東京都新宿区にある日本で最も有名な歓楽街の一つである歌舞伎町!
バー、 ナイトクラブ、 居酒屋、カラオケボックス、ゲームセンター、社交飲食店、映画館、ライブハウスなど、数多くの娯楽施設が立ち並んでおります。
今回の記事では、新宿区歌舞伎町でラウンジ、キャバクラ、ホストクラブ、フィリピンパブなど接待を伴う飲食店を開業する際に必要な風俗営業許可(1号営業)を取得する際の注意点を風営法専門の行政書士が解説します。
(接待を伴わないのであれば、深夜酒類提供飲食店営業の届出になります)
目次 (クリック可能)
1、歌舞伎町であれば、どこでも風俗営業許可をとれるの?
歌舞伎町は全てが商業地域であり、更に「歌舞伎町1丁目、歌舞伎町2丁目のうち9~10番、19~46番」は、東京都公安委員会が特別に定めた「特定地域」と言われる地域であるため、この住所地であれば、人的要件や構造的要件が問題なければ、風俗営業の許可は取れます。
(具体的には、下記地図の内、赤枠内)
(参考)Google Map
保全対象施設による許可制限
歌舞伎町の内、上記、赤枠に入らないピンク色の地域であっても、用途地域は商業地域であるため、許可を取得しようとする物件の周辺に有床診療所(入院施設のあるクリニック)や認可保育所、学校、図書館などの保全対象施設がなければ、風俗営業の許可は下ります。
逆に言えば、保全対象施設がある場合は、許可は下りませんので、物件を借りる前に、十分に調査してください。
後で、許可が下りない場所と判明して後悔しないためには、事前に風俗営業許可申請を専門とする行政書士に依頼することをお勧めします。
なお、再度申し上げますが、上記地図の赤枠内(特定地域)であれば、仮に隣に病院があっても、風俗営業の許可は取得できます。
(注)これは、キャバクラなどの風俗営業(社交飲食店)に関してであって、いわゆる「性風俗店舗」の出店に関しては厳しい規制がありますので、混同しないよう注意してください。
2、歌舞伎町の物件の場合、許可はどこに申請するか?
風俗営業許可(1号営業)を取得するためには、前提として、保健所で飲食店営業許可を取得し、その上で、警察署に風俗営業許可申請を申請する必要がありますが、歌舞伎町の場合は、具体的にはどこでしょうか。
飲食店営業許可申請・・・新宿保健所(新宿区新宿5-18-21)TEL 03-5273-3827
風俗営業許可申請・・・・新宿警察署(新宿区西新宿6-1-1)TEL 03-3346-0110
保健所に申請する際は、予約は必要なく、当日飛び込みで窓口に行っても受付してもらえますが、警察署の場合は、事前に申請日時を予約して行く必要がありますので、ご注意ください。
新宿警察署の予約は混んでいる時期は2週間以上先になることもありますので、早めに予約することをおすすめします。
3、歌舞伎町の物件の場合、店内設備について注意点は?
歌舞伎町の物件であっても、店内設備・構造要件に関しては、東京都の他のエリアと同じ要件になります。
詳しくはこちらの解説記事「居抜物件を借りて風俗営業許可を取得する際の注意点」をクリックしてください。
4、その他注意点
歌舞伎町を管轄する新宿警察署は、取り締まりも他のエリアに比べ厳しいため、当然ですが、風俗営業の許可取得後は遵法営業を行ってください。
(残念ながら、せっかく許可を取得したのに、後で、営業停止等の処分を受けてしまう方が一定数います)
「従業員名簿の備え付け」、「料金を分かりやすく明示する」、「営業時間の遵守」、「年少者を雇用しない」、「無承認の構造変更をしない」、「後から調光器(スライダックス)を付けない」
など当たり前のことですが、営業開始当日からしっかり守ってください。
特に営業時間に関しては、深夜1時~午前6時までは営業できませんので、注意してください。
5、申請に困ったら
風俗営業許可申請にあたっては、店舗の測量や必要書類を揃える必要があります。
営業者ご自身で申請するのが難しいと少しでも感じたら、申請のプロである行政書士にご相談・ご依頼ください。
新宿行政書士事務所 ⇒ 03-6675-9016