-3919-0431

風俗営業許可申請・・・・赤羽警察署(東京都北区神谷3丁目10番1号)電話:03-3903-0110

北区保健所は「東十条駅」南口より徒歩3分程度の場所にあります。
(メインの出入口である北口から出ると相当時間かかるので注意してください)

赤羽警察署は、「赤羽駅」から歩くと20分程度かかる距離にあります。
赤羽警察署の管轄地域は、北区の中の下記エリアです。

  • 赤羽1丁目から3丁目
  • 岩淵町
  • 赤羽南1丁目から2丁目
  • 赤羽西1丁目から6丁目
  • 西が丘1丁目から3丁目
  • 赤羽台1丁目から4丁目
  • 桐ケ丘1丁目から2丁目
  • 赤羽北1丁目から3丁目
  • 浮間1丁目から5丁目
  • 志茂1丁目から5丁目
  • 神谷1丁目から3丁目

※北区保健所に申請する際は、予約は必要なく、当日飛び込みで窓口に行っても受付してもらえますが、赤羽警察署の場合は、事前に申請日時を予約して行く必要がありますので、ご注意ください。

4、赤羽の物件の場合、店内設備について注意点は?

赤羽の物件も、店内設備・構造要件に関する注意点は、東京都の他のエリアと同じです。

詳しくはこちらの解説記事「居抜物件を借りて風俗営業許可を取得する際の注意点」をクリックしてください。

5、遵法営業をしよう

当然ですが、許可取得後も遵法営業を行ってください。

従業員名簿の備え付け」、「料金を分かりやすく明示する、メニュー表の備え付け」、「営業時間の遵守(赤羽1~2丁目、赤羽西1丁目、赤羽南1丁目の商業地域においては深夜1時まで、それ以外の地域は深夜0時まで)」
など当たり前のことですが、営業開始当日からしっかり守ってください。

それから、暴力団等反社会的勢力の方との付き合いはきっぱり断りましょう!
(現在の暴力団排除条例では、付き合っている営業者側にも罰則があります)

6、申請に困ったら

営業者ご自身で申請するのが難しいと少しでも感じたら、申請のプロである行政書士にご相談・ご依頼ください。

新宿行政書士事務所 ⇒ 03-6675-9016

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