町田で風俗営業許可取得の注意点

東京都の南西に位置する神奈川県との県境にある大都市・町田!

町田駅周辺には、バー、ガールズバー、キャバクラ、ホストクラブなどの飲み屋さんも数多くあります。

今回の記事では、町田で飲食店営業許可・風俗営業許可を取得する際の注意点をいくつかまとめました。
(なお、町田駅周辺ですが、神奈川県相模原市のエリアは今回の記事では対象外とします)

1、町田であれば、どこでも風俗営業許可をとれるの?

まず初めに注意すべきは、町田の全ての場所で風俗営業許可を取得できるわけではないとのことです。

町田駅周辺の大半は、商業地域ですが、一部、住居地域も存在します。

用途地域についてはこちらの解説を見て頂きたいですが、住居地域では風俗営業許可の取得をすることはできません。

(参考)東京都における用途地域の調査

具体的には、下記、地図のうち、黄色、黄緑色、緑色の場所では風俗営業の許可は下りません

用途地域(町田駅)

また、周辺に有床診療所(入院施設のあるクリニック)や認可保育所、学校、図書館などの保全対象施設がある場合も、許可は下りません。

例えば、町田の割と中心部に近い位置に「認可保育所」がいくつかありますが、この周囲50m以内においては、風俗営業の許可は下りませんので、注意してください!

1,「市立町田保育園」(町田市原町田6-26-15)
2,「赤ちゃんの家保育園」 (町田市原町田6-27-10)
3,「太陽の子町田駅前保育園」(町田市原町田6-17-8)
4,「町田プチ・クレイ」(町田市原町田6-28-19)

物件を借りた後に、許可が下りない場所と判明して後悔しないためには、できれば、事前に風営法専門の行政書士に依頼することをお勧めします。

2、町田の物件の場合、許可はどこに申請するか?

風俗営業許可を取得するためには、前提として、保健所で飲食店営業許可を取得し、その上で、警察署に風俗営業許可申請を申請する必要がありますが、町田の場合は、具体的にはどこでしょうか。

飲食店営業許可申請・・・町田市保健所中町庁舎(東京都町田市中町2-13-3)
TEL 042-722-7254

風俗営業許可申請・・・・町田警察署(東京都町田市旭町3丁目1番3号)
TEL 042-722-0110

保健所に申請する際は、予約は必要なく、当日飛び込みで窓口に行っても受付してもらえますが、警察署の場合は、事前に申請日時を予約して行く必要がありますので、ご注意ください。

3、町田の物件の場合、店内設備について注意点は?

町田の物件であっても、店内設備・構造要件に関しては、東京都の他のエリアと同じ要件になります。

詳しくはこちらの解説記事「居抜物件を借りて風俗営業許可を取得する際の注意点」をクリックしてください。

4、その他注意点

町田を管轄する町田警察署は、取り締まりも厳しいため、当然ですが、許可取得後も遵法営業を行ってください。

従業員名簿の備え付け」、「料金を分かりやすく明示する」、「営業時間の遵守」
など当たり前のことですが、営業開始当日からしっかり守ってください。

特に営業時間に関しては、町田は場所によって、深夜1時までできるエリアと深夜0時までしか営業できないエリアは混ざっております。

原町田1~4丁目、6丁目、中町1丁目、森野1丁目の商業地域においては深夜1時まで営業可能ですが、それ以外の地域(近隣商業地域など)は深夜0時となります。

ただし、 商業地域であっても、住居地域からの距離が20m以下の区域は深夜0時までしか営業できませんので注意しましょう!
(ただし、幹線道路の各側端から外側50m以下の区域は深夜1時まで営業可能)

5、申請に困ったら

風俗営業許可申請にあたっては、店舗の測量必要書類を揃える必要があります。

営業者ご自身で申請するのが難しいと少しでも感じたら、申請のプロである行政書士にご相談・ご依頼ください。

新宿行政書士事務所 ⇒ 03-6675-9016

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