秋葉原で風俗営業許可取得の注意点

電気街とオタクの聖地「秋葉原」!
メイドカフェやコンセプトカフェが乱立しておりますが、コロナ禍で他の地域からキャバクラ店も出店して賑わっています。

今回の記事では、秋葉原でメイドカフェ、キャバクラ、コンセプトカフェなど接待を伴う飲食店を開業する際に必要な風俗営業許可を取得する際の注意点を風営法専門の行政書士が解説します。

1、秋葉原であれば、どこでも風俗営業許可をとれるの?

まず初めに注意すべきは、秋葉原駅周辺の全ての場所で風俗営業許可を取得できるわけではないとのことです。

秋葉原 用途地域

(参考)都市計画情報等インターネット提供サービス

秋葉原駅周辺は、商業地域(上記地図の内、ピンク色の地域)なので、用途地域による規制は問題になりませんが、 周辺に有床診療所(入院施設のあるクリニック)や認可保育所、学校、図書館などの保全対象施設がある場合も、許可は下りません。

例えば、下記施設の周囲50m以内においては、風俗営業の許可は下りませんので、注意してください!

千代田区立昌平小学校(東京都千代田区外神田3-4-7)
千代田区区立和泉小学校(東京都千代田区神田和泉町一番地)
外神田かなりや保育園(東京都千代田区外神田3-6-13)
ほっぺるランド外神田(東京都千代田区外神田4-8-6)
千代田せいが保育園(東京都千代田区神田岩本町15-7)

物件を借りた後に、許可が下りない場所と判明して後悔しないためには、できれば、事前に風営法専門の行政書士に依頼することをお勧めします。

2、秋葉原の物件の場合、許可はどこに申請するか?

風俗営業許可を取得するためには、前提として、保健所で飲食店営業許可を取得し、その上で、警察署に風俗営業許可申請を申請する必要がありますが、駅周辺の場合は、具体的にはどこでしょうか。

飲食店営業許可申請・・・千代田区保健所生活衛生課(九段南1-6-17 千代田会館8階)
TEL 03-5211-8168

風俗営業許可申請・・・・万世橋警察署(千代田区外神田1丁目16番5号)TEL 03-3257-0110

保健所に申請する際は、予約は必要なく、当日飛び込みで窓口に行っても受付してもらえますが、警察署の場合は、事前に申請日時を予約して行く必要がありますので、ご注意ください。

3、秋葉原の物件の場合、店内設備について注意点は?

秋葉原の物件であっても、店内設備・構造要件に関しては、東京都の他のエリアと同じ要件になります。

詳しくはこちらの解説記事「居抜物件を借りて風俗営業許可を取得する際の注意点」をクリックしてください。

4、その他注意点

秋葉原駅周辺を主に管轄する万世橋警察署は、取り締まりも厳しいため、当然ですが、許可取得後も遵法営業を行ってください。

従業員名簿の備え付け」、「料金を分かりやすく明示する」、「営業時間の遵守」
など当たり前のことですが、営業開始当日からしっかり守ってください。

特に営業時間に関して、深夜1時~午前6時までは営業できませんので注意してください。
営業延長許容地域でない場所に関しては深夜0時~午前6時までは営業不可)

5、申請に困ったら

風俗営業許可申請にあたっては、店舗の測量必要書類を揃える必要があります。

営業者ご自身で申請するのが難しいと少しでも感じたら、申請のプロである行政書士にご相談・ご依頼ください。

新宿行政書士事務所 ⇒ 03-6675-9016

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