中野で風俗営業許可取得の注意点

都心から近く、住宅地としても人気な街「中野」!
駅前は飲食店や物販店が数多く賑わっていますが、少し歩くとスナックやキャバクラ、ガールズバーも実は数多く出店しております。

今回の記事では、中野でガールズバー、キャバクラ、コンセプトカフェなど接待を伴う飲食店を開業する際に必要な風俗営業許可を取得する際の注意点を風営法専門の行政書士が解説します。
(なお、接待を伴わないのであれば、深夜酒類提供飲食店営業の届出になります)

1、中野であれば、どこでも風俗営業許可をとれるの?

まず初めに注意すべきは、中野駅周辺の全ての場所で風俗営業許可を取得できるわけではないとのことです。
下記、地図は、中野駅周辺を用途地域によって区分けした地図です。まずはこちらをご覧ください。

中野 用途地域

(参考)都市計画情報等インターネット提供サービス

用途地域による許可制限

中野駅周辺は、商業地域(上記地図の内、濃いピンク色の地域)も当然多いですが、上記地図の内、黄色や黄緑色の地域では、風俗営業の許可は下りません。
(なお、黄色や黄緑色の地域は、住居地域になりますので、深夜酒類提供飲食店の届出も不可です)

よって、物件を借りる際には、この用途地域が、商業地域か近隣商業地域等である必要があります。
(ただし、近隣商業地域は建築基準法の制限がかかりますので、できれば「商業地域」の物件が望ましいです)

保全対象施設による許可制限

用途地域が商業地域の場所であったとしても、次に保全対象施設という規制があります。

許可を取得しようとする物件の周辺に有床診療所(入院施設のあるクリニック)や認可保育所、学校、図書館などの保全対象施設がある場合は、許可が下りません。

例えば、下記施設の周囲50m以内においては、商業地域であっても、風俗営業の許可は下りませんので、注意してください! (近隣商業地域の場合は、100m以内)

にじいろ保育園中野駅南口(東京都中野区中野二丁目26番1号)
コンビプラザ中野保育園(東京都中野区区中野四丁目6番20号)
中野打越保育園(東京都中野区中野五丁目26番11号)

物件を借りた後に、許可が下りない場所と判明して後悔しないためには、できれば、事前に風営法専門の行政書士に依頼することをお勧めします。

2、中野の物件の場合、許可はどこに申請するか?

風俗営業許可を取得するためには、前提として、保健所で飲食店営業許可を取得し、その上で、警察署に風俗営業許可申請を申請する必要がありますが、駅周辺の場合は、具体的にはどこでしょうか。

飲食店営業許可申請・・・中野区保健所( 東京都中野区中野二丁目17番4号)
TEL 03-3382-6664

風俗営業許可申請・・・・中野警察署(中野区中央2丁目47番2号)TEL 03-5925-0110

保健所に申請する際は、予約は必要なく、当日飛び込みで窓口に行っても受付してもらえますが、警察署の場合は、事前に申請日時を予約して行く必要がありますので、ご注意ください。

3、中野の物件の場合、店内設備について注意点は?

中野の物件であっても、店内設備・構造要件に関しては、東京都の他のエリアと同じ要件になります。

詳しくはこちらの解説記事「居抜物件を借りて風俗営業許可を取得する際の注意点」をクリックしてください。

4、その他注意点

中野駅周辺を主に管轄する中野警察署は、取り締まりが厳しいとはあまり聞きませんが、とはいえ当然ですが、許可取得後も遵法営業を行ってください。

従業員名簿の備え付け」、「料金を分かりやすく明示する」、「営業時間の遵守」
など当たり前のことですが、営業開始当日からしっかり守ってください。

特に営業時間に関して、深夜1時~午前6時までは営業できませんので注意してください。
営業延長許容地域でない場所「中野2,3,5丁目以外の住所」に関しては深夜0時~午前6時までは営業不可)

5、申請に困ったら

風俗営業許可申請にあたっては、店舗の測量必要書類を揃える必要があります。

営業者ご自身で申請するのが難しいと少しでも感じたら、申請のプロである行政書士にご相談・ご依頼ください。

新宿行政書士事務所 ⇒ 03-6675-9016

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