荻窪は、東京都杉並区に位置するJR中央線沿いの駅であり、住宅地でもありますが、駅周辺は、商店街が広がっており、多くの飲食店があります。
今回の記事では、荻窪でガールズバー、ラウンジ、キャバクラ、ニュークラブなど接待を伴う飲食店を開業する際に必要な風俗営業許可(1号営業)を取得する際の注意点を風営法専門の行政書士が解説します。
(接待を伴わないのであれば、深夜酒類提供飲食店営業の届出になります)
目次 (クリック可能)
1、荻窪であれば、どこでも風俗営業許可をとれるの?
荻窪駅の周辺は大半の地域が商業地域ですが、全ての場所で風俗営業許可を取得できるわけではないです。
下記地図は、荻窪駅周辺を用途地域によって区分けした地図です。まずはこちらをご覧ください。
用途地域による許可制限
上記地図の内、黄色、オレンジ色、黄緑色の地域(住居地域)に店舗がある場合、風俗営業の許可は下りません。
(深夜酒類提供飲食店の届出も住居地域では不可です)
物件を借りる際には、できるだけ、商業地域内(濃いピンク色の地域)の物件を借りましょう。
(近隣商業地域<薄いピンク色の地域>でも許可は下りますが、次に説明する保全対象施設の規定距離制限が厳しいです)
保全対象施設による許可制限
用途地域が問題ない場所であったとしても、次に保全対象施設という規制があります。
許可を取得しようとする物件の周辺に有床診療所(入院施設のあるクリニック)や認可保育所、学校、図書館などの保全対象施設がある場合は、許可が下りません。
例えば、下記施設の周囲50m以内においては、商業地域であっても、風俗営業の許可は下りませんので、注意してください! (近隣商業地域の場合は、100m以内)
①ピノキオ幼児舎荻窪保育園(杉並区上荻1-14-12Cordelia 荻窪1階)
②ひのまるキッズガーデンナーサリー(杉並区荻窪5丁目17番15号)
③荻窪北保育園(杉並区荻窪5丁目17番8号)
物件を借りた後に、許可が下りない場所と判明して後悔しないためには、できれば、事前に風営法専門の行政書士に依頼することをお勧めします。
2、荻窪の物件の場合、許可はどこに申請するか?
風俗営業許可(1号営業)を取得するためには、前提として、保健所で飲食店営業許可を取得し、その上で、警察署に風俗営業許可申請を申請する必要がありますが、荻窪駅周辺の場合は、具体的にはどこでしょうか。
飲食店営業許可申請・・・杉並保健所(東京都杉並区荻窪5丁目20番1号)
TEL 03-3391-1991
風俗営業許可申請・・・・荻窪警察署(東京都杉並区桃井3丁目1番3号)TEL 03-3397-0110
保健所に申請する際は、予約は必要なく、当日飛び込みで窓口に行っても受付してもらえますが、警察署の場合は、事前に申請日時を予約して行く必要がありますので、ご注意ください。
3、荻窪の物件の場合、店内設備について注意点は?
荻窪の物件であっても、店内設備・構造要件に関しては、東京都の他のエリアと同じ要件になります。
詳しくはこちらの解説記事「居抜物件を借りて風俗営業許可を取得する際の注意点」をクリックしてください。
4、その他注意点
当然ですが、風俗営業の許可取得後は遵法営業を行ってください。
(残念ながら、せっかく許可を取得したのに、後で、営業停止等の処分を受けてしまう方が一定数います)
「従業員名簿の備え付け」、「料金を分かりやすく明示する」、「営業時間の遵守」、「年少者を雇用しない」
など当たり前のことですが、営業開始当日からしっかり守ってください。
特に営業時間に関しては、営業延長許容地域である「荻窪5丁目」「上荻1丁目」は、深夜1時~午前6時までは営業できませんので、注意してください。
(上記以外の地域は深夜0時 ~午前6時までは営業できませんので、更に注意してください )
5、申請に困ったら
風俗営業許可申請にあたっては、店舗の測量や必要書類を揃える必要があります。
営業者ご自身で申請するのが難しいと少しでも感じたら、申請のプロである行政書士にご相談・ご依頼ください。
新宿行政書士事務所 ⇒ 03-6675-9016