渋谷といえば、最近は、「渋谷スクランブルスクエア」「渋谷ヒカリエ」など高層商業施設が次々と出来ておりますが、道玄坂、渋谷センター街など、飲食店も数多くあります。
今回の記事では、渋谷でガールズバー、ラウンジ、キャバクラ、ニュークラブなど接待を伴う飲食店を開業する際に必要な風俗営業許可(1号営業)を取得する際の注意点を風営法専門の行政書士が解説します。
(接待を伴わないのであれば、深夜酒類提供飲食店営業の届出になります)
目次 (クリック可能)
1、渋谷であれば、どこでも風俗営業許可をとれるの?
渋谷駅の周辺は大半の地域が商業地域ですが、全ての場所で風俗営業許可を取得できるわけではないです。
下記地図は、渋谷駅周辺を用途地域によって区分けした地図です。まずはこちらをご覧ください。
用途地域による許可制限
上記地図の内、黄色・緑色・オレンジ色の地域(住居地域)に店舗がある場合、風俗営業の許可は下りません。
(深夜酒類提供飲食店の届出も住居地域では不可です)
物件を借りる際には、できるだけ、商業地域内(濃いピンク色の地域)の物件を借りましょう。
(近隣商業地域<薄いピンク色の地域>でも許可は下りますが、次に説明する保全対象施設の規定距離制限が厳しいです)
保全対象施設による許可制限
用途地域が問題ない場所であったとしても、次に保全対象施設という規制があります。
許可を取得しようとする物件の周辺に有床診療所(入院施設のあるクリニック)や認可保育所、学校、図書館などの保全対象施設がある場合は、許可が下りません。
ですが、渋谷は大きな繁華街であるため、下記地域は「特定地域」という特別なエリアに指定されており、仮に隣に学校や病院があっても、許可が取得できます。
・道玄坂1丁目(1番~18番)、2丁目(1番~10番)
・桜丘町(15番、16番)
ただし、道玄坂の全ての地域が、特定地域ではありませんので、注意してください!
(つまり、近くに保育所や病院があると許可が下りません)
例えば、道玄坂にある下記施設は有床診療所であるため、周囲10m以内においては、商業地域であっても、風俗営業の許可は下りません。
①山本英博クリニック(渋谷区道玄坂2-28-4)
物件を借りた後に、許可が下りない場所と判明して後悔しないためには、できれば、事前に風営法専門の行政書士に依頼することをお勧めします。
2、渋谷の物件の場合、許可はどこに申請するか?
風俗営業許可(1号営業)を取得するためには、前提として、保健所で飲食店営業許可を取得し、その上で、警察署に風俗営業許可申請を申請する必要がありますが、渋谷駅周辺の場合は、具体的にはどこでしょうか。
飲食店営業許可申請・・・渋谷保健所(渋谷区宇田川町1-1)電話03-3463-2253
風俗営業許可申請・・・・渋谷警察署(渋谷区渋谷3丁目8番15号)電話番号03-3498-0110
保健所に申請する際は、予約は必要なく、当日飛び込みで窓口に行っても受付してもらえますが、警察署の場合は、事前に申請日時を予約して行く必要がありますので、ご注意ください。
3、渋谷の物件の場合、店内設備について注意点は?
渋谷の物件であっても、店内設備・構造要件に関しては、東京都の他のエリアと同じ要件になります。
詳しくはこちらの解説記事「居抜物件を借りて風俗営業許可を取得する際の注意点」をクリックしてください。
4、その他注意点
渋谷警察署は、取り締まりが他のエリアに比べ厳しいため、当然ですが、許可取得後も遵法営業を行ってください。
「従業員名簿の備え付け」、「料金を分かりやすく明示する」、 「客引きをしない」、「卑猥行為をしない」
「営業時間の遵守(宇田川町、桜丘町、渋谷1~3丁目、松濤1丁目、神泉町、円山町、神南1丁目、道玄坂1~2丁目、神宮前6丁目においては深夜1時から午前6時まで営業禁止。それ以外の地域は深夜0時から午前6時まで営業禁止)」、
など当たり前のことですが、営業開始当日からしっかり守ってください。
それから、暴力団等反社会的勢力の方との付き合いはきっぱり断りましょう!
(現在の暴力団排除条例では、付き合っている営業者側にも罰則があります)
5、申請に困ったら
風俗営業許可申請にあたっては、店舗の測量や必要書類を揃える必要があります。
営業者ご自身で申請するのが難しいと少しでも感じたら、申請のプロである行政書士にご相談・ご依頼ください。
新宿行政書士事務所 ⇒ 03-6675-9016