神田で風俗営業許可取得の注意点

オフィス街と老舗のお店が立ち並ぶ街「神田」!

そして、「神田」駅周辺には、多くの飲食店や飲み屋が軒を連ねております。

今回の記事では、神田でガールズバー、キャバクラ、コンセプトカフェなど接待を伴う飲食店を開業する際に必要な風俗営業許可を取得する際の注意点を風営法専門の行政書士が解説します。

1、神田であれば、どこでも風俗営業許可をとれるの?

まず初めに注意すべきは、神田駅周辺の全ての場所で風俗営業許可を取得できるわけではないとのことです。

神田 用途地域

(参考)都市計画情報等インターネット提供サービス

神田駅周辺は、商業地域(上記地図の内、ピンク色の地域)なので、用途地域による規制は問題になりませんが、 周辺に有床診療所(入院施設のあるクリニック)や認可保育所、学校、図書館などの保全対象施設がある場合も、許可は下りません。

例えば、下記施設の周囲50m以内においては、風俗営業の許可は下りませんので、注意してください!

千代田区立千代田小学校(東京都千代田区神田司町2-16)
ベネッセ内神田保育園(東京都千代田区内神田2-1-13)

物件を借りた後に、許可が下りない場所と判明して後悔しないためには、できれば、事前に風営法専門の行政書士に依頼することをお勧めします。

2、神田の物件の場合、許可はどこに申請するか?

風俗営業許可を取得するためには、前提として、保健所で飲食店営業許可を取得し、その上で、警察署に風俗営業許可申請を申請する必要がありますが、神田駅周辺の場合は、具体的にはどこでしょうか。

飲食店営業許可申請・・・千代田区保健所生活衛生課(九段南1-6-17 千代田会館8階)
TEL 03-5211-8168

風俗営業許可申請・・・・申請予定店舗の住所地によって、管轄が異なります。

【住所地が下記の場合】 万世橋警察署(千代田区外神田1丁目16番5号)TEL 03-3257-0110

  • 神田須田町1丁目から2丁目
  • 内神田3丁目(1番から6番、8番から11番、15番から16番、24番を除く)
  • 鍛冶町1丁目から2丁目、神田鍛冶町3丁目
  • 神田北乗物町、神田紺屋町、神田富山町、神田東松下町、神田西福田町、神田美倉町、神田岩本町
  • 岩本町1丁目から3丁目、外神田1丁目から6丁目
  • 神田相生町、神田松永町、神田和泉町、神田平河町、神田花岡町
  • 神田佐久間町1丁目から4丁目
  • 神田佐久間河岸、神田練塀町、神田東紺屋町
  • 東神田1丁目から3丁目

【住所地が下記の場合】 神田警察署(千代田区神田錦町3丁目3番地2)TEL 03-3295-0110

  • 神田錦町1丁目から3丁目、神田淡路町1丁目から2丁目
  • 神田多町2丁目、内神田1丁目から2丁目
  • 内神田3丁目(1番から6番・8番から11番・15番・16番・24番)
  • 神田小川町1丁目から3丁目、神田神保町1丁目から3丁目
  • 神田司町2丁目、神田美土代町、一ツ橋2丁目
  • 神田三崎町1丁目から3丁目、神田駿河台1丁目から4丁目
  • 神田猿楽町1丁目から2丁目、西神田1丁目から3丁目

保健所に申請する際は、予約は必要なく、当日飛び込みで窓口に行っても受付してもらえますが、警察署の場合は、事前に申請日時を予約して行く必要がありますので、ご注意ください。

3、神田の物件の場合、店内設備について注意点は?

神田の物件であっても、店内設備・構造要件に関しては、東京都の他のエリアと同じ要件になります。

詳しくはこちらの解説記事「居抜物件を借りて風俗営業許可を取得する際の注意点」をクリックしてください。

4、その他注意点

神田駅周辺を主に管轄する万世橋警察署は、取り締まりも厳しいため、当然ですが、許可取得後も遵法営業を行ってください。

従業員名簿の備え付け」、「料金を分かりやすく明示する」、「営業時間の遵守」
など当たり前のことですが、営業開始当日からしっかり守ってください。

特に営業時間に関して、深夜1時~午前6時までは営業できませんので注意してください。
営業延長許容地域でない場所に関しては深夜0時~午前6時までは営業不可)

5、申請に困ったら

風俗営業許可申請にあたっては、店舗の測量必要書類を揃える必要があります。

営業者ご自身で申請するのが難しいと少しでも感じたら、申請のプロである行政書士にご相談・ご依頼ください。

新宿行政書士事務所 ⇒ 03-6675-9016

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