特定遊興飲食店営業許可申請(ナイトクラブ・ディスコ等の許可)

ナイトクラブやディスコなど、深夜の時間帯(午前0時~6時)にお酒を提供し、ダンス(遊興)などができるお店を営業するためには、特定遊興飲食店営業の許可申請を行い、公安委員会(警察署)から許可を取得することが必要です。

「新しい店舗物件を契約したので、一日でも早く許可を取って営業を開始したい!」
「警察に許可を取るよう指導されたため、早く許可を取らなければならない!」

上記のような営業者の方は、警察への許可申請の専門家である行政書士にお任せください!
⇒ 新宿行政書士事務所 03-6675-9016

※東京都では、特定遊興飲食店営業は午前5~6時の間は営業できません。

開業(許可)までの流れ

1.お問合せ・ご相談

まずは、お電話(もしくは問い合わせフォーム)にて、お問合せの上、お客様のご希望、ご相談を承ります。

お問い合わせ先 ☎03-6675-9016

(お電話による相談は無料です)

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2.打ち合わせ

開業予定のご商売・出店場所などを確認の上、特定遊興飲食店営業の許可申請ができるかどうか確認致します。
問題がなければ、具体的な手続きの詳細をご提案致します。

場合によっては、より適切な別の許認可をご提案することもございます

出店店舗が具体的に決まっている場合は、当該店舗に打ち合わせを行い、構造上問題がないかどうかの確認も可能です。

出店店舗がまだ決まっていない場合、提携不動産会社を紹介の上、一緒に物件を探すお手伝いをすることも可能です。

(特定遊興飲食店営業の許可を取得する場合、営業場所の制限がありますので、この段階からご相談頂くことをおすすめします。)

3.正式にご依頼

手続費用や報酬などご了承いただき、正式にご依頼として承ります。

万一、依頼を正式に受任した後、許認可が下りなかった場合は、報酬は全額返金致します!

4.周辺地域の調査

周辺に許可を妨げる施設(保全対象施設)がないかの調査を行います。

調査の結果、許可を妨げる施設(保全対象施設)が出店予定地の近くにある場合、許可取得を断念せざるを得ない場合もあります。

5.店舗の測量・図面作成

お店の間取りや配置などが許可が下りる状態か確認し、場合によっては改装のアドバイスをします。

また、許可等に必要な図面作成のための測量を行います。

6.飲食店営業許可申請

保健所に飲食店として開業するための申請を行います。
(すでに飲食店営業許可を取得済みの場合は8に進んでください)

<飲食店営業許可の構造要件>
  調理場が区画されている
 2槽シンクがある
 従業員用手洗いがある
 戸棚がある
 お湯が出る      など

詳しい飲食店営業許可の要件・手続は、こちら
(東京都の場合)

7.保健所検査・許可

保健所職員が店舗の検査を行い、許可の要件を満たしているかどうかを検査します。
行政書士にて立会い代行致します。

検査後、1週間~2週間後に保健所の許可書が発行されます。

8.警察への許可申請

管轄警察署に許可申請を行います。

申請後、3週間後くらいに、実査(店舗検査)が行われ、問題がなければ、申請日から55日以内に許可が下ります。

9.実査(検査)

出店店舗の構造が風営法上問題ないかどうか警察関係者(浄化協会)によって検査されます。

行政書士も立ち会います。

10.許可

管轄警察署より許可の電話連絡があったその日より営業可能です。

営業許可証は、その後、管轄警察署で受け取ります。

11.最後に(よくある質問)

①最短で許可取得をしたいがどれくらいで許可が下りますか?
また、費用はいくらですか?

⇒飲食店営業の許可を取得していない場合は、平均的には1~2週間+55日以内(土日を除く)で許可がおります。

最短を目指す場合は、こちらの記事をご確認ください。

費用・報酬についてはこちら

②特定遊興飲食店営業許可を自分でやることは可能ですか?行政書士さんに依頼するメリットは?

⇒ こちらの記事をご確認ください。

③具体的に相談したいのですが、どうしたらよいですか?

⇒下記まで、お気軽にご連絡ください。

お問い合わせ先 ☎03-6675-9016

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許可に必要な要件(主なもの)

<前提条件>

飲食店営業許可を受けていること

<人的要件>

①営業者が成年被後見人や破産者でないこと

②営業者が5年以内に罰金刑以上の刑を受けていないこと(例外あり)

※法人の場合は、役員全員が上記に該当しないか

③営業所の管理者を選任すること
 (管理者にも要件あり)

<営業所の要件>

①店内に見通しを妨げるような間仕切り(原則1mを超えない)などがないこと

②営業所の照度が10ルクス以下にならないように維持される構造又は設備があること
(風営法で定められた方法により計った明るさ)

③客室1室の床面積は33m2以上であること
(客室が1室しかない場合であっても)

④客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については除く)

⑤風営法で定められた方法により計った騒音又は振動の数値が条例で定める数値未満になるように維持される構造又は設備があること

<場所的要件>

①東京都の場合、下記のいずれかの地域であること<営業所設置許容地域>
(1)公安委員会が公示する地域
   (風俗営業の営業延長許容地域)
(2)近隣商業地域のうち、
   港区六本木4~7丁目
(3)東京湾の一部

②周囲一定距離内に病院や認可保育所などの施設 (保全対象施設) がないこと

(例外)ホテルや旅館内で一定の要件のもと、特定遊興飲食店営業を営む場合は、上記地域外でもOK

申請に必要な書類を知りたい方はこちらをクリック