新宿、渋谷と並ぶ山手線西側の大都市「池袋」!
西武百貨店、東武百貨店、サンシャインシティなどの商業施設も数多くありますが、一方で、バー、ガールズバー、キャバクラ、コンセプトカフェなどの夜のお店も数多くあります。
今回の記事では、池袋で飲食店営業許可・風俗営業許可を取得する際の注意点を風営法専門の行政書士が解説します。
目次 (クリック可能)
1、池袋であれば、どこでも風俗営業許可をとれるの?
まず初めに注意すべきは、池袋の全ての場所で風俗営業許可を取得できるわけではないとのことです。
池袋駅周辺は、ほぼ商業地域(上記地図の内、ピンク色の地域)なので、用途地域による規制はあまり問題になりませんが、 周辺に有床診療所(入院施設のあるクリニック)や認可保育所、学校、図書館などの保全対象施設がある場合も、許可は下りません。
例えば、商業地域であっても、下記認可保育所の周囲50m以内においては、風俗営業の許可は下りませんので、注意してください! (商業地域以外は100m)
①東池袋第一保育園(東京都豊島区東池袋2-60-19)
②グローバルキッズ池袋駅前保育園(東京都豊島区西池袋1丁目17番1号 東京都豊島合同庁舎1階)
③池袋第五保育園(東京都豊島区池袋3-26-22)
物件を借りた後に、許可が下りない場所と判明して後悔しないためには、できれば、事前に風営法専門の行政書士に依頼することをお勧めします。
2、池袋の物件の場合、許可はどこに申請するか?
風俗営業許可を取得するためには、前提として、保健所で飲食店営業許可を取得し、その上で、警察署に風俗営業許可申請を申請する必要がありますが、池袋駅周辺の場合は、具体的にはどこでしょうか。
飲食店営業許可申請・・・池袋保健所(豊島区東池袋4-42-16)TEL 03-3987-4177
風俗営業許可申請・・・・申請予定店舗の住所地によって、管轄が異なります。
【住所地が下記の場合】 池袋警察署(豊島区西池袋1丁目7番5号)TEL 03-3986-0110
- 東池袋1丁目、東池袋2丁目(49番から63番)、東池袋3丁目(2番から15番)、東池袋4丁目(5番から8番・21番から27番)
- 南池袋1丁目(20番から29番)、南池袋2丁目(22番・27番から31番・48番・49番)
- 池袋1丁目から3丁目(3番・11番・12番・15番から18番を除く)、池袋4丁目
- 上池袋1丁目(8番から10番)、上池袋2丁目から4丁目
- 西池袋1丁目、西池袋2丁目(7番から13番・34番から36番)、西池袋3丁目、西池袋4丁目(1番から18番)、西池袋5丁目(25番から28番を除く)
【住所地が下記の場合】 目白警察署(豊島区目白2丁目10番2号)TEL 03-3987-0110
- 東池袋4丁目(1番から4番)、東池袋5丁目(1番から18番、20番から24番)
- 南池袋1丁目(20番から29番を除く)、南池袋2丁目(22番、27番から31番、48番から49番を除く)、南池袋3丁目から4丁目
- 西池袋2丁目(7番から13番、34番から36番を除く)、西池袋4丁目(1番から18番を除く)、西池袋5丁目(25番から28番)
- 池袋3丁目(3番、11番から12番、15番から18番)
保健所に申請する際は、予約は必要なく、当日飛び込みで窓口に行っても受付してもらえますが、警察署の場合は、事前に申請日時を予約して行く必要がありますので、ご注意ください。
3、池袋の物件の場合、店内設備について注意点は?
池袋の物件であっても、店内設備・構造要件に関しては、東京都の他のエリアと同じ要件になります。
詳しくはこちらの解説記事「居抜物件を借りて風俗営業許可を取得する際の注意点」をクリックしてください。
4、その他注意点
池袋を主に管轄する池袋警察署は、取り締まりも厳しいため、当然ですが、許可取得後も遵法営業を行ってください。
「従業員名簿の備え付け」、「料金を分かりやすく明示する」、「営業時間の遵守」
など当たり前のことですが、営業開始当日からしっかり守ってください。
特に営業時間に関して、池袋駅周辺の大半の場所は、深夜1時まで営業できますが、一部の地域では深夜0時までしか営業できません。
池袋1~3丁目、西池袋1,3,5丁目、東池袋1~5丁目、南池袋1~2丁目の商業地域においては深夜1時まで営業可能ですが、それ以外の地域は深夜0時となります。
ただし、 商業地域であっても、住居地域からの距離が20m以下の区域は深夜0時までしか営業できませんので注意しましょう!
(ただし、幹線道路の各側端から外側50m以下の区域は深夜1時まで営業可能)
5、申請に困ったら
風俗営業許可申請にあたっては、店舗の測量や必要書類を揃える必要があります。
営業者ご自身で申請するのが難しいと少しでも感じたら、申請のプロである行政書士にご相談・ご依頼ください。
新宿行政書士事務所 ⇒ 03-6675-9016