山手線上にあり、オフィス街や飲食店が多く立ち並ぶ地域「五反田」!
今回の記事では、五反田でガールズバー、フィリピンパブ、キャバクラ、ニュークラブなど接待を伴う飲食店を開業する際に必要な風俗営業許可を取得する際の注意点を風営法専門の行政書士が解説します。
(なお、接待を伴わないのであれば、深夜酒類提供飲食店営業の届出になります)
目次 (クリック可能)
1、五反田であれば、どこでも風俗営業許可をとれるの?
五反田駅周辺は繁華街ですが、だからと言って、全ての場所で風俗営業許可を取得できるわけではないです。
下記、地図は、五反田駅周辺を用途地域によって区分けした地図です。まずはこちらをご覧ください。
用途地域による許可制限
上記地図の内、ピンク色の地域(商業地域)と紫色の地域(準工業地域)に申請店舗が無ければ、風俗営業の許可は下りません。
(なお、黄色、黄緑色、緑色の地域は、住居地域になりますので、深夜酒類提供飲食店の届出も不可です)
物件を借りる際には、できるだけ、商業地域内の物件を借りましょう。
(準工業地域の物件でも許可は下りますが、次に説明する保全対象施設の規定距離制限が厳しいです)
保全対象施設による許可制限
用途地域が問題ない場所であったとしても、次に保全対象施設という規制があります。
許可を取得しようとする物件の周辺に有床診療所(入院施設のあるクリニック)や認可保育所、学校、図書館などの保全対象施設がある場合は、許可が下りません。
例えば、下記施設の周囲50m以内においては、商業地域であっても、風俗営業の許可は下りませんので、注意してください! (準工業地域の場合は、100m以内)
①東五反田児童センター&区立東五反田保育園(東京都品川区東五反田5-24-1)
②ほっぺるランド東五反田(東京都品川区東五反田1-2-25)
③Gakkenこどもえん(東京都品川区西五反田2-11-8学研ビルB1F)
また、下記施設の周囲20m以内においては、商業地域であっても、風俗営業の許可は下りませんので、注意してください! (準工業地域の場合は、100m以内)
④阿部病院(東京都品川区東五反田1丁目6−8)
物件を借りた後に、許可が下りない場所と判明して後悔しないためには、できれば、事前に風営法専門の行政書士に依頼することをお勧めします。
2、五反田の物件の場合、許可はどこに申請するか?
風俗営業許可を取得するためには、前提として、保健所で飲食店営業許可を取得し、その上で、警察署に風俗営業許可申請を申請する必要がありますが、五反田駅周辺の場合は、具体的にはどこでしょうか。
飲食店営業許可申請・・・品川区保健所(東京都品川区広町2-1-36本庁舎7階)
TEL 03-5742-9139
風俗営業許可申請・・・・大崎警察署(東京都品川区大崎4丁目2番10号)TEL 03-3494-0110
<大崎警察署の管轄は下記の通りです>
・大崎1丁目から5丁目
・荏原1丁目(1番・2番・5番・6番・9番・10番・13番・14番の各一部)
・小山1丁目(1番から4番の各一部)
・西五反田1丁目から8丁目
・上大崎1丁目から4丁目
・東五反田1丁目
・東五反田2丁目(16番から22番を除く)
・東五反田3丁目(18番・19番、20番の一部を除く)
・東五反田4丁目から5丁目
※東五反田2丁目(16番から22番)、東五反田3丁目(18番から19番、20番の一部)は管轄が品川警察署になります。
保健所に申請する際は、予約は必要なく、当日飛び込みで窓口に行っても受付してもらえますが、警察署の場合は、事前に申請日時を予約して行く必要がありますので、ご注意ください。
3、五反田の物件の場合、店内設備について注意点は?
五反田の物件であっても、店内設備・構造要件に関しては、東京都の他のエリアと同じ要件になります。
詳しくはこちらの解説記事「居抜物件を借りて風俗営業許可を取得する際の注意点」をクリックしてください。
4、その他注意点
五反田駅周辺を主に管轄する大崎警察署は、取り締まりも厳しいため、当然ですが、許可取得後も遵法営業を行ってください。
「従業員名簿の備え付け」、「料金を分かりやすく明示する」、「営業時間の遵守」
など当たり前のことですが、営業開始当日からしっかり守ってください。
特に営業時間に関して、深夜1時~午前6時までは営業できませんので注意してください。
(営業延長許容地域でない場所(西五反田3-4丁目、東五反田3-4丁目など)に関しては深夜0時~午前6時までは営業不可)
5、申請に困ったら
風俗営業許可申請にあたっては、店舗の測量や必要書類を揃える必要があります。
営業者ご自身で申請するのが難しいと少しでも感じたら、申請のプロである行政書士にご相談・ご依頼ください。
新宿行政書士事務所 ⇒ 03-6675-9016