最近、ポーカーバーの人気が高まっているようですね。
そこで、今回の記事では、新たにポーカーバーを営業する場合における許可手続きについて解説します。
当然ながら、ここで言うポーカーバーは違法性のないお店を対象にしていますので、賭博や換金行為はできない健全なお店です。
目次 (クリック可能)
1,ポーカーバーってなんの許可をとればいいの?
結論から言えば、ポーカーバーを営業するには、風俗営業5号許可が必要です。
※大阪府では、風俗営業許可(1号)も必要らしいのですが、東京都など多くの都道府県では不要というか両方を取ることはできません。風俗営業許可(1号)とのダブル取得できませんので、スタッフによる接待行為は禁止です。ディーラーもお客さんとの会話は最低限ゲームで必要な会話程度しかできません。
ポーカーバーは遊戯設備を設けて客に遊戯をさせる営業ですので、ゲームセンターと同様、風営法の5号営業というものに分類されます。
また、同じ営業所内で飲食物や酒類を提供する場合は、飲食店営業許可も併せて必要です。
(飲食物を提供しない形態であれば、飲食店営業許可は必要ありませんが、そうなるとポーカーバーという名称ではなくなりますね、、、)
2,風俗営業5号の許可を取得する際の注意点
<場所に注意>
店舗の場所は非常に重要です!多大なお金をかけて賃貸借契約をした上で、更に内装工事の費用もかけたにもかかわらず、許可が下りない場所だったと後に判明したのでは、悲惨すぎます。
必ず、物件を契約する前に、確認しましょう!
1,用途地域に問題はないか
風俗営業の許可を取得するには、用途地域が商業地域などである必要があります。
2,店舗周辺に保全対象施設はないか
風俗営業の許可を取得するには、店舗の周辺規定距離内に「認可保育所」や「図書館」「病院」「学校」などといった保全対象施設というものはない必要があります。
<申請者の欠格事由に注意>
申請者が下記に該当する場合は、許可は下りませんのでご注意ください。
<主なもの>
①「破産者」、「成年被後見人」、「被保佐人」
②風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
③罰金刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
④営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年
<店舗内の構造に注意>
店舗内の構造に関しても一定のルールがあります。
①客室の内部に見通しを妨げるような間仕切り(1m以上のもの)などがないこと
<ただし、客室1室あたりの面積制限はありません>
②客室出入口に施錠の設備(営業所外に直接通ずる客室を除く)を設けないこと
③客室の明るさが10ルクス以下にならないような設備があること
3, ポーカーバーで換金や交換は厳禁!料金システムは明瞭に!
ポーカーバーはあくまで純粋にポーカーというゲームを楽しむお店ですので、賭博性のあるサービスを提供することはできません。
換金だけではなく、景品と交換することも認められていません。細かい話、チップを店内のドリンク代として交換することもNGです。
店側からチップやコインを販売し、そのチップを使用して遊んでもらうことは可能ですが、お客さんがゲームで勝利し多くのチップを手にしたとしても、そのチップを買い取ることはできません。
お客さんがアミューズメントカジノで遊んだ結果、増えたチップをどうするのか(預り保管・使い切り)も決めておかねばならない事項です。
チップの換金は、風営法違反だけではなく刑法の賭博罪にも問われますので、絶対NGです!
4, 接待行為の禁止
風営法5号許可においては、お客に対して接待行為をすることができません。
接待行為とは、イメージとしてはキャバクラなどで、お客さんと談笑したり、お酌をしたり、ゲームを楽しんだりする行為になります。風俗営業5号許可では、接待行為は認められておりませんので、注意してください。
また、接待行為が認められている風俗営業1号許可を同じ店舗と併せて取得することは東京都では認められておりません。(大阪府など極一部の地域が認められているようです)
接待行為については、こちらの記事で詳しく書いているので、ぜひ参照してみてください!
5,未成年者の営業時間入場制限
ポーカーバーのような風俗営業5号許可では、営業時間の制限があり、原則として午前0時(繁華街などの営業延長地域においては、午前1時)から翌午前10時までの間の営業は禁止されています。
未成年者に関しては、例えば東京都では、下記のような入場制限があります。
・18歳未満は午後10時まで
・16歳未満は午後6時まで(保護者が同伴すれば午後10時まで)
ポーカーバーはお酒を提供するバーの側面もあるため、未成年者は一律入場を制限するといった措置をとった方が望ましいでしょう。
6,いわゆる10%ルールを使って、深酒の届出ではだめ?
たまに、少し風営法に詳しい営業者の方から下記のような問い合わせがあることがあります。
「ポーカー台を1~2台置くバーを開業したいんだけど、少し置くだけだから、深夜酒類提供飲食店営業届出ではだめですかね?ゲーム機の面積が10%以内であれば、風俗営業5号の許可を取得しなくてよいという10%ルールというものを聞いたことがあるのですが、、、」
結論から申し上げると、大半のケースでは、難しいです。
そもそも、10%ルールというのは、風営法の解釈運用基準にて下記の通り決められております。
「遊技設備設置部分を含む店舗の1フロアの客の用に供される部分の床面積に対して客の遊技の用に供される部分(店舗でない区画された部分も含む。)の床面積(当該床面積は、客の占めるスペース、遊技設備の種類等を勘案し、遊技設備の直接占める面積のおおむね3倍として計算するものとする。ただし、1台の遊技設備の直接占める面積の3倍が1.5平方メートルに満たないときは、当該遊技設備に係る床面積は1.5平方メートルとして計算するものとする。)が占める割合が10パーセントを超えない場合は、当面問題を生じないかどうかの推移を見守ることとし、風俗営業の許可を要しない扱いとする。」
難しい理由①
例えば、20坪のお店でポーカーバーをやろうとして、客室(客の用に供される部分の床面積)の面積は調理場やトイレを除くと、多くみても、15坪(約45㎡)です。ポーカー台を2台置くとして、小さいポーカー台でも1台1.5㎡くらいはあるでしょう。
そうすると、客の遊戯の用に供される部分の床面積は 1.5㎡ × 2台 × 3倍 = 9㎡
客の用に供される部分の床面積は、45㎡なので、その10%である4.5㎡を上記9㎡は超えておりますので、上記ルールは適用不可になります。
少し風営法に詳しい営業者の方は、基本的に、営業所全体が、客の用に供される部分の床面積と勘違いしていたり、 客の遊戯の用に供される部分の床面積を遊技台の面積のみと勘違いしているケースが多いです。
難しい理由②
ディーラーを配置しての風俗営業許可を取得しないゲーム営業は認められていないからです。
ポーカー台を設置する場合、お店側としては当然ディーラーを配置したいと思うでしょうが、「深酒+10%ルール適用」でのディーラー配置は警察は認めておりません。
なお、お客さん同士でのポーカーであれば 「深酒+10%ルール適用」 で可能です。
7,申請に悩んだら
ポーカーバーの許可申請は、警察としては、あまり受理したくない業態であり、また、要件確認や申請図面の作成など、非常に難易度が高い申請になります。
<参考>東京都における風俗営業許可の申請様式(警視庁HP) 及び 必要書類
申請で悩むことがあれば、風営法のプロである行政書士にお気軽にご相談ください!
新宿行政書士事務所は、ポーカーバーの申請に十分な実績のある行政書士事務所になります。
新宿行政書士事務所 ⇒ 03-6675-9016