六本木で風俗営業許可取得の注意点

日本の大きな繁華街の1つである六本木!

「六本木ヒルズ」や「東京ミッドタウン」などの大型商業施設やタワーマンションなどが集中する場所ですが、キャバクラ、ホストクラブ、サパークラブ、ナイトクラブなども軒を連ねております。

今回の記事では、六本木でガールズバー、ラウンジ、キャバクラ、ニュークラブなど接待を伴う飲食店を開業する際に必要な風俗営業許可(1号営業)を取得する際の注意点を風営法専門の行政書士が解説します。
(接待を伴わないのであれば、深夜酒類提供飲食店営業の届出になります)

1、六本木であれば、どこでも風俗営業許可をとれるの?

六本木駅の周辺は、商業地域と住居地域が入り混じったエリアであり、全ての場所で風俗営業許可を取得できるわけではないです。
下記地図は、六本木駅周辺を用途地域によって区分けした地図です。まずはこちらをご覧ください。

六本木 用途地域図

(参考)港区における用途地域の調査

用途地域による許可制限

上記地図の内、黄色やオレンジ色、緑色の地域(住居地域)に店舗がある場合、風俗営業の許可は下りません。
(深夜酒類提供飲食店の届出も住居地域では不可です)

物件を借りる際には、できるだけ、商業地域内(濃いピンク色の地域)の物件を借りましょう。
(近隣商業地域<薄いピンク色の地域>でも許可は下りますが、次に説明する保全対象施設の規定距離制限が厳しいです)

保全対象施設による許可制限

用途地域が問題ない場所であったとしても、次に保全対象施設という規制があります。

許可を取得しようとする物件の周辺に有床診療所(入院施設のあるクリニック)や認可保育所、学校、図書館などの保全対象施設がある場合は、許可が下りません。

例えば、下記施設の周囲50m以内においては、商業地域であっても、風俗営業の許可は下りませんので、注意してください! (近隣商業地域の場合は、100m以内)

港区立図書館(港区六本木5丁目12番24号)

物件を借りた後に、許可が下りない場所と判明して後悔しないためには、できれば、事前に風営法専門の行政書士に依頼することをお勧めします。

2、六本木の物件の場合、許可はどこに申請するか?

風俗営業許可(1号営業)を取得するためには、前提として、保健所で飲食店営業許可を取得し、その上で、警察署に風俗営業許可申請を申請する必要がありますが、六本木駅周辺の場合は、具体的にはどこでしょうか。

飲食店営業許可申請・・・みなと保健所(港区三田1-4-10 5階)TEL 03-6400-0046

風俗営業許可申請・・・・麻布警察署(東京都港区六本木4-7-1)TEL 03-3479-0110

保健所に申請する際は、予約は必要なく、当日飛び込みで窓口に行っても受付してもらえますが、警察署の場合は、事前に申請日時を予約して行く必要がありますので、ご注意ください。

3、六本木の物件の場合、店内設備について注意点は?

六本木の物件であっても、店内設備・構造要件に関しては、東京都の他のエリアと同じ要件になります。

詳しくはこちらの解説記事「居抜物件を借りて風俗営業許可を取得する際の注意点」をクリックしてください。

4、その他注意点

六本木を管轄する麻布警察署は、取り締まりも他のエリアに比べ厳しいため、当然ですが、許可取得後も遵法営業を行ってください。

従業員名簿の備え付け」、「料金を分かりやすく明示する」、「営業時間の遵守」、「客引きをしない」
など当たり前のことですが、営業開始当日からしっかり守ってください。

特に営業時間に関しては、六本木は場所によって、深夜1時までできるエリアと深夜0時までしか営業できないエリアは混ざっており、分かりにくいです。

六本木1~7丁目、西麻布1~4丁目の商業地域(上記地図の濃いピンク色の地域)においては深夜1時まで営業可能ですが、それ以外の地域(近隣商業地域や住居地域など)は深夜0時となります。
(ただし、住居地域からの距離が20m以下の区域で、幹線道路から外側50m以内でない区域については、深夜0時まで)

5、申請に困ったら

風俗営業許可申請にあたっては、店舗の測量必要書類を揃える必要があります。

営業者ご自身で申請するのが難しいと少しでも感じたら、申請のプロである行政書士にご相談・ご依頼ください。

新宿行政書士事務所 ⇒ 03-6675-9016

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